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令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)について

2025.10.8

 

■事業の概要
不足額給付は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
令和7年度個人住民税の課税自治体が東川町の方(令和7年1月1日時点で東川町に住民登録のある方)が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

【不足額給付Ⅰ】
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年分所得等をもとにした推計額を用いて算定しました。このため、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、「本来給付すべき支給額(調整給付所要額)」と「当初調整給付額」の差額が生じたかたに対して、その差額を1万円単位に切り上げて支給します。
●支給対象者の例
・事業不振や退職、休職、転職等により、令和5年所得よりも令和6年所得が減少した
・学生の就職など、令和5年所得がなく、令和6年所得がある
・令和6年中に、子どもの出生などで扶養親族が増えた
・税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した
●支給額
調整給付所要額(A)から当初調整給付額(B)を差し引いた額【1万円単位で切り上げ】
※調整給付を受給された方で、実際に受け取った調整給付額よりも不足給付額が下回った場合、返還は求めません。

【不足額給付Ⅱ】
以下の(1)から(3)の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税について、ともに定額減税前税額が0円であり、本人分として定額減税を受けていない方
(2)税制度上、扶養親族に該当しない令和6年中青色事業専従者、令和6年中事業専従者(白色)、令和6年分及び令和5年分の合計所得48万円超の方
(3)低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しない方
※低所得世帯向け給付金とは、令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を指します。
●支給額
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国内に居住しておらず、令和6年度個人住民税の課税対象外であるかたは3万円


■申請手続き・支給方法
支給対象者本人には9月初旬から順次、申請書類を送付しています。
※送付される申請書類は対象者により異なり、「支給のお知らせ」、「支給確認書」、「申請書」のいずれかとなります。

□「支給のお知らせ」が届いた方
不足額給付Ⅰ対象者で、東川町が公金受取口座を確認できた方には、「支給のお知らせ」を送付しています。
※公金受取口座とは、マイナンバーと紐づけて、国(デジタル庁)に登録した公金(各種給付金や還付金、年金など)の受取に登録した金融機関の口座のことを指します。
振込日は後日送付の支給決定通知書にてお知らせします。
★R7.10.1現在、すでに振込は完了しています


□「支給確認書」が届いた方
不足額給付Ⅰ対象者で、東川町が公金受取口座の登録を確認できなかった方には、「支給確認書」を送付しています。
「支給確認書」が届いた方は、必要事項を記入の上、下記のとおり提出してください。
提出書類確認後、後日送付の支給決定通知書にて振込日をお知らせします。

 ●同封の返信用封筒で提出する場合
次の2点を返信用封筒に同封し、送付してください。
・支給確認書
・本人確認書類等貼付用紙(本人確認書類の写し(コピー)・通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)を添付)

●窓口に直接提出する場合
次の3点をお持ちのうえ、税務住民課(3番窓口)までお越しください。
・支給確認書
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳等)
・通帳またはキャッシュカード(原本)

□「申請書」が届いた方
不足額給付Ⅱの対象者となる可能性がある方には「申請書」を送付しています。
「申請書」が届いた方は、必要事項を記入の上、下記のとおり提出してください。
提出書類確認後、後日送付の支給決定通知書にて振込日をお知らせします。

●同封の返信用封筒で提出する場合
次のものを返信用封筒に同封し、送付してください。
・申請書
・本人確認書類等貼付用紙(本人確認書類の写し(コピー)・通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)を添付)
・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告(コピー)
・事業主の令和6年分年分所得税確定申告書(コピー)
※青色事業専従者または事業専従者の方のみ
 ・令和6年度個人住民税の納税通知書または課税証明書(コピー)
※令和6年1月2日以降に転入された方のみ
・世帯員全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税証明書(コピー)
※令和6年1月2日以降に転入された方のみ

●窓口に直接提出する場合
次のものをお持ちのうえ、税務住民課(3番窓口)までお越しください。
・申請書
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳等)
・通帳またはキャッシュカード(原本)
 ・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告(コピー)
・事業主の該当年分所得税確定申告書(コピー)
※青色事業専従者または事業専従者の方のみ
 ・令和6年度個人住民税の納税通知書または課税証明書(コピー)
※令和6年1月2日以降に転入された方のみ
・世帯員全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税証明書(コピー)
※令和6年1月2日以降に転入された方のみ

 □不足額給付の対象と思われる方でいずれの通知も届いていない方
支給対象者のうち、下記に該当する方は東川町からの通知がこない場合があります。
給付を受けるには申請書および必要書類等の提出が必要ですので、税務住民課税務室へご連絡ください。申請書等を送付します。(※必要書類は上記□「申請書」が届いた方と同様です)
(1)不足額給付IまたはIIの対象者のうち、令和6年1月2日以降に東川町へ転入された方
(2)不足額給付IIの対象者のうち、町外にお住まいの事業主の専従者となっている方


■「支給確認書」、「申請書」提出期限
令和7年10月31日(金曜日)まで
※郵送の場合は、当日消印有効
※上記の提出期限までに提出がない場合及び提出書類に不備があり必要な修正が行われない場合は本給付金の支給を辞退したとみなしますのでご注意ください。


■給付金の税務上の取り扱い
本給付金は、差押禁止等及び非課税所得の対象となります。


■給付金を装った詐欺などにご注意ください
定額減税について、国や都道府県・東川町から個人情報をお聞きすることや銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることはありません。不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

 

東川町税務住民課 税務室
TEL 0166-82-2111(内線122)

 

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