くらしのガイド
住環境の整備(公営住宅・住宅建築)
公営住宅・特定公共賃貸住宅
宅地情報
建築物に関する届出
公営住宅(低所得者向け)
戸数319戸、間取り2DK~、家賃8,400円/月~
1.入居資格
[1]同居、又は同居しようとする親族のいる方。ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は単身での入居も可能。
※不自然な合体・分離をした世帯については、申し込むことはできません。(DV被害者の方を除く)
1.満60歳以上の方
2.身体障害者障害程度等級表1級から4級までに該当し単身で生活することが可能な方
3.精神障害者(障害等級1級から3級)又は知的障害者(精神障害の障害等級1級から3級程度に相当する方)に該当し単身で生活することが可能な方
4.戦傷病者、原爆被爆者、被生活保護者、海外からの引揚者、ハンセン病療者のいずれかに該当する方
[2]世帯の収入金額が月額15万8千円以下。ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は21万4千円以下。
1.満60歳以上の方、かつ、同居される方も満60歳以上又は18歳未満の場合。
2.小学校就学前の始期に達するまでのお子様がいる場合。
3.身体障害者障害程度等級表1級から4級までの方がいる場合。
4.精神障害者(障害等級1級から2級)、知的障害者(精神障害の障害等級1級から2級程度に相当する方)に該当する方がいる場合。
5.戦傷病者、原爆被爆者、海外からの引揚者、ハンセン病療者、DV被害者に該当する方がいる場合。
2.提出書類
公営住宅入居申込書の他に下記の書類が必要になります。
1.収入を証明する書類
2.地方税の滞納が無いことを証明する書類
3.婚姻証明書(婚姻者が同居する場合に限る)
4.住宅状況等申告書
5.世帯全員分の住民票(東川町外の方のみ)
6.その他町長が必要と認める書類
※下記の要件に該当する方は、書類等により内容を確認させていただきます。
区分 | 確認書類 |
---|---|
満60歳以上の方及び18歳未満の方 | 住民票、保険証、免許証等 |
身体障害者、精神障害者、知的障害者 | 身体障害者手帳等 |
戦傷病者 | 戦傷病者手帳 |
原爆被爆者 | 医療特別手当証書 |
被生活保護者 | 直近の保護決定通知書 |
海外からの引揚者 | 永住帰国証明書 |
ハンセン病療者 | ハンセン病療養所等の長の証明 |
DV被害者 | 裁判所の保護命令決定書の提示 |
募集方法については、公営住宅、特定公共賃貸住宅とも、新規住宅を建設した時、又は、住宅に空きが出た場合に、「町広報」及び本サイトにより随時募集案内を行います。
税務住民課 住民室 | 0166-82-2111 |
---|
特定公共賃貸住宅(世帯向け)
戸数17戸、間取り3LDK、家賃51,000円/月~
1.入居資格
1.世帯の収入金額が月額158,000円~487,000円の方、又は世帯の収入金額が158,000円に満たない場合で、入居後収入金額の上昇が見込まれる方
2.同居、又は同居しようとする親族(婚約中の方など含む)がいる方
2.提出書類
特定公共賃貸住宅入居申込書の他に下記の書類が必要になります。
1.収入を証明する書類
2.地方税の滞納が無いことを証明する書類
3.婚姻証明書(婚姻者が同居する場合に限る)
4.住宅状況等申告書
5.世帯全員分の住民票(東川町外の方のみ)
6.その他町長が必要と認める書類
募集方法については、公営住宅、特定公共賃貸住宅とも、新規住宅を建設した時、又は、住宅に空きが出た場合に、「町広報」及び本サイトにより随時募集案内を行います。
税務住民課 住民室 | 0166-82-2111 |
---|
特定公共賃貸住宅(単身者向け)
戸数16戸、間取り1LDK、家賃30,000円/月~
1.入居資格
1.世帯の収入金額が月額158,000円~487,000円の方、又は収入金額が158,000円に満たない場合で入居後収入金額の上昇が見込まれる方
2.同居親族がない単身の方
2.提出書類
特定公共賃貸住宅入居申込書の他に下記の書類が必要になります。
1.収入を証明する書類
2.地方税の滞納が無いことを証明する書類
3.住宅状況等申告書
4.世帯全員分の住民票(東川町外の方のみ)
5.その他町長が必要と認める書類
