くらしのガイド
環境衛生(下水道・浄化槽・ペット・墓地)
下水道(届出と使用料) 下水道工事 合併処理浄化槽 ペット | 町営墓地 害虫駆除 し尿処理 美しい東川の風景を守り育てる条例 |
下水道
東川町では、家庭からの生活排水による水質汚濁の防止と、生活環境と公衆衛生の向上を目的に、公共下水道区域内での下水道設置を推進しています。
下水道は、トイレからの汚水、台所・風呂場等からの雑排水が下水管を流れ、下水処理場で浄化して水路等に放流するので、河川や海を汚さずに水質をきれいに保つことができます。
東川町市街地の下水道は、汚水幹線管渠が旭川市公共下水道へ接続され、旭川市の下水処理場で処理されています。
旭岳温泉地区は、旭岳温泉ピュアセンター(処理場)にて下水が処理され、浄化された処理水を川に放流しています。
下水道の効果
1.生活排水が側溝に流れ出ないので、蚊やハエの発生を防ぎ、伝染病の予防に役立ち、また側溝からの臭気もなくなり、きれいな地球環境を保つことができます。
2.トイレが水洗化されると汲み取りの必要もなくなり、いやな臭いもなくなります。
3.汚れた水を下水処理場できれいにして川へ流すので、川などの水質をきれいに保つことができます。
下水道の届出
届出は役場窓口又は電話により手続きすることができます。
届出が必要な場合
〇転入、転居等により下水道の使用を開始する時
〇転出、転居等により下水道の使用を休止する時
〇転入、転出、出生等により同居者の人数が変わる時
下水道の使用料
使用料の算定については、排水の目的別に、家族(従業員等)の人数、風呂、トイレの設置状況等により汚水の排出量を認定し、下表のとおり算定します。
尚、使用料は使用を開始した日の翌月(開始した日が1日の場合はその月)から、使用を休止した場合は休止した日の属する月(休止した日が1日の場合はその前月)まで、それぞれ使用料が掛かることになります。
基本使用料 | 超過使用料 |
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汚水排出量7.5立方メートルまで1,117円 | 汚水排出量7.5立方メートルを超える分は1立方メートルにつき149円 |
世帯の 人数 |
1~3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 |
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認定数量 (m3) |
16.5 | 19.0 | 21.5 | 24.0 | 26.5 | 29.0 | 31.5 | 34.0 |
使用料 |
2,450円 | 2,830円 | 3,200円 | 3,570円 | 3,940円 | 4,320円 | 4,690円 | 5,060円 |
※会社・工場・宿舎・店舗等の使用料については別途お問合せ願います。
下水道使用料の納入方法
下水道使用料は使用した月の翌月末日が納付の期限になります。
(例:4月の使用料→納期限5月末日)の納付については、役場、又は下記の金融機関等窓口で直接納入いただくか、口座振替で納入いただくことになります。
窓口納付、口座引落取扱金融機関 |
「東川町農業協同組合」 「北央信用組合」 「北洋銀行」 「北海道銀行」 「北陸銀行」 「郵便局又はゆうちょ銀行」 |
税務住民課 住民室 | 0166-82-2111 |
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公共下水道の破損や詰まった場合
排水設備は、宅地側(私設排水設備)と道路側(公共下水道)とに分かれています。
宅地側の排水設備及び水洗トイレが故障した場合は施工業者へ(費用は使用者が負担)、道路側の排水設備が故障した場合は都市建設課建設室までご連絡ください。
不明な場合はお問い合わせ願います。
悪質な下水管清掃業者にご注意を
町から依頼されたと偽ってご家庭を訪問し、下水の配水管の洗浄などを行う業者が営業活動をしていることがあります。
町では、宅地内の配水管の洗浄などは行っていませんので、不信に思った場合はお問い合わせ願います。
下水道事業受益者分担金制度
公共下水道が整備された地域は、生活排水、トイレの汚物を下水道に流すことにより、生活環境が良くなり、土地の利便性が増すという利益を受けることになります。
また、下水道施設は道路や公園などのように誰もがいつでも利用できる施設と違い、その利益を受けるのは公共下水道が整備された区域内の土地所有者や賃借権・地上権などの権利をお持ちの方に限られ、公平性を欠くことになります。
『受益者分担金制度』は、公共下水道を利用する区域内の方に、建設費の一部を1回限り負担していただく制度です。
1.分担金を納めていただく方(受益者)は?
