町の紹介
東川町農業委員会
農業委員会組織
東川町の農業委員会は、町長から任命された12名の農業委員と事務局3名の総勢15名体制で組織されています。
農業委員名簿(PDF)
農業委員会では、運営の適正化を図るため、毎年度ごと活動計画の策定と活動の点検及び評価を行っています。
「令和5年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」の実施および「令和6年度最適化活動の目標の設定等」を策定したので、公表します。
この活動計画は、平成21年度より適正な業務遂行を目的に、全国の農業委員会で農家の方々の意見を反映して策定しています。
令和5年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価①令和5年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価② 令和6年度最適化活動の目標の設定等
農地制度
農地を売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要になります。
また、新たに農地を賃貸しようと考えられている個人・農業法人・一般法人の方も同様の許可が必要になります。
この許可を受けずに権利の移転・設定を行っても、その行為は法律上効力は生じませんので、ご注意ください。
なお、農業経営基盤強化促進法による権利の移転・設定(農業委員会にあっせん申出が必要)の場合は、農地法第3条の許可は必要ありませんが、農用地利用集積計画を定め、農業委員会の決定を経て、東川町が公告をしなければ効力を生じませんのでご注意ください。
※あっせん申出の受付期間は、毎年10月末日までです。
農地の転用とは、農地を農業用施設用地や宅地、道路などに用途変更することをいいます。
農地を転用する場合は、原則として農地法第4条(土地の所有者が自ら転用する場合)、第5条(売買や賃貸借など権利の移転・設定を伴う転用の場合)の許可が必要です。
なお、転用面積によって許可権者が異なりますので、ご注意ください。(4ヘクタール以下は農業委員会の許可、4ヘクタールを超える場合は北海道知事の許可・農林水産大臣協議)
また、農用地区域内の農地は、区域からの除外等手続(町)も転用前に必要となります。
上記のとおり、転用の条件(面積等)によって、許可に要する期間が大きく異なることもありますので、転用の予定がある方はあらかじめ農業委員会事務局までご相談ください。
※無断転用(違反転用)は法律違反です。
無断転用(違反転用)とは、農地法第4条、第5条の許可を得ずに転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合をいいます。
この場合は、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があり、罰則の適用もありますので、ご注意ください。
【罰則】●違反転用及び原状回復命令違反●
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
農地法改正により標準小作料制度が廃止になりましたので、それに伴い、改正農地法第52条に基づき下記のとおり過去の賃借料情報を提供します。
公表内容につきましては、過去1年間に締結された賃貸借契約の最高額、最低額、平均額を算出しています。
なお、この賃借料情報は今までに制定されていた標準小作料とは違い、拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供するものです。
(令和4年1月1日~令和4年12月31日)
区 分 | 区域は町内一円 | |||
平均額 (10a当たり) |
最高額 (10a当たり) |
最低額 (10a当たり) |
データ数 | |
田 | 13,586円 | 16,000円 | 7,000円 | 124件 |
畑 | 5,500円 | 8,000円 | 3,000円 | 2件 |
※データ数は、集計に用いた件数です。
農地の区分 | 参考賃借料 (10a当たり) |
適用区域 | |
田の部 | 上田 | 13,500円 | 東川町内一円 |
中田 | 11,000円 | ||
下田 | 7,000円 | ||
畑の部 | 参考額は定めない |
※参考賃借料は、農業情勢や水稲作柄の変動を踏まえ、令和4年11月に改訂しました。
農地等を相続した場合は、農地の部分について農業委員会への届出をお願いします。
農地等を所有されている方が死亡した場合は、各種手続きと併せて相続による所有権の移転に係る届出書の提出が必要になりますので、農業委員会事務局までご連絡ください。
また、贈与税や相続税、不動産取得税の納税猶予等を受けている方については、別途手続が必要になります。
農業委員会では、次のような各種証明業務を行っておりますので、証明が必要な方はあらかじめ農業委員会事務局までご相談ください。
1.農地の現況に関する証明
2.耕作や営農、経営に関する証明
3.不動産取得税の課税標準の特例控除に関する証明
4.贈与税、相続税、不動産取得税の納税猶予等に関する証明 など
農地所有適格法人事業報告
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度の終了後3カ月以内に事業の状況等を農地の権利を有する市町村の農業委員会に報告することが義務付けられています。
【提出書類】
(1)農地所有適格法人報告書(別記第17号様式)
(2)添付書類
・定款の写し
・組合員名簿又は株主名簿の写し
・その他参考となるべき書類(決算書の写し等)
農業者年金
農業者年金業務については、農業者年金基金から事務委託を受けており、次のような業務を行っています。なお、農業者年金制度の詳細については、農業者年金基金のホームページをご覧ください。
1 被保険者の資格に関する届出等の受理及び審査業務
2 保険料に係る届出等の受理及び審査業務
3 受給権者の給付の係る届出等の受理及び審査、支給要件に関する審
4 各種届出等の点検及び基金への送付業務
5 加入対象者に対する制度の周知・普及に関する業務
6 東川町農業者年金協議会に関する業務
※農業者が提出する1~3の各種届出は、JAひがしかわへ提出してください。
農業者年金基金HP(外部サイト)