くらしのガイド

 

戸籍

    
 
 
戸籍の届出
 

戸籍とは、日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。現在の戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられています。
戸籍のあるところを本籍地といいます。
戸籍の証明書は戸籍の記録がある市区町村でしか発行できません。東川町で戸籍の証明書を発行できるのは、東川町に戸籍の記録がある方のものです。本籍地が東川町以外の方は、本籍地の市区町村に問い合わせし、ご請求ください。

   

注意事項

  

〇戸籍は、届け出ることで効力が生じるものを除き、届出期間が定められていますので注意してください。
〇戸籍の記載は届出されてから3日から4日ほどかかります。また、本籍が東川町以外の方は更に数日かかります。
〇2008(平成20)年5月1日から、戸籍の届出の際に本人確認をすることになりました。
〇2021(令和3)年9月1日から、戸籍の届出は届出人が署名で提出できるようになりました。(押印は任意)

  
婚姻届
届出期限 期限はありません。
適正に受理されれば婚姻届を届けた日からその効力が生じます。
届出人 夫と妻
届出地 夫と妻のどちらかの住所地、本籍地の市区町村役場。
一時滞在地でも届出ができます。
必要なもの 1.届書
2.届出人の本人確認書類
※お持ちでない場合も届出できますが、本人確認ができなかった届出人や来庁されなかった届出人には、届出があったことを郵便でお知らせします。
3.戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 
※本籍地が東川町以外の方のみ
4.住民登録地が東川町で、マイナンバーカードや国民健康保険証など氏名や住所の変更がある場合がありますので、各カードをお持ちください。
注意事項 〇届書には証人(成人2人)の署名が必要です。
 未成年者が婚姻するときは、父母の同意書が必要です。
〇届出による戸籍の記載は、通常3~4日ほどかかります。なお、東川町外に住所または本籍のある方についてはさらに数日間かかります。
〇外国籍の方との婚姻、外国籍同士の婚姻については添付書類が異なりますので、お問い合わせください。
届出用紙 用紙は各市町村役場で備えております。
※東川町で届出をされる方は、婚姻届の記念用紙をご利用いただけます。(事前に用紙を取りに来ていただく必要があります)

 詳細はこちらへ 
関連手続 住所に関すること
〇婚姻届だけでは住所や世帯は変更されません。変更がある方は窓口で届出をしてください。元々同じ住所でも世帯が別の場合は、世帯を合わせる届出(世帯合併)が必要です。
〇東川町外に住民登録があり、かつ住所や世帯を変更される方は、住民登録地の役場で届出をしてください。

印鑑登録について
〇氏が変更になった方で、氏または氏を含む印鑑で印鑑登録している方は、印鑑登録が廃止になりますので、印鑑登録証(カード)を窓口にお返しいただくか、自分で破棄してください。必要な場合は再登録となります。
〇東川町外に住所がある方は、住所地の役場に確認してください。

マイナンバーカードや国民健康保険証などについて
〇氏が変更になった方がお持ちの場合手続きが必要ですので、窓口で届出をしてください。
〇東川町外に住所がある方は、住所地の役所に確認してください。
 
 
出生届
届出期限 赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内
届出人 父または母、同居人、出産に立ち会った医師、助産婦、その他の立会者の順に届出ができます。
届出地 住所地、本籍地、出生地の市区町村役場。一時滞在地でも届出ができます。
必要なもの 1.届書
2.母子手帳
3.その他(下記関連手続きをご確認ください)
注意事項 子の名に用いることができる文字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナです。ご提出前にご確認ください。
届出は赤ちゃんが生まれた日を1日目として数えて、14日目までにしてください(14日目が「東川町の休日」の場合は翌開庁日までです)。
届出による戸籍の記載は、通常3~4日ほどかかります。なお、東川町外に住所又は本籍のある方についてはさらに数日間かかります。
届出用紙 用紙は各市町村役場や、産婦人科の医療機関で備えております。
※東川町で届出をされる方は、出生届の記念用紙をご利用いただけます。(事前に用紙を取りに来ていただく必要があります)

 詳細はこちらへ 
関連手続  児童手当申請手続き  

〇中学校修了前までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方の請求に基づき、支給される手当です。
〇児童手当を受けていない方は、請求者の印鑑、請求者の健康保険被保険者証(コピー可)、請求者名義の振込先口座の分かるものを、児童手当を既に受けている方は印鑑をご用意ください。
〇公務員(独立行政法人を除く)の方は職場に、住所地が東川町外の方は、お住まいの市町村役場にお問い合わせください。 

