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パートナーシップ宣誓制度について(1/16~)

2024.1.9

 

東川町では、旭川市や近隣町と合同で、統一した制度のもとパートナーシップ連携協定を結び1月16日より運用を開始します。
パートナーシップ宣誓制度とは、性別などにかかわらず、お互いを人生のパートナーとして、相互の協力により継続的な共同生活を行っている、または継続的な共同生活を行うことを約束した関係にあることを宣誓された場合、町が宣誓書受領証や受領カードを交付する制度です。

【宣誓できる方】
 一方または双方が性的マイノリティで、次のすべてにあてはまる方が対象です。
■成年であること
■一方又は双方が東川町民であること(転入予定を含む)
■配偶者がいないこと、他の人とパートナーシップの関係にないこと
■互いに近親者でないこと

【宣誓に必要な書類】
現住所を確認できる書類 住民票の写し等
婚姻をしていないことが確認できる書類 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等
本人確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証等

【宣誓の手続き】
 宣誓の5営業日前までに、企画総務課総務係に電話またはメール(soumu@town.higashikawa.lg.jp)でご連絡ください。
 お二人で必要書類をご持参のうえ来庁し、役場戸籍窓口にて宣誓書に記入していただきます。
個室での対応も可能です。ご相談ください。
 宣誓書受領証は即日、受領カードは後日交付します。
※お子さんの氏名等の記載を希望される場合
  宣誓しようとする方と同居している未成年(18歳未満)のお子さんの氏名等について、受領証等へ記載することを希望される場合は、以下の書類をご提出ください。
  ア 子に関する届
  イ 戸籍抄本等宣誓者と子の関係を確認できる書類
  ウ 住民票の写し等子の年齢および同居に事実が確認できる書類

【自治体間連携について】
連携している自治体間では、申請や転居時の手続きが簡素化できます。

●上川中部1市8町
旭川市・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町※・東川町・美瑛町
※上川町はR6.4.1から制度開始予定

上記の1市8町のいずれの自治体でも、宣誓や各種手続を行えます。
※受領証及び受領カードの発行は東川町より後日発送となります。

●道内導入済自治体(R6.1.16現在)
札幌市・函館市・北見市・岩見沢市・苫小牧市・江別市・北斗市・帯広市※

上記自治体と東川町の間で転居される場合は、転居前にお住まいの自治体に届出を行っていただくことで、転居前に交付された宣誓書類(パートナーシップ宣誓書受領証と受領(証)カード)を転居先でも継続してご使用いただくことが可能です。
※帯広市については,「証明制度」か「登録制度」を選択する制度のため,帯広市で手続きを行います。

【各種様式等】
様式第1号_パートナーシップ宣誓書
様式第1号_パートナーシップ宣誓書(例)
様式第4号_子に関する届出書
様式第4号_子に関する届出書(例)
様式第5号_パートナーシップ受領証等再交付申請書
様式第6号_パートナーシップ宣誓書受領証等返還届
様式第7号_パートナーシップ宣誓書受領証継続使用申請書
東川町パートナーシップ宣誓制度取扱要綱
東川町パートナーシップ宣誓制度利用の手引き

 

東川町企画総務課
TEL 0166-82-2111(内線223)

 

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