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東川町移住支援金について

2026.6.3

 

東川町では、町への移住・定住の促進や中小企業等における人手不足の解消を図ることを目的に、東京圏から東川町に移住し、新規就業・起業等の対象要件を満たした場合に移住支援金を交付します。

1.移住支援金の額
・単身の世帯: 60万円
・2人以上の世帯: 100万円
※2人以上の世帯で、移住支援金の対象となる18歳未満の世帯員を伴って移住する場合は、18歳未満の方一人につき100万円を加算します。

2.対象者の要件
(1)移住元に関する要件
次のいずれにも当てはまる方
・東川町に転入をする日前の10年間のうち通算して5年以上、東京23区内に在住していた、または下記の条件不利地域を除く東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)に在住しながら東京23区内へ通勤していた方。
・東川町に転入をする直前に、連続して1年以上東京23区内に在住していた、または条件不利地域を除く東京圏に在住し東京23区内へ通勤していた方。 ※東京圏に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、卒業後に東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間に含めることができます。

<条件不利地域>
東京都: 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県: 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県: 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、旭市
神奈川県: 山北町、真鶴町、清川村 ※その他、平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村も含みます。

(2)移住先に関する要件
次のいずれにも当てはまる方
・移住支援金の申請日において、東川町に転入した日から起算して3ヶ月以上1年以内であること。
・申請日から起算して5年以上、継続して東川町に居住する意思があること。
・暴力団等の反社会的勢力と関係のない方、その他一連の適格要件を満たす方。

(3)就業先に関する要件
〇 一般就業の場合
次のいずれにもあてはまる方
・北海道が開設するマッチングサイトに、移住支援金の対象として掲載された日以降に該当求人に応募し、新規就業した方。
・3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職を務めている法人への就業でない方。
・期間の定めのない労働契約(週所定労働時間20時間以上)であり、申請日時点で当該企業に在職している方。
・転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でない方。
〇専門人材の場合
・都道府県が実施するプロフェッショナル人材事業、または金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住・就業し、期間の定めのない労働契約(週所定労働時間20時間以上)に基づき、申請日において連続して3ヶ月以上在職している方。
〇起業する場合
・申請日前1年以内に、北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業費補助金」の交付決定を受けている方。
〇テレワークの場合
・所属先企業等からの命令ではなく自己の意思で移住し、東川町を生活の本拠として移住前の業務を引き続き行う方(週20時間以上テレワークを実施し、原則として恒常的に勤務先へ通勤しないことなど)。
〇 関係人口の場合 
次の【ア】のいずれかに該当し、かつ【イ】のいずれかに該当した方。
【ア:支給対象者の要件(東川町との関わり)】
・東川町または地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事、もしくは地域イベントに継続的に参加している方。
・過去に東川町に居住した経験(過去の住民登録)を有する方。
【イ:地域の担い手確保の要件(対象産業への従事)】
・町内の農林水産業に就業する方。
・町内の木工業に就業する方。

(4)単身以外の世帯に関する要件(2人以上世帯で申請する場合)
・申請者を含む世帯員全員が、転入前の従前の住所において同一世帯に属していたこと。
・申請日において、申請者と同一の世帯に属していること。
・世帯員全員が、東川町に転入後3ヶ月以上1年以内であり、反社会的勢力でないこと。
・過去10年以内に、世帯員全員が移住支援金を受給していないこと。

3.申請の手続き
(1)予備登録申請(事前手続き)
移住支援金の申請を予定している方は、以下の期限までに「東川町移住支援金交付予備登録申請書」を担当窓口へ提出してください。
・就業(一般・専門人材)の場合: 当該企業等に就業した日から起算して1ヶ月以内。
・起業、テレワーク、関係人口の場合: 東川町に転入した日から起算して1ヶ月以内。
移住支援金予備登録申請書(PDFExcel

(2)交付申請
予備登録を行った方は、東川町に転入後3ヶ月以上1年以内の期間に、交付申請書に必要な書類を添えて提出してください。
◇申請に必要な書類の一例
・東川町移住支援金交付申請書(PDFExcel
・移住支援金支給に係る誓約事項(PDF
・北海道移住支援事業に係る個人情報の取扱い(PDF
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
・移住元の住民票の除票または戸籍の附票(移住元の在住・通勤期間を確認できるもの)
・東川町の住民票(世帯申請の場合は世帯全員分)
・振込先口座が確認できる書類(本人名義の通帳の写しなど)
〇区分に応じた就業・要件証明書類
【一般・専門人材・テレワーク・関係人口】
・就業証明書(就業用)(PDFExcel
・就業証明書(テレワーク用)(PDFExcel
【関係人口】
・地域活動への継続参加実績、または過去の居住実績を証明できる書類
【起業】
・起業支援事業費補助金交付決定通知書の写し

4.移住支援金の返還規定
次のいずれかに該当することとなった場合は、交付決定が取り消され、移住支援金の返還を命じられます(ただし、企業の倒産や病気など、やむを得ない事情があると認められた場合を除きます)。
・偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合 【全額返還】
・申請日から起算して3年に満たない間に東川町から転出した場合 【全額返還】
・申請日から起算して1年以内に移住支援金の要件を満たす就業先を退職した場合【全額返還】

起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合【全額返還】

申請日から起算して3年以上5年以内に東川町から転出した場合【半額返還】

〇北海道UJIターン新規就業支援事業実施要領
〇東川町移住支援金交付要綱

東川町経済振興課
TEL 0166-82-2111(内線134)

 

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