くらしのガイド

 

印鑑登録

    
 
 
印鑑登録の届出
   

印鑑登録とは、特定の印鑑をあなた個人のものとして、公に立証するために住所地である役所に印鑑を登録することです。
不動産登記、自動車登録などの手続きで印鑑証明書を請求される場合は、あらかじめ印鑑登録手続きが必要です。 

 
 
   
 
 
印鑑登録

  

 
新規に印鑑を登録する場合
 

新規登録は不正登録を防止するため、できる限り本人が申請してください。
ただし、本人が病気等でやむを得ない場合は代理人による申請もできます。

 
手続の方法 1.窓口で登録申請書を記入提出
※代理申請の場合は、即日登録ができません。窓口申請後に照会書を役場から本人宛に簡易書留で郵送後、照会書に本人が記入した照会書を代理人が持参の上、窓口に再度来庁していただくことになります。
※15歳未満の方と意思能力を有しない方は、登録できません。
必要なもの 1.登録する印鑑(登録できる印鑑は1人1個です。家族と同じ印鑑での登録はできません。)
<登録できない印鑑>
・氏名以外の事項が彫ってあるもの
・ゴム印などの変形しやすいもの
・印鑑の縁が4分の1以上欠けているもの
・印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
・印鑑の高さが1センチメートル以下のもの
・印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの

2.本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真あり)、個人番号カード)
<上記がない方は次のうち2点>
※いずれも有効期限内で、登録申請者本人のものに限る
・健康保険証または高齢受給者証
・後期高齢者医療被保険者証
・年金手帳
・年金証書
・医療費受給者証(重度心身障害者、ひとり親家庭等、特定疾患 など)
・介護保険証
・児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書生活保護受給証明書(保護手帳、決定通知書は使用できません)
・官公署以外の発行する身分証明書であって、次の要件を満たすもの
 1.登録申請者本人の写真が貼付されていること
 2.写真に改ざん防止のための特殊加工がしてあること
 3.登録申請者本人の生年月日が記載されていること
・住民基本台帳カード(写真なし)
・その他

3.登録手数料 登録・交付手数料 
     
 
 

印鑑登録証の交付

  

本人確認資料あるいは回答書により登録意思を確認し、印鑑登録証を交付します。
なお、印鑑登録証は事故防止のため、氏名・住所など一切記入していませんので、受領後は裏面の記入欄に記号等を記入し、家族のものと区別して大切に保管してください。

  
お問い合わせ
税務住民課 住民室 0166-82-2111
    
 
 
   
 
 
印鑑登録証(カード)の再交付
 
 
印鑑登録証を破損や紛失した場合
手続の方法 1.窓口で申請書を記入提出
※代理申請の場合は、即日登録ができません。窓口申請後に照会書を役場から本人宛に簡易書留で郵送後、照会書に本人が記入した照会書を代理人が持参の上、窓口に再度来庁していただくことになります。
必要なもの 1.登録済みの印鑑

2.本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真あり)、個人番号カード)
<上記がない方は次のうち2点>
※いずれも有効期限内で、登録申請者本人のものに限る
・健康保険証または高齢受給者証
・後期高齢者医療被保険者証
・年金手帳
・年金証書
・医療費受給者証(重度心身障害者、ひとり親家庭等、特定疾患 など)
・介護保険証
・児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書生活保護受給証明書(保護手帳、決定通知書は使用できません)
・官公署以外の発行する身分証明書であって、次の要件を満たすもの
 1.登録申請者本人の写真が貼付されていること
 2.写真に改ざん防止のための特殊加工がしてあること
 3.登録申請者本人の生年月日が記載されていること
・住民基本台帳カード(写真なし)
・その他

3.交付手数料 登録・交付手数料 
 
お問い合わせ
税務住民課 住民室 0166-82-2111
      
 
 
   
 
 
登録印の紛失・変更
    
 
 
手続の方法 1.窓口で申請書を記入提出
※代理申請の場合は、即日登録ができません。窓口申請後に照会書を役場から本人宛に簡易書留で郵送後、照会書に本人が記入した照会書を代理人が持参の上、窓口に再度来庁していただくことになります。
必要なもの 1.登録する印鑑(登録できる印鑑は1人1個です。家族と同じ印鑑での登録はできません。)
<登録できない印鑑>
・氏名以外の事項が彫ってあるもの
・ゴム印などの変形しやすいもの
・印鑑の縁が4分の1以上欠けているもの
・印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
・印鑑の高さが1センチメートル以下のもの
・印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの

2.交付済みの印鑑登録証(カード)