子ども医療費助成手続き  〇0歳から15歳(満15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の子にかかる入通院代を全額助成します。
※保険適用となる診療行為に限ります(医科・歯科・薬剤・柔道整復師による施術、初診時一部負担金も含め全額助成。食事負担分は除く)
〇お子さんの保険証(コピー可)が必要になりますので、会社などから届き次第ご提出いただきます。なお、国民健康保険に加入の方は、出生届と同時にお子さんの保険証を発行し、コピーさせていただきます。

 出産一時金の手続き 

【出産育児一時金(直接支払制度)】
〇国保の加入者が出産したときに50万円が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。※原則として、出産費用を国保から医療機関へ直接支払う「直接支払制度」により支給を行います。
〇必要なもの:世帯主の印鑑、国民健康保険被保険者証、出産費用の領収明細書、口座振込先がわかるもの

【出産育児一時金(受取代理)】
〇事前に申請することにより、医療機関を受取代理として国民健康保険から支給される50万円を上限に世帯主に代わり医療機関が受け取ることができるものです。
〇分娩費用が50万円を超えている場合は、差額を医療機関に支払うこととなります。
〇分娩費用が50万円を超えていない場合は、差額が被保険者に支払われることとなります。要件出産予定日まで2ヶ月以内である場合に対象となります。
〇申請前に出産した場合でも、入院中で分娩費の支払いが終わっていない場合についてのみ対象となります。
〇海外での出産は対象外となります。
〇必要なもの:世帯主の印鑑、国民健康保険被保険者証、国保出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)・産科医療補償制度登録証、母子健康手帳、口座振込先がわかるもの

 

 
 
死亡届
届出期限 死亡の事実を知った日を含めて7日以内
届出人 死亡者の同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人が届出できます。
届出地 住所地、本籍地、死亡地の市区町村役場。
必要なもの 1.届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
2.届書(死亡診断書添付のもの)
注意事項 土日祝祭日に死亡届出をされる場合は、事前に電話連絡の上、ご来庁ください。
火葬場は下記の使用料がかかります。(死亡届出時に予約)
 
大雪葬斎組合火葬場使用料金表
東川・東神楽・美瑛町民  
15歳以上 7,000円/体
15歳未満 5,000円/体
死胎 3,000円/体
 

他の火葬場をご利用の場合は、手続き方法が異なります。詳しくは窓口までお問い合わせください。

  
届出用紙 用紙は各市町村役場や、医療機関で備えています。
関連手続 東川町が交付した健康保険証やカード類はご返却頂き、それぞれの手続きが必要です。
〇国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険喪失者手続
〇国民年金に関する手続き
〇固定資産をお持ちの場合は相続人代表者指定届の手続
    
 
離婚届
[協議離婚]
届出期限 期限はありません。
適正に受理されれば離婚届を届けた日からその効力が生じます。
届出人 夫と妻
届出地 夫と妻のどちらかの住所地、本籍地の市区町村役場。
必要なもの届書 1.届書
2.届出人の本人確認書類(運転免許証など)
※顔写真付きの本人確認書類以外の場合は2点以上の本人確認書類が必要です。
3.戸籍謄本(本籍地が東川町以外の方のみ)
注意事項 届書には証人(成人2名)の署名が必要です。
二人に未成年の子がある場合は定めた親権者名を記入。
婚姻により氏を改めた方が引き続き婚姻中の氏を名乗る場合は、離婚届とは別に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要です。
届出用紙 用紙は各市町村役場で備えています。
関連手続 住所、世帯に関する手続等
〇世帯分離・世帯主変更手続
〇住所の変更の手続
  
 
[裁判離婚]
(調停、審判、和解、認諾、判決の5種類があります)
届出期限 確定日から10日以内
届出人 離婚の訴えを提起した方
届出地 届出人の住所地、本籍地の市区町村役場。
必要なもの 1.届書
2.調停調書の謄本、または審判もしくは判決の謄本及び確定証明書
3.戸籍謄本(本籍地が東川町以外の方のみ)
注意事項 二人に未成年者がある場合は定められた親権者名のご記入。
婚姻により氏を改めた方が、離婚の際に使用した氏を使う場合は別に届出が必要です。
届出用紙 用紙は各市町村役場で備えています。
関連手続 住所、世帯に関する手続等
〇世帯分離・世帯主変更手続
〇住所の変更の手続
 