募集方法については、公営住宅、特定公共賃貸住宅とも、新規住宅を建設した時、又は、住宅に空きが出た場合に、「町広報」及び本サイトにより随時募集案内を行います。
税務住民課 住民室 | 0166-82-2111 |
---|
公営住宅等に入居中の方へ(各種届出・申請)
1.同居者に異動があったとき
公営住宅の入居世帯員に異動があったときに届出していただきます。
※同居者の変動により、家賃が変わる場合があります。
・出産などにより同居者が増えるとき
・結婚、死亡、転出などにより同居者が減るとき
〔申請書類〕 公営住宅同居者異動届(PDF)
〔添付書類〕
出生や死亡、転出などを証明する書類(住民票・戸籍謄本等)
※必要により別途書類の提出をしていただく場合があります。
2.新たに同居をさせるとき
公営住宅入居当初に同居していた親族以外に、新たに同居する親族がいる場合に届出をしていただきます。
※同居者の変動により、家賃が変わる場合があります。
〔申請書類〕 公営住宅同居承認申請書(PDF)
〔添付書類〕
同居しようとする方と入居者が親族であることを証明する書類(戸籍謄本等)
同居しようとする方の所得を証明する書類(源泉徴収票や課税証明書等)
※必要により別途書類の提出をしていただく場合があります。
3.連帯保証人に異動があったとき
連帯保証人が死亡した場合や変更する場合には、新たに連帯保証人の届出をしていただきます。
〔申請書類〕 公営住宅入居請書(PDF)
〔添付書類〕 新たな連帯保証人の所得を証明する書類及び印鑑登録証明書
※必要により別途書類の提出をしていただく場合があります。
4.入居者(名義人)の転出や死亡などにより、入居を承継するとき
公営住宅の入居者が死亡や転出等をした場合で、同居者が引き続き当該住戸に居住を希望するときに申請していただきます。
※家賃の納入状況等により承認されない場合があります。
※入居者(名義人)の単身赴任による入居承継は承認できません。
〔申請書類〕
公営住宅入居承継承認申請書(PDF)
〔添付書類〕
死亡や転出などを証明する書類(住民票の除票や戸籍謄本等)
引き続き居住を希望される方全員の所得を証明する書類(源泉徴収票や課税証明書等)
新たな連帯保証人の所得を証明する書類及び印鑑登録証明書
※必要により別途書類の提出をしていただく場合があります。
5.長期間住宅を留守にするとき
入院や出張等で1ヶ月以上住宅を使用しない場合、届出が必要となります。
〔申請書類〕 公営住宅長期不在届(PDF)
6.明渡(退去)するとき
公営住宅を退去される1カ月前までに提出していただきます。
入居時に敷金を支払っている方には、敷金を返還しますので、印鑑(認印)と振込先の口座番号のわかるものをご持参ください。
入居者負担の退去修繕費・美装代や家賃に未納があるときは、敷金から差し引いた残金を返還しますが、修繕費や未納額等が残金を超えるときは、不足分を納入していただきます。
〔申請書類〕 公営住宅退居届(PDF)
7.収入が少なくなったとき
退職などの理由により収入が少なくなり、家賃を支払うことが困難な場合で、家賃の減額を希望される場合に申請していただきます。
※審査により承認されない場合があります。
〔申請書類〕 公営住宅家賃減免申請書(PDF)
〔添付書類〕
退職された方は退職を証明する書類(離職票・雇用保険受給資格者証明等)
※必要により別途書類の提出をしていただく場合があります。
8.自動車を新たに所有(登録)するとき
お住まいの住宅で新たに自動車等を所有する際に申請が必要となります。
また、本申請時にあわせて、車庫証明用の保管場所使用承諾証明書を発行いたします。
※お住まいの住宅で所定の駐車台数を超える場合、審査により承認されない場合があります。
〔申請書類〕 自動車保有登録申請書(PDF)
〔添付書類〕
駐車する自動車の自動車検査証の写し
※必要により別途書類の提出をしていただく場合があります。
税務住民課 住民室 | 0166-82-2111 |
---|
東川町土地開発公社の分譲地
豊かな自然と、子育て環境など、東川町の地域の特徴を生かし、町内4箇所で宅地造成を行っています。
〇ガーデンコートキトウシⅡ
〇新栄団地(第5次)
〇友遊団地
〇友遊団地Ⅱ
東川町土地開発公社 (税務住民課内) |
0166-82-2111 |
---|
建築工事届・建築物除却届
東川町内に建築物を建設する場合、「建築工事届」が必要となります。
