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住民票と印鑑登録証明書の様式が変わりました(令和7年12月15日~)

2025.12.15
東川町の住民基本台帳を管理するシステムを国が定めた標準仕様書に基づき令和7年12月15日に変更しました。それに伴い、住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変更されています。
 詳細につきましては、次のURLをご参照ください。(デジタル庁 地方公共団体の基幹業務システムも統一・標準化(外部サイト))

〇住民票の写しの様式について
 住民票の写しの様式が「世帯連記式」と「個人式」の2種類になりました。追加で記載する事項によっては、世帯連記式で交付する場合と個人式で交付する場合があります。

・世帯連記式
 世帯連記式の住民票の写しは、1枚に4名の世帯員が記載される様式です。世帯員が5名以上の場合、複数枚になります。

・個人式
 1枚につき1名の世帯員の住民情報が記載される様式です。過去の住所や氏名の変更履歴などの追加で記載する事項がある場合に個人票で交付します。また、現在東川町に住民登録がない方の「除票の写し」は個人票で交付します。

〇印鑑登録証明書の様式について
 標準化に伴い、印鑑登録証明書の様式が変更されました。印刷が横向きから縦向きに変わりますが、用紙のサイズは今までと変わらずA4で発行します。印鑑登録証については今まで通り使用できますので、再登録の必要はありません。


問合せ 税務住民課 住民室
TEL 0166-82-2111 (内線113・117)
 
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