株主のメリット

税額控除について

この制度での投資は東川町への寄附です。
確定申告またはワンストップ特例申請を行うことで税金が軽減されます。

確定申告の場合
毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の申告を行ってください。
※地方自治体に対する寄附金の総額が2,000円を超える場合
※住所地の市区町村でも申告できる場合があります。
※確定申告をした場合、所得税と個人住民税の軽減が受けられます。
※申告の際には、寄附金受領証明書などが必要となります。
※個人住民税の軽減だけを受けようとする場合には、所得税の申告の代わりに住所地の市区町村で申告を行っても構いません。この場合、所得税の軽減は受けられませんので、ご注意ください。
ふるさと納税の手続き(原則)
ふるさと納税ワンストップ特例制度の場合
確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合
特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。
このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。(平成28年以降のふるさと納税については、5団体以内であれば、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが可能です)
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。
また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
ワンストップ特例申請書(PDF) 変更届出書(PDF)

ふるさと納税による控除などの概要

給与収入700万円で夫婦子2人の方が4万円を寄附した場合、3万5千3百円が税金から軽減されます。
[1]所得税 <寄附額-2千円> × 所得税率を軽減
[2]住民税(基本分) <[寄附額]と[総所得金額の40%]のいずれか低い金額-2千円> × 10%を控除
[3]住民税(特例分) (寄附額-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率)を控除(所得割額の2割を限度)
[1]、[2]で控除しきれなかった寄附額を[3]で控除します(限度額あり)。

軽減額の具体例とモデルケース

具体的な税金の控除については、納税者ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
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