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令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)の申請期限は令和7年10月31日までです

2025.10.22

 

本給付金の支給対象者には、すでに「支給確認書」または「申請書」を送付しています。
提出期限は、令和7年10月31日(金)(当日消印有効)です。
お早めに手続き等を行うようお願いいたします。
期限までに提出がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますのでご注意ください。

※支給対象者のうち、令和6年1月2日以降に東川町へ転入された方など令和6年度の住民税課税状況を把握できていない方は東川町からの通知がこない場合があります。給付を受けるには申請書および必要書類等の提出が必要ですので、支給対象者かどうか下記フローチャートをご確認の上、令和7年10月24日(金)までにご連絡ください。申請書等の提出期限は令和7年10月31日(金)(当日消印有効)となります。

令和7年度東川町定額減税補足給付金(不足額給付) 対象チェック 【転入者の方用】

 

お問い合わせ
税務住民課 税務室

電話:0166-82-2111

 

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