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入湯税引き上げ期間延長のお知らせ
2025.12.24
【入湯税引き上げ期間延長のお知らせ】
入湯税は鉱泉浴場での入湯行為に対して課され、入浴客の皆様に納めていただく税金で、環境衛生施設、鉱泉源の維持管理、消防施設や観光振興などの財源として活用されています。
令和3年1月1日よりご協力いただいております入湯税の引き上げにつきまして、下記のとおり期間が延長となります。
ご利用のお客様には、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
<期 間>
延長前:令和3年 1月 1日 ~ 令和 7年12月31日
↓
延長後:令和3年 1月 1日 ~ 令和10年12月31日
東川町税務住民課 税務室
〒071-1492 東川町東町1丁目16番1号
TEL:0166-82-2111