受益者分担金を納めていただく方を『受益者』といいます。受益者となられる方は、公共下水道が整備され、分担金の賦課対象区域として告示された区域内の土地所有者です。
ただし、その土地に賃借権・地上権などの権利をお持ちの方がいる場合には、双方でお話し合いの上、受益者を決めていただきます。
2.分担金の対象となる土地は?
公共下水道供用開始区域内にある土地は、基本的にすべて分担金の対象となります。
空き地や駐車場なども分担金の対象となります。また、区域内で下水道利用の有無にかかわらず、分担金はかかります。
東川町排水設備工事指定業者
東川町で排水設備工事を行う場合、町の指定する施工業者以外は条例により施工することはできません。必ず指定業者をお選びください。
新築、改築等の工事の申込は、直接指定業者にお申し込みください。
町に提出する書類や手続きは、一切施工業者が申請者に代わって行います。
なお、工事が終わり下水道を使用開始するときは、申請者が直接手続きすることになります。
都市建設課 公共施設管理室 | 0166-82-2111 |
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町では、家庭からの生活排水による水質汚濁の防止と、生活環境と公衆衛生の向上を目的に、平成8年度より合併処理浄化槽の設置を推進しています。
合併処理浄化槽とはトイレからの汚水、台所・風呂場等からの雑排水を併せて処理をし、汚れた水を浄化して水路に放流するので、河川や海などを汚さずに処理することができます。
合併処理浄化槽設置整備事業
公共下水道区域を除いた地区における合併処理浄化槽の普及促進をするために、合併処理浄化槽設置工事に要する費用の助成を行っています。
詳細はこちら合併処理浄化槽維持管理費経費補助金事業
生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、東川町浄化槽保守管理組合が適正な管理をしている組合員に対して法11条検査費用を補助(東川町補助を充当)するものです。
詳細はこちら税務住民課 住民室 | 0166-82-2111 |
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犬の登録と予防注射
狂犬病の予防のため、生後91日以上の飼い犬は町への登録と、年に1度の狂犬病の予防注射を行わなければなりません。予防注射については例年5月に町内各地を巡回していますので、必ず受けるようにしてください。町の広報誌と、対象者にはハガキでお知らせいたします。
飼い犬がいなくなったら
飼い主が不明な迷い犬は条例に基づき、捕獲・処分されることになります。飼い主の責任として管理をしっかり行いましょう。
飼い犬がいなくなった場合は既に捕獲されているかもしれません。また、犬以外のペットでも保護されている場合がありますので、町までお問い合わせください。
ペットを飼うとときは責任をもって
無責任な野良犬、野良猫の餌付けや、ペットを放し飼いにすることによる人家へのいたずら、糞、尿等による苦情が寄せられています。ペットの飼い主としての責任としてしっかり飼いましょう。
税務住民課 住民室 | 0166-82-2111 |
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町内には、西8号、東3号、東14号の3箇所に墓地があります。
西8号墓地
現在区画分譲している墓地は、西8号墓地のみとなっています。町内以外でも町に縁のある方で、現在町内に在住している代理人を立てることのできる方であれば申し込むことができます。
〇永代使用料
3坪 189,000円
〇合葬式墓地
1焼骨 37,000円
〇申込資格
東川町民、または東川町民の代理人を得られる方
〇提出書類
墓地使用申請書 印鑑、申請者の全部事項証明書(戸籍謄本)及び本籍記載のある住民票謄本
代理人届(町外にお住まいの方のみ)
その他
・自宅にある遺骨を納骨する場合→火葬許可証の写し
・他の墓地は納骨堂にある遺骨を納骨する場合→改装許可証
(許可証は、墓地や納骨堂を所有しているところで証明をしてもらいます)
