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私立保育所における委託費の弾力運用について(1)

2024.10.1

子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について(平成27年9月3日府子本第254号・雇児発0903第6号)に定める弾力運用を行うにあたっては東川町との協議が必要になります。

協議を行うにあたっては以下の様式により行ってください。

1.保育所における積立資産の目的外使用について(協議)(通知1-(3)(4))→【様式①】
2.保育所における積立資産の目的外使用について(協議)(通知1-(6))→【様式②】
3.保育施設・設備整備積立資産(土地取得に係る)の使用について(協議)(通知1-(6))→【様式③】
4.前期末支払資金残高取崩協議書(様式)(通知3-(1))→【様式④】
5.前期末支払資金残高取崩協議書(様式)(通知3-(2))→【様式⑤】
※6.報告・資金収支分析表(エクセル)(通知5-(2)④関係)→【様式⑥】
※7.報告・資金収支分析表(エクセル)(通知1-(4)(5)関係)→【様式⑦】

※6.,7.における【様式⑥】【様式⑦】については、『私立保育所における委託費の弾力運用について(2)』に添付いたします。

『私立保育所に対する委託費の弾力運用について(2)』
https://higashikawa-town.jp/portal/top/information/1045

担当:子ども未来課
TEL 0166-82-3400(東川町幼児センター内) 

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