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5/26 Tue

10kW以上の太陽光発電設備には手続きが必要になります

 

 東川町では、「美しい東川の風景を守り育てる条例」に基づき、自然景観や農村風景の継承に取り組んできました。近年、再生可能エネルギー設備の設置を巡る問題が生じていることから、環境・景観・地域住民を守るため、美しい東川の風景を守り育てる条例の改正と併せ、再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン(太陽光)の策定を行いました。

■ 条例及び条例施行規則・ガイドラインに定める事項

▶ 対象事業(令和8年4月1日以降)
 
① 東川町内にて出力10kW以上の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者
  (建築物の屋根、外壁または屋上に設置するものを除く)

▶ 開発事業実施にあたる必要事項
 
① 町への事前申出
対象とする開発事業(以下、「事業」という。)を行おうとする場合、あらかじめ当該事業の内容について町に申し出ること。
 ② 事業の公表
申出後、関係住民へ同意を得ようとする10日前までに、事業予定地の公衆の見やすい場所において、事業計画が記載されている標識を設置すること。
 ③ 関係住民等への説明会等の実施
事業の協議を行おうとする者は、事業区域内等に所在する町内会、自治振興会等に対し、説明を実施するとともに、次に掲げる者からは同意を得ること。
  • 開発事業予定敷地に隣接する土地及び建築物の所有者並びに占有者
  • 開発事業予定地から排出される排水の第1次放流先の管理者
  • 事業予定地周辺500m以内に居住する者(ただし、環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業の場合、事業予定地周辺1,000m以内に居住する者とする)
 ④ 事業に係る事前協議
事業を実施しようとする者は、事業開始14日前までに、町が定める所定の様式により、必要書類を町に提出すること。
 ⑤ 開発協定の締結(必要に応じて)
事業に対し同意決定を受け、町から開発協定の締結を求められた事業者については、誠意をもって応じるよう努めること。
 
※以上の項目のほか、国等が定める関係法令に準じ対応をお願いします。

▶ 設置するのに適当でないエリア
東川町再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインでは、以下のエリアを適当でないエリアとして定めています。エリアに該当するか確認のうえ、関係法令を遵守し必要な手続きを行ってください。

▶ 主な手続き等
   
事業者のみなさまは、パンフレットをご覧ください。

▶ 適正に手続等が行われない場合
適正に手続等が行われない場合は、本町の指導、助言、勧告、公表、命令等を経て、同意の取り消しや事業者名等の公表、30万円以下の罰則が適用される場合があります。

▶ 開発事業着手から廃止までの主な事項
 ① 開発事業着手届・完了届の提出
開発事業に着手したときは、開発事業着手届(様式第30号)、または完了したときは、開発届事業完了届(様式第31号)を提出すること。
 ② 適切な維持管理の徹底
太陽光発電設備は、土砂災害やその他の災害の発生を防止するとともに、周辺の環境保全に支障が生じないよう、常時安全かつ良好な維持を行うこと。
 ③ 事業者の変更届の提出(必要に応じて)
事業者が変更(社名変更を含む。)となる場合、(事業の承継、事業用地の分譲を含む。)速やかに再生可能エネルギー発電設備の事業者の変更届出書(第1号様式)を提出すること。
 ④ 事故等の対応及び報告(必要に応じて)
自然災害や事故、機器の故障等が発生した場合は、速やかに法令で定める事項の報告を行う必要があります。誠意を持って被害を最小限に留める措置を講じ近隣関係者等に二次被害が起こらないよう努めてください。
(※報告は電気事業法および電気関係報告規則に準じます。)
 ⑤ 開発事業廃止届の提出
開発事業を廃止したときは、開発事業廃止届(様式第32号)、再生可能エネルギー発電設備の廃止届出書(第2号様式)を提出すること。また、事業廃止後については、関係法令に基づいた適切な処理を行ったうえで、速やかに撤去し、原状復帰を行うこと。

▶ 条例・規則・ガイドライン本文

▶ 様式

▶ 関係法令に係る手続き
 

東川町役場 適疎推進課 適疎推進室
TEL 0166-82-2111(内線293)

 

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