くらしのガイド

 

マイナンバー制度

 
 
 
マイナンバーとは
   
 
 
 
 

マイナンバーは住民票がある全ての方に割り振られた12桁の番号です。
国や市町村が持つ個人情報を、行政機関がマイナンバーで確認できるようになり、窓口での手続きの一部が省けるようになります。

 内閣府HP「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」

  

マイナンバー総合フリーダイヤル

    

0120-95-0178(無料)
「通知カード」「個人番号カード」「個人番号カードの紛失・盗難」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せに対応します。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
【受付時間】 平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30 (12月29日から1月3日を除く)
※紛失・盗難による個人番号カードの一時利用停止については、24時間・365日対応
 

  

一部IP電話等で上記ダイヤルにつがらない場合(有料)

 マイナンバー制度に関すること…050-3816-9405
「通知カード」「個人番号カード」または「紛失・盗難による個人番号カードの一時利用停止について」…050-3818-1250 

  

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応(無料)

 マイナンバー制度・マイナポータルに関すること…0120-0178-26
「通知カード」「個人番号カード」または「紛失・盗難による個人番号カードの一時利用停止について」…0120-0178-27 

  

マイナポイントを利用した消費活性化策に関すること

 0570-0100-76

 
 
   
 
 
マイナンバーカードとは
  

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。

   

初回の交付手数料は無料です。
券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行うことができます。電子証明書の利用に関する情報は公的個人認証サービスポータルサイトをご参照ください。

  公的個人認証サービスポータルサイト  

マイナンバーカードの有効期限

 

所有者が20歳未満の場合…マイナンバーカード発行日から5回目の誕生日まで
所有者が20歳以上の場合…マイナンバーカード発行日から10回目の誕生日まで
中長期在留者の方は在留カードの有効期限と同じです。在留期間延長の手続きをされた方はマイナンバーカードの更新手続きが必要です。

     
 
   
 
 
マイナンバーカードの申請
  

マイナンバーカードを作成するための交付申請には3つの方法があります。
どの方法でも基本的な流れは同じで、申請には『交付申請書』と顔写真が必要です。交付申請書がお手元に無い場合は役場窓口までお問い合わせください。
※マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構に申請してからお渡しまでにおよそ1か月程度の期間を要します。

【郵送による申請】
1.交付申請書に署名等の必要事項を記入し顔写真を貼り付けます。
2.返信用封筒に入れて郵便ポストに投函します。交付申請書及び返信用封筒がお手元に無い場合は役場窓口でお渡しします。
返信用封筒はこちらからダウンロードすることも可能です。
  返信用封筒
【スマートフォンからの申請】
1.スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。
2.交付申請書のQRコードを読み込み申請用WEBサイトにアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力のうえ、顔写真を添付し送信します。 スマートフォンからの申請方法はこちら 
【証明写真機からの申請】
街中にある証明写真機(マイナンバー申請対応)タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざし、撮影用のお金を入れて申請します。
画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。
※東川町役場1階 町民ロビーに設置しています。
利用時間:㈪〜㈯午前7時〜午後8時(職員のサポートが必要な場合は平日午前8時半〜午後5時15分)

  
お問い合わせ
税務住民課 住民室 0166-82-2111
    
 
 
   
 
 
マイナンバーカードの手続き等
  

マイナンバーカードの受け取りについて

  

地方公共団体情報システム機構でカードが出来上がり、役場に届きましたら交付通知書をご自宅にお送りします。
交付通知書に記載されている交付場所へお受け取りにお越し下さい。(平日8時30分~17時15分)
※交付通知書に記載されている交付期限後でもお受け取りいただける場合があります。役場住民室へご連絡下さい。

 

【受け取りの際に必要な物】
●本人が受け取る場合
(15歳未満の子どもや成年被後見人のカードの受け取りは、本人と一緒に法定代理人の同行が必要です。)
1.個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書(ハガキ)
2.通知カード(紛失された方は、交付当日に職員にお伝えください)
3.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
4.本人確認書類(下記の【A】を1点または【B】を2点)

【A】
住民基本台帳カード(写真付きに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

【B】官公署が発行した「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、生活保護受給者証、生活保護決定通知書、健康保険証、介護保険証、医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、年金手帳、年金証書など

【その他】本人確認書類として認められる「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類
社員証、学生証、在学証明書、預金通帳など

●代理人が受け取るとき
※代理人が受け取る場合は本人が受け取る時に比べ、より多くの書類が必要となります。ご了承ください。
1.申請者の個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書(ハガキ)
2.申請者の通知カード(紛失された方は、交付当日に職員にお伝えください)
3.申請者の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※有効期限内の場合、本人確認書類に含めることができます。
4.申請者の本人確認書類(【A】を2点、または【A】かつ【B】を1点ずつ、または【B】を3点(うち1点は申請者の写真付きに限る))
5.代理権の確認書類(個人番号カード交付通知書下部の委任状の欄に、ご本人自身が署名または記名押印したもの)
6.任意代理人の本人確認書類(上記「本人確認書類」の【A】を2点、または【A】と【B】を1点ずつ)
7.ご本人の出頭が困難であることを証明する書類(診断書・本人の障害者手帳・施設等に入所している事実を証する書類等)

   

暗証番号の設定

  

マイナンバーカードには、4種類の暗証番号の設定が必要です。
当日の交付をスムーズに行うことができますので、事前にお考えのうえご来庁ください。
・署名用電子証明書用(希望された方のみ必要)
 英字(大文字)数字組み合わせて6ケタ以上16ケタ以下(例:HIGASHI82)
・利用者用電子証明書・住民基本台帳用・券面事項入力補助用(マイナポータルや住所異動等のお手続き時に使用します)
 数字のみで4ケタ(例:1492)

