移住支援金の交付について
2024.04.09
東川町では、移住・定住の促進や中小企業などにおける人手不足の解消を図ることを目的に、東京圏から東川町に移住し、新規就業・起業などの対象要件を満たした場合に移住支援金を交付します。
 

1.移住支援金の額

・単身の世帯:60万円
・単身以外の世帯:100万円
なお、2人以上の世帯で、18歳未満の世帯員を伴って移住する場合は、18歳未満の方一人につき100万円を加算します。

2.対象者の要件

(1)移住元に関する要件

次のどちらにも当てはまる方
・東川町に転入をする日までの10年間のうち通算して5年以上、東京23区内に在住していた、または下記の条件不利地域を除く東京圏に在住しながら東京23区内に通勤していた方。
・東川町に転入する直前に連続して1年以上東京23区内に在住していた、または下記の条件不利地域を除く東京圏に在住し、東京23区に通勤していた方。

※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

〇条件不利地域
東京都~檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県~秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県~館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東圧町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、旭市
神奈川県~山北町、真鶴町、清川村 

(2)移住先に関する要件

次のどちらにもあてはまる方
・移住支援金の申請時に、東川町に転入後3ヵ月以上1年未満であること。
・移住支援金の申請日から5年以上継続して東川町に居住する意思があること。

(3)就業先に関する要件

〇一般の場合
次のいずれにもあてはまる方
・北海道が開設するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載されている求人を行う法人に新規就業した方
・東京圏以外の地域に勤務地を有する方
・3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でない方
・期間の定めのない労働契約に基づく中小企業等への就業であって、1週間の労働時間が20時間以上であり、かつ、申請日時点で連続して3月以上、その中小企業等に在職している方
・移住支援金の申請日から5年以上、就職した企業を退職する意思がない方
・転勤、出向、出張、研修などによって勤務地を変更するものでない方
〇専門人材の場合
・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業、先導的人材マッチング事業を利用して移住し、条件を満たす方
〇起業する場合
・1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けている方
〇テレワークの場合
・所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、東川町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方

(4)単身以外の世帯に関する要件

・交付申請者を含む2人以上の世帯員が移住元で、同一世帯に属していた。
・交付申請者を含む2人以上の世帯員が申請時に、同一世帯に属していた。
・交付申請者を含む2人以上の世帯員が申請時に、東川町に転入後3ヵ月以上1年未満である。

3.申請方法

(1)予備登録申請

就業の場合は、就業後1ヵ月以内に予備登録申請を行ってください。
起業かテレワークの場合は、東川町に転入後1ヵ月以内に予備登録申請を行ってください。
移住支援金予備登録申請書(PDF)

(2)交付申請

予備登録申請を行った方は、転入から3ヵ月以上1年以内(就業の方は就業から3ヵ月以上1年以内)に交付申請を行ってください。
◇申請に必要な書類の一例
移住支援金交付申請書(PDF)
就業証明書(就業用)(PDF)
就業証明書(テレワーク用)(PDF)
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
・移住元の住民票の除票か戸籍の附票(対象要件を満たしていることを確認できるもの)
・東川町の住民票(単身以外の世帯での申請の場合は世帯全員分)
・振込先口座が確認できる書類(本人名義の通帳の写しなど)
※申請内容により必要な書類が異なります。詳しくは担当にお問い合わせください

4.移住支援金の返還

次のどれかにあてはまる場合は、移住支援金の返還が必要です。
・虚偽の申請などをした場合
・移住支援金の申請日から5年に満たない間に東川町から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞めた場合
・地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合

■お問い合わせ先
東川町役場経済振興課
TEL:0166-82-2111(内線131)
メールアドレス:event@town.higashikawa.lg.jp