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【令和5年10月1日以降申請分より】セーフティネット4号保証(新型コロナウイルス感染症)の取扱い変更について
2023.10.1
令和5年10月1日申請分以降のセーフティネット4号保証(新型コロナウイルス感染症)の取扱い変更についてお知らせいたします。
【セーフティネット保証4号制度とは】
自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
【対象事業者】
次の全てに該当すること
・国の指定する地域において、1年間以上継続して事業を行っていること(注1)
・国の指定する災害等の発生により、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(売上高等)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比して20%以上減少することが見込まれること(注2)
【新型コロナウイルス運用緩和】
・(注1)前年の実績がない事業者や、1年前から店舗等を増加した事業者、新たな事業を開始した事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、本制度を利用できるようになりました。
・(注2)注1の場合で、前年同月との比較では認定が困難な場合も、認定基準が緩和されました。
【今回の変更】
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱い変更
【令和5年9月30日申請分まで】
対象資金:限定なし
【令和5年10月1日申請分より】
対象資金:借換資金(新規融資資金のみは不可)
内容:セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能。
申請書式:変更あり(添付の資料をダウンロードしご利用ください)
| 必要書類 | 通常の様式 | 様式第4-① | 2通 | |
| 新型コロナウイルス運用緩和用 | 最近1か月と最近3か月比較 | 様式第4-② | 2通 | |
| 令和元年12月比較 | 様式第4-③ | 2通 | ||
| 令和元年10月-12月比較 | 様式第4-④ | 2通 | ||
| 添付書類 | ・[個人の場合] 確定申告書の写し または 現在事項証明書 ・[法人の場合] 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの) |
1通 | ||
| 認定要件を満たす売上高などの減少を確認できる資料 (試算表、売上台帳、手形台帳等の写し) |
1通 | |||
| ・月別売上表 | 1通 | |||
【ホームページの更新について】
東川町公式ホームページ、くらしのガイド「助成・支援制度」内(https://higashikawa-town.jp/portal/kurashi/panel/100)にセーフティネット保証4号制度のご案内をしておりますが、情報が令和5年9月30日までのご案内および資料となっております。ホームページの更新に数日要するため、更新までの期間は、こちらのインフォメーションに記載の内容をご確認いただき、添付の申請書式をダウンロードしご利用ください。更新されましたら改めてご案内いたします。
ご不便おかけしますが何卒よろしくお願いいたします。
その他ご不明点等ございましたら、下記担当部署まで遠慮なくお問い合わせください。
東川町役場 経済振興課 経済振興室
TEL 0166-82-2111(内線136)