また、建築物を除却する場合は、「建築物除却届」が必要となりますので、不明な場合はご相談願います。
建築工事届(PDF) 建築工事届(excel) 建築物除却届(PDF) 建築物除却届(excel)
都市建設課 建設室 | 0166-82-2111 |
---|
建築確認申請
次の区域内(建築基準法第6条1項4号区域)建築物 を建設する場合、建築基準法による確認申請書が必要となります。
確認申請書は、工事の着手前に建築主事等がその計画の適法性をチェックし、確認される大事な申請書です。工事完了後は完了検査を行うことになります。
また、この区域は建築基準法第22条による区域にもなっています。
なお、用途・構造・面積要件簿によりこの区域以外でも確認申請が必要な場合がありますので、事前に相談願います。
1.東川町の敷地等に関する事項
都市計画区域 | 外 |
---|---|
防火地域 | 指定なし |
その他の区域 | 建築基準法第6条第1項4号区域・第22条区域 ※この区域は、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物について建築確認申請が必要となります。 |
凍結深度 | 80センチメートル |
最深積雪量 | 多雪区域 130センチメートル |
2.消防法関係
平成18年6月1日以降に新築する住宅には、住宅用防災警報機器の設置・維持管理義務がされました。
設置基準・維持管理は大雪消防組合火災予防条例により定められています。
建築確認申請及び完了検査時に条例等に適合しているか確認を行います。
事前に都市建設課または、大雪消防組合東消防署までご相談願います。
都市建設課 建設室 | 0166-82-2111 |
---|---|
大雪消防組合東消防署 | 0166-83-0119 |
東川町景観計画に基づく届出
東川町は、景観法に基づく景観計画を策定施行しています。一定規模以上の建築物の新築、改築、屋根や外壁の色彩の変更などの行為をする場合、30日以上前に届出が必要です。
※外観の変更が伴わない改修や修繕、色の変更のない塗り替えは届出の必要がありません。
建築物等の届出(主なもの)
1.高さ3メートルまたは延床面積50平方メートルを超える新築・増築・改築・外観(色彩含む)の変更行為。
2.高さ5メートルを超える広告塔の設置。
3.高さ13メートルを超える鉄塔・鉄柱などの設置。
4.高さ3メートル以上、200方メートル以上の土石・廃棄物・再生資源等の堆積
5.公有林及び地域森林計画対象民有林以外の50平方メートル以上の面積の樹林地、並木の皆伐
住宅などの新築や外観が変わる改修などを計画している方は事前に役場都市建設課 建設室(電話0166-82-2111)まで、ご相談ください。
また、敷地内の花木の植栽や道路敷地内の植え込みの植栽管理など、今後とも写真の町にふさわしい美しい町づくりにご協力くださいますようよろしくお願いします。
都市建設課 建設室 | 0166-82-2111 |
---|
建設リサイクル法
次に掲げる工事については、建設リサイクル法の届出が必要となります。
届出は、都市建設課までお願いいたします。
対象建築工事の種類 | 規模の基準 | |
---|---|---|
床面積の合計 | 請負代金の額 (消費税を含む) |
|
建築物の解体工事 | 80m2以上 | - |
建築物の新築・増築工事 | 500m2以上 | - |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) ※建築物の修繕・模様替等工事:建築物に係る新築工事であって新築又は増築の工事に該当しないもの |
- | 1億円 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) ※建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 |
- | 500万円 |
詳しくは 国土交通省のホームページ をご覧ください。
国土交通省のホームページ
関連リンク 固定資産税(税金)
都市建設課 建設室 | 0166-82-2111 |
---|
助成・支援制度
東川町では、住まいに関する助成・支援制度を設け、住宅建築の促進及び良好な景観や環境の形成に努めています。
住宅の建築をご検討の方は、詳細情報をご覧下さい。