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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

2026.3.23
令和6(2024)年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この法律は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールを見直しており、令和8(2026)年4月1日に施行されます。

〇主な改正点について
1 親の責務に関するルールの明確化
 父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。
 父母間には人格尊重・協力義務がありますが、次のような行為はこのルールに違反する場合があります(違反した場合、家庭裁判所への申立により親権者変更または親権停止となる可能性があります)。
・暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす行為や、濫訴(むやみに訴訟を起こすこと)等。
・別居している親が、こどもと同居している親の日常的な養育に不当に干渉(邪魔)すること。
・特段の理由なく、無断でこどもを転居させること。
・約束した親子交流を、特段の理由なく拒否すること。

2 離婚後の親権に関するルールの見直し
 父母のどちらか一方だけが親権をもつ【単独親権】と父母の両方が親権をもつ【共同親権】を選択することができるようになります。 

〇共同親権の場合
・次のような行為は父母が話し合って決めます。(共同行使)
 こどもの転居や進学先の決定、心身の健康に大きな影響を与える治療やこどもの財産管理など、こどもに重大な影響を与えること。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母の一方にその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

・次のような行為は一方の親が決めることができます。(単独行使)
 食事や服装、短期間の観光目的での旅行、習い事、ワクチン接種などの日常行為やDVや虐待からの避難、緊急の治療が必要な場合など窮迫の事情がある場合。

〇一方の親が決められる緊急のケース
DVや虐待からの避難をする必要がある場合や、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合、入学試験の結果発表後に入学手続きの期限が迫っているような場合であれば、父母のどちらも一人で決めることができます。

3 養育費の支払い確保に向けた見直し(法定養育費制度の創設等)
 こどもの生活を守るため、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たにルールの創設・見直しが行われました。
・父母間で養育費の取り決めについて文書を作成していれば、養育費の支払いが滞った場合に、財産差押えの手続きを申し立てできるようになります。
・離婚するときに養育費の取り決めをしていなくても、こども一人あたり月額2万円の養育費(法定養育費)を請求することができるようになります。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。
※法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
・家庭裁判所が養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めることができるようになります。

4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
 こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直しが行われました。

・DVや虐待があった場合のために家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試行的に実施する制度が設けられています。
・結婚したまま別居している場合の親子交流に関する規定が明確になりました。
・祖父母など父母以外の親族とこどもとの交流を定めることができるようになります。

その他の改正
・財産分与の請求をできる期間が2年から5年に延長されます。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

詳細につきましては下記法務省HP(外部リンク)をご参照ください。
【法務省HP】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

【法務省作成パンフレット】「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について

東川町税務住民課 住民室
TEL 0166-82-2111
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