 
転籍届
届出期限 期限はありません。
適正に受理されれば転籍届を届けた日から効力が生じます。
届出人 戸籍の筆頭者とその配偶者
届出地 住所地、本籍地の市区町村役場。
必要なもの 1.戸籍謄本(同一市町村内での転籍の場合のみ不要)
2.届出人の本人確認書類(運転免許証など)
※顔写真付きの本人確認書類以外の場合は2点以上の本人確認書類が必要です。
注意事項 戸籍の謄本を持参していない場合は受付できません。
届出用紙 用紙は各市町村役場で備えています。
   
お問い合わせ
税務住民課 住民室 0166-82-2111
   
 
 
戸籍の証明
   

戸籍全部事項証明書は、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書で、従前の紙戸籍で発行していた戸籍謄本と同じものです。
戸籍謄本は戸籍全部事項証明書に、戸籍抄本は戸籍個人事項証明書に名称が変わりました。
なお、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、戸籍に記載されている方全員分の証明であり、個人事項証明書(戸籍抄本)とは、戸籍に記載されている方のうち一部の方を証明するものです。

東川町では、平成20年2月2日に戸籍のコンピュータ化を実施しました。
コンピュータ化後の戸籍には、それまでに結婚や死亡などで除籍になっている方は記載されません。また、平成20年2月2日以前の離婚や離縁などの事項も原則として記載されません。
これらの記載が必要な場合は、「平成改製原戸籍」(1通750円)をご請求ください。
なお、戸籍のコンピュータ化に伴い、戸籍の附票も改製されました。現在、コンピュータ化以前の改製原附票につきましては保存年限が経過したため、交付することはできません。
戸籍の全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本)を請求できるのは同一戸籍内の方、直系の祖父母・父母・子・孫などの親族、代理人(請求できる方から依頼された方)です。それ以外の方は、別途必要書類がありますので詳細についてはお問い合わせください。

  
窓口での交付申請
手続の方法 1.窓口で「戸籍証明書等の請求書」に記入提出 

戸籍証明書等の請求書(PDF)  戸籍証明書等の請求書 記載例(PDF)  

※戸籍証明書の請求にあたっては、本籍・筆頭者を正確に記入いただく必要があります。ご自身の証明書であっても、本籍・筆頭者が分からないと発行できません。
本籍・筆頭者が分からない場合は、住所地の役所で、本籍・筆頭者が記載された住民票を取得する等の方法で確認してください。

 
必要なもの [本人申請の場合]
1.本人確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※顔写真付きの本人確認書類以外の場合は2点以上の本人確認書類が必要です。
2.戸籍に関する手数料 

証明書の種類と手数料へ [代理人申請の場合]
1.代理人の場合は委任状(本人署名捺印のもの) 

委任状(PDF) 2.代理人の本人確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※顔写真付きの本人確認書類以外の場合は2点以上の本人確認書類が必要です。
3.代理人の印鑑
 
 
証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)
コンビニ交付とは マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で、証明書等が取得できるサービスです。
安全対策や改ざん防止など詳しくはこちら(外部リンク)をご覧ください。 

こちら(外部リンク) 
手続の方法 コンビニエンスストア等のマルチコピー機で以下の操作行います。
 (機種によって順番が異なる場合があります)
(1)マルチコピー機の「行政サービス」を押し、「証明書交付サービス」を選択
(2)マイナンバーカードをセットして4桁の暗証番号を入力
(3)マイナンバーカードを取り外す
(4)証明書の種類や部数を選択する
(5)発行する内容を確認し、料金を払う
(6)証明書が印刷される
必要なもの (1)マイナンバーカード(個人番号カード)
(2)利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号
(3)交付手数料
【注】住民登録が東川町以外の方は、あらかじめ利用登録申請(初回のみ)が必要
①マルチコピー機で「行政サービス」を押し、「利用登録申請」を選択
②本籍、筆頭者、連絡先電話番号を入力
③生年月日、マイナンバーカードの有効期限、セキュリティーコードを入力
※申請後、審査完了まで2日間(土日祝日、年末年始(12/31~15)を除く)かかります。 

詳しくはこちら(外部リンク) 
利用できる店舗 全国のマルチコピー機が設置されているコンビニエンスストアなど 

利用できる店舗情報(外部リンク) 
利用時間 6:30~23:00
  ※各店舗の営業時間内に限ります。
※12月29日~1月3日及びシステム保守点検日は利用できません。
コンビニ交付対象の証明書の種類  
  取得できる証明書 取得できない証明書
戸籍全部・個人事項証明書 東川町に本籍のある本人および同一戸籍の方の証明書 ・除籍や改正原戸籍
・戸籍の届出をされ、処理が完了していない方
戸籍の附表の写し 東川町に本籍のある本人および同一戸籍の方の証明書 ・除籍や改正原戸籍
・戸籍の届出をされ、処理が完了していない方
 
