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児童手当の制度改正について(令和6年10月分から)

2024.9.26


 児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が国会で可決されたことに伴い、令和6年10月分から児童手当制度が拡充されます。
 拡充後の手当を受給するためには申請が必要な場合がありますので、以下をお読みください。
 
1.制度改正の内容
 ①所得制限の撤廃
 ②支給対象年代の延長
 ③第3子以降の支給額の増額
 ④支給回数の変更
 ⑤多子加算の算定児童年齢の延長

2.申請について
  制度改正による申請の有無はフローチャートをご確認ください。
 ①窓口申請:保健福祉課窓口に申請書類を用意しています。
 ②郵送申請:申請書類を一式お送りしますので保健福祉課社会福祉室までご連絡ください。(Ⅰ~Ⅲをお伝えください。)
※添付の申請書類もご利用いただけます。

 なお、高校生年代のみのお子様を養育している方、過去に受給をしていたが所得超過により資格喪失となった方には後日申請書類等を郵送いたします。

3.申請期限
 令和6年11月8日(金)
※期限内に申請された場合は10・11月分の児童手当を令和6年12月初旬に支給します。
期限を過ぎて提出された場合は令和7年1月以降に10月分まで遡って支給します。
申請の最終期限は令和7年3月31日(月)です。
(最終期限を過ぎますと10月まで遡れませんのでご注意ください。)
 

 

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