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通学する小学校の変更申し立てについて

2024.1.1

 

町内の各小学校の通学区域は、お住まいの住所地によって指定されています。
しかし、「転居」や「家庭事情」など、特別な理由があるときには、指定された小学校以外の小学校へ通学が認められる場合があります。(東川町区域外通学基準別表による)

この度、就学校の変更基準別表の見直し(令和6年1月1日改正)を行い、これまでの変更基準に「地域への十分な理解があり、児童になじむ教育環境を考慮した結果、小規模校への通学が望ましいと認められる場合」を加え、東小区域にお住いの方が小規模校への通学を希望する場合は、変更申し立ての手続きにより通学が認められる場合がありますので、教育委員会学校教育課までお問い合わせください。

令和6年度入学生には、1月上旬に送付される入学通知書と合わせて、ご案内を同封いたします。
すでに在学中の方については、教育委員会学校教育課までお問い合わせください。

変更申し立てに関する情報は、町HPにも掲載されていますので、ご確認ください。

 

担当 東川町教育委員会学校教育課 TEL 0166-82-2111(内線581)

 

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