建立するとき
・工事着工届(設計図添付)…使用者の押印・施行業者の押印
・工事完成届(完成後写真を添付)…使用者の押印・施行業者の押印
※残区画数については、役場へお問い合わせください。
西8号合同墓地
少子高齢化や核家族化、移住者増加を背景としたお墓の承継者の不在化などの問題解消や、多くの町民からの要望に応えるため西8号墓地内に合同墓地をご用意しています。
合同墓とは、一つのお墓に血縁を超えた複数の方々の焼骨(ご遺骨)を一緒に埋蔵する形式のお墓で、宗教性を帯びない施設となっております。
管理は町が行いますので、無縁化の心配もなく安心してご利用いただけます。
〇使用料
西8号合同墓地 52,000円/1焼骨
〇申込資格
東川町民、または東川町民の代理人を得られる方
〇提出書類
丙種墓地使用申請書 印鑑、申請者の全部事項証明書(戸籍謄本)及び本籍記載のある住民票謄本
代理人届(町外にお住まいの方のみ)
その他
・自宅にある遺骨を納骨する場合→火葬許可証の写し
・他の墓地は納骨堂にある遺骨を納骨する場合→改装許可証
(許可証は、墓地や納骨堂を所有しているところで証明をしてもらいます)
利用概要
〇納骨される方のお名前・享年・死亡年月日が墓碑に刻印されます。
〇一度収蔵された焼骨は、いかなる場合も取り出すことができません。
〇町では、宗教的な儀式は行いません。
〇冬期間の収蔵はできません。(積雪状況により期間は変動します)
〇その他、使用許可証に記載の「使用上の心得」に基づき、利用して頂きます。
お骨を移すとき
「お骨」を現在の保管場所から別の場所に移すことを改装といいます。
〇町営墓地から他の墓地や納骨堂に移すとき
①改葬許可申請書をご提出ください。
②改葬許可証を発行します。改葬許可証を持って他市町村の墓地管理者へ提出し、納骨の手続きをして下さい。
〇町内の納骨堂から東川町外の墓地や納骨堂へ移すとき
①収蔵元の納骨堂等の管理者から発行された収蔵証明書または、改葬許可申請書の下部に納骨堂などの管理者から収蔵されていることの証明をしてもらい、税務住民課にご提出ください。
②改葬許可証を発行します。改葬許可証を持って他市町村の墓地管理者へ提出し、納骨の手続きをして下さい。
墓地の名義変更
〇使用権者の死亡により墓地を継承するとき
継承人の全部事項証明書(戸籍謄本)、本籍記載の住民票謄本、印鑑、墓地使用許可書
墓地の返還
返還届… 工事前と工事後の写真の添付が必要です。
税務住民課 住民室 | 0166-82-2111 |
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公共施設や空き地・空き家で発見した場合は、お手数ですが町までご連絡お願いします。
税務住民課 住民室 | 0166-82-2111 |
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申込み
し尿の汲み取りは、3日ほど余裕をもって下記の業者に直接依頼してください。例年、年末になると申込が集中しますので、早めにお申込みください。
〇手数料
50リットルあたり 500円
(天人峡、旭岳温泉地区については50リットルあたり 600円)
(平成18年4月現在)
〇申し込み先
吉野清掃商事(有) 本社
※本社
旭川市神居2条17丁目 TEL 0166-61-5732
※東川営業所
東川町北町3丁目5番10号 TEL 0166-82-2663
〇受付時間
8時00分~17時00分まで(日曜日、祝日、年末年始を除く)
税務住民課 住民室 | 0166-82-2111 |
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東川町では、町、町民等、事業者及び土地の所有者等の責任と規範を定めた「美しい東川の風景を守り育てる条例」を制定し、環境保全と景観形成に積極的に取り組む政策を進めています。
公害でのお悩みや環境破壊につながる行為を発見した場合はすぐにお知らせ願います。
税務住民課 住民室 | 0166-82-2111 |
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