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大規模な土地取引には届出が必要です.

2023.4.1
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

  土地は現在から将来までの国民全体のための限られた生活の基盤であり、地域全体の住
みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。こうした考
え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な
土地の取引を行う場合は届出が必要となりますので、皆様のご協力をよろしくお願いいた
します。

●届出の必要な土地取引
【取引の形態】
 ・売買
 ・交換
 ・営業譲渡
 ・譲渡担保
 ・代物弁済
 ・共有持分の譲渡
 ・地上権・賃借権の設定・譲渡
 ・予約完結権・買戻権等の譲渡
【取引の規模】
 ・10,000㎡以上
【一団の土地取引】
  複数の土地を一団で取引する場合、個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場
合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が10,000㎡以上となる場合も届出が必要で
す。→「買いの一団」

●事後届出制の手続き
  土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれ
ば買主)は、届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に届け出て
ください。→事後届出制
【届出に必要な書類】
 ・届出書(役場都市建設課にあります)
 ・土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
 ・土地の位置を明らかにした図面
 ・その他

●罰則について
   土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に
  届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヵ月以下の懲役ま
  たは100万円以下の罰金に処せられます。
 
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