3.本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真あり)、個人番号カード)
<上記がない方は次のうち2点>
※いずれも有効期限内で、登録申請者本人のものに限る
・健康保険証または高齢受給者証
・後期高齢者医療被保険者証
・年金手帳
・年金証書
・医療費受給者証(重度心身障害者、ひとり親家庭等、特定疾患 など)
・介護保険証
・児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書生活保護受給証明書(保護手帳、決定通知書は使用できません)
・官公署以外の発行する身分証明書であって、次の要件を満たすもの
 1.登録申請者本人の写真が貼付されていること
 2.写真に改ざん防止のための特殊加工がしてあること
 3.登録申請者本人の生年月日が記載されていること
・住民基本台帳カード(写真なし)
・その他
  
お問い合わせ
税務住民課 住民室 0166-82-2111
    
 
 
   
 
 
印鑑登録証明書
    
 
 
手続の方法 窓口で印鑑登録証明書交付申請書を記入し印鑑登録証(カード)と一緒に提出

※代理人申請の場合も同様です。 印鑑登録証明書交付申請書 
必要なもの [本人申請の場合]
1.印鑑登録証(カード)
2.本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
※必要に応じて本人確認する場合があります。
3.交付手数料 登録・交付手数料 [代理人申請の場合]
1.印鑑登録証(カード)
2.代理人の本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
※必要に応じて本人確認する場合があります。
3.交付手数料 登録・交付手数料 
注意事項 印鑑登録証(カード)が、無い場合は交付できません。
  印鑑登録証明書交付申請書(PDF)   
 
 
証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)
コンビニ交付とは マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で、証明書等が取得できるサービスです。
安全対策や改ざん防止など詳しくはこちら(外部リンク)をご覧ください。 こちら(外部リンク) 
手続の方法 コンビニエンスストア等のマルチコピー機で以下の操作行います。
 (機種によって順番が異なる場合があります)
(1)マルチコピー機の「行政サービス」を押し、「証明書交付サービス」を選択
(2)マイナンバーカードをセットして4桁の暗証番号を入力
(3)マイナンバーカードを取り外す
(4)証明書の種類や部数を選択する
(5)発行する内容を確認し、料金を払う
(6)証明書が印刷される
必要なもの (1)マイナンバーカード(個人番号カード)
(2)利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号
(3)交付手数料
利用できる店舗 全国のマルチコピー機が設置されているコンビニエンスストアなど 利用できる店舗情報(外部リンク) 
利用時間 6:30~23:00
  ※各店舗の営業時間内に限ります。
※12月29日~1月3日及びシステム保守点検日は利用できません。
コンビニ交付対象の証明書の種類  
  取得できる証明書 取得できない証明書
印鑑登録証明書 東川町で印鑑登録している本人の証明書 転出者、転出予定者の証明書
 
注意事項 ・15歳未満の方は利用できません。
・マイナンバーカードの交付を受けた日、利用継続手続きをした日の翌日からご利用いただけます。
・コンビニ等で取得できない証明書は、役場窓口または郵送で請求してください。
・取得された証明書の交換・返金はできません。内容をご確認のうえご利用ください。
・印刷不良の場合はその場で店員に知らせることで、証明書に無効印を押印のうえ、返金してもらえます。
・交付手数料が無料となるとなる理由で証明書を取得したい場合は、窓口で申請してください。(コンビニ交付では無料になりません)
   
お問い合わせ
税務住民課 住民室 0166-82-2111
    
 
 
   
 
 
時間外の交付
 
手続の方法 [電話予約]
1.平日8時30分~17時15分(土日祝祭日を除く)までに電話予約
東川町役場 税務定住課住民室  0166-82-2111
※予約時には印鑑登録証(カード)番号が必ず必要です。
※本人か同じ世帯の方に限ります。

[交付場所]
1.役場庁舎1階守衛室
平日:17時15分~22時00分
土日祝祭日:9時00分~17時00分
※時間外のため役場正面玄関が利用できない場合は、裏玄関「夜間・休日出入口」をご利用ください。

[交付方法と必要なもの]
1.印鑑登録証(カード)及び本人確認
※顔写真付きの本人確認書類以外の場合は2点以上の本人確認書類が必要です。
2.印鑑登録証明書交付申請書に記入提出 印鑑登録証明書交付申請書 
3.証明手数料の納付 登録・交付手数料 
※印鑑登録証(カード)と本人確認のできるものが無い場合は交付できません。
※交付手数料はお釣りの出ない様にご用意ください。
必要なもの [本人申請の場合]
1.印鑑登録証(カード)
2.本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
3.交付手数料 登録・交付手数料 
[代理人申請の場合]
1.印鑑登録証(カード)
2.代理人の本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
3.交付手数料
 登録・交付手数料 
注意事項 印鑑登録証(カード)と本人確認のできるものが無い場合は交付できません。
交付手数料はお釣りの出ない様にご用意ください。
  
お問い合わせ
税務住民課 住民室 0166-82-2111
    
 
 
   
 
 
登録・交付手数料
    
 
 
印鑑登録に関する手数料
項目 手数料の金額
印鑑登録手数料 1件につき 350円
印鑑登録証(カード)再交付手数料
(印鑑紛失、カード