注意事項 ・15歳未満の方は利用できません。
・マイナンバーカードの交付を受けた日、利用継続手続きをした日の翌日からご利用いただけます。
・コンビニ等で取得できない証明書は、役場窓口または郵送で請求してください。
・取得された証明書の交換・返金はできません。内容をご確認のうえご利用ください。
・印刷不良の場合はその場で店員に知らせることで、証明書に無効印を押印のうえ、返金してもらえます。
・交付手数料が無料となるとなる理由で証明書を取得したい場合は、窓口で申請してください。(コンビニ交付では無料になりません)
・証明書が複数枚になる場合でも、ホチキスなどで留められていません。お取り忘れにご注意ください。
   
 
郵便による戸籍の交付申請
手続の方法 必要書類を同封し下記までお送りください。
※郵送での申請は交付まで約一週間かかります。 

戸籍・住民票等の交付請求書(郵送用)(PDF)  戸籍・住民票等の交付請求書(郵送用)記載例(PDF) [送り先]
〒071-1492北海道上川郡東川町東町1丁目16番1号
東川町役場 税務住民課住民室
必要なもの 1.交付申請書(次の事項を記載してください)
請求書に必要事項をご記入ください。請求書をダウンロードできない場合は、白紙等に次の必要事項をご記入ください。
(ア)本籍
(イ)筆頭者氏名
(ウ)必要な証明書の種類と通数(個人の証明の場合は必要な方のお名前をご記入ください)
(エ)請求者氏名
(オ)請求者の住所
(カ)使いみち(請求理由を詳しくご記入ください)
(キ)日中連絡のとれる電話番号
2.交付手数料

 証明書の種類と手数料へ 
※郵便局で釣銭のないように定額小為替を購入してください。(何も記入しないでください)
3.切手を貼った返信用封筒(宛名をご記入ください)
4.請求される方の本人確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカードなどのコピー)
※顔写真付きの本人確認書類以外の場合は2点以上の本人確認書類が必要です。
※代理の場合は本人署名捺印の委任状が必要です。
注意事項 郵送請求の返送先は、請求者の住民登録している住所に限ります。
  
お問い合わせ
税務住民課 住民室 0166-82-2111
    
 
 
証明書の種類と手数料
 
項目 証明書の内容 請求できる方
全部事項証明
(戸籍謄本)
1通:450円
戸籍に記載された全員の身分事項を全て記載したもの ・本人
・配偶者(夫・妻)
直系尊属(父母・祖父母など)
・直系卑属(子・孫など)
個人事項証明
(戸籍抄本)
1通:450円
戸籍に記載された方のうち、一部の方だけの身分事項を全て記載したもの
除籍全部事項証明
(除籍謄本)
1通:750円
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の身分事項を全て記載したもの
除籍個人事項証明
(除籍抄本)
1通:750円
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、必要とする方だけの身分事項を全て記載したもの
改製原戸籍謄本
1通:750円
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、改製前の戸籍で、全員の身分事項を全て記載したもの。
改製原戸籍抄本
1通:750円
戸籍の改製があった場合の改製前の戸籍のうち、必要とする方だけの身分事項を全て記載したもの
戸籍の附票
1通:350円
〇戸籍の附票とは
戸籍に記載されている方の住民登録の異動について証明したものです。
戸籍の除籍等により、消除又は改製された附票(戸籍の附票の除票)については、住民基本台帳法施行令第34条の規定に基づき、保存年限が5年間から150年間へ変更されました。平成26年3月31日までに消除又は改製されたものは、保存期間は5年間で保存期間終了後は交付できません(東川町では平成20年2月2日に戸籍コンピューター化による改製を行っており、それ以前の戸籍の附票の写しも発行できません)。
平成26年4月1日以降に消除又は改製された戸籍の附票については150年間保存され、交付することができます。
受理証明書
1通:350円
戸籍の届出を東川町が受理したことを証明するものです。 届出人(届出人欄に署名押印された方)のみ。代理人の場合は委任状が必要です。
身分証明書
1通:400円
禁治産または準禁治産の宣告通知を受けていないこと、後見登記の通知を受けていないこと、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するものです。 本人(未成年者の場合は親権者)のみ。代理人の場合は委任状が必要です。
独身証明書
1通:400円
独身であることを証明するものです。結婚相談所等に申し込みする用途に限り交付できます。 本人のみ
 
お問い合わせ
税務住民課 住民室 0166-82-2111