  

マイナンバーカードの継続利用

  

他市区町村から転入される際に、他市区町村で作成されたカードを東川町で引き続き利用するために必要な手続きです。
以下の【転入の届出】および【マイナンバーカードの継続利用手続き】の両方の期日までに手続きを行う必要があります。
一方でも期日を経過してしまった場合、マイナンバーカードは失効しますので注意してください。
【転入の届出】
次の1と2のうち、いずれか早いほうの期日までに転入の届出をしてください。
1.転出予定日から30日以内
2.転入日から14日以内
※期日が土曜、日曜、祝日にあたる場合は、翌営業日が期日となります。

【マイナンバーカードの継続利用手続き】
転入の届出をされてから90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続きをしてください。
※届出を行わないまま90日を過ぎるか他市区町村へ転出されると、マイナンバーカードは失効します。
※暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。

  
お問い合わせ
税務住民課 住民室 0166-82-2111
    
 
 
   
 
 
電子証明書の更新・発行
  

※週はじめや午前中、週末は、全国的に電子証明書の発行手続きが集中し、公的個人認証システムに遅延が生じる場合があります。
その場合、手続きに30分以上お待ちいただく場合もありますので、お時間に余裕をもってご来庁ください。
また、障害(遅延)が発生しの解消が見込めない場合には、カードをお預かりし、後日再度に来庁いただくか、本人限定受取郵便で郵送させていただく場合があります。窓口混雑の緩和とカード破損のリスクを考慮したやむを得ない対応となりますので、ご了承ください。

 

電子証明書とは

 

マイナンバーカードにはICチップに「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が搭載されています。
それぞれの特徴は次のとおりです。
【署名用電子証明書】
e-Taxによる確定申告など電子文書を送信する際に使用できます。
氏名、住所、生年月日、性別が記載されます。
暗証番号は6~16桁の英数字です。

【利用者証明用電子証明書】
マイナポータルの利用時など、本人であることを証明する際に使用できます。
暗証番号は数字4桁です。 マイナポータル

更新を行える期間

 

電子証明書の有効期限の3か月前の翌日からその期限まで(手数料無料)
(例:有効期限が3月24日の場合…12月25日から3月24日まで)
電子証明書の有効期限が切れた後でも更新可能ですが、有効期限内に更新手続を行わない場合は電子証明書が失効し、e-Tax等を利用できなくなります。
更新手続を行わない場も、マイナンバーカードは顔写真付きの本人確認書類としてご利用いただけます。
なお、更新期限が近づいた方には地方公共団体情報システム機構からマイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書が郵送されます。
3か月より前に手続を行うと、新たな電子証明書の有効期限が短くなりますのでご注意ください。

   マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書
  

更新手続きの必要書類

 

【本人が更新手続きを行う場合】
1.マイナンバーカード
2.有効期限通知書
3.本人確認書類(運転免許証、保険証など)※暗証番号がわからない場合

【代理人が更新手続きを行う場合】
上記の書類のほか、
1.照会書兼回答書
※通知書に同封された照会書兼回答書を本人が記入し、封筒に入れて代理人に渡してください。
2.代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの公的な身分証明書)

   

発行手続き

  

マイナンバーカード交付後に電子証明書を発行したり、失効状態になっている電子証明書を回復させたりする手続きです。
【署名用電子証明書が失効する場合】
以下の場合、電子証明書が失効します。
1.有効期間が経過した
2.氏名、生年月日、性別、住所が変更になった
3.マイナンバーカードの一時利用停止及び一時利用停止解除を行った

【発行手続きの必要書類】
1.マイナンバーカード
2.本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)※暗証番号がわからない場合

  
お問い合わせ
税務住民課 住民室 0166-82-2111
    
 
 
   
 
 
困ったときは
  

マイナンバーカードの暗証番号の変更・再設定

  

マイナンバーカード交付時に設定した
・署名用電子証明書暗証番号(6~16桁の英数字)
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
・住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
・券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
の変更や、忘れてしまった場合の再設定は、役場窓口で行うことができます。

暗証番号の入力を3回(署名用電子証明書暗証番号は5回)間違って入力し、カードがロックされた場合にも再設定が必要です。

暗証番号をご自分で変更する方法については、公的個人認証ポータルサイト をご確認ください。

 公的個人認証ポータルサイト
   

マイナンバーカードの紛失・盗難

 

紛失や盗難にあった場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)または個人番号カードコールセンター(0570-783-578)に電話していただき、カードの機能を一時停止してください。
※紛失・盗難などによる一時利用停止は、24時間365日受け付けています。

    

マイナンバーカード再交付の申請

 

下記に該当する場合は、役場窓口でマイナンバーカードの再交付申請を行うことができます。
1.カードの紛失、著しい損傷、機能の損失があったとき
2.有効期限満了等の場合の引き換え再交付
3.追記欄の余白がなくなった場合の引き換え再交付
4.災害等を原因とする再交付

【必要なもの】
1.申請書(顔写真貼付)
2.更新する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)
3.紛失・盗難にあった場合は警察に届出した届出日と受理番号が必要です。
4.焼失した場合は罹災証明書等が必要です。

再交付手数料は800円となります。
※当面の間、手数料無料となりますが、紛失等による再発行の際は原則として交付手数料がかかります。

 
 
お問い合わせ
税務住民課 住民室 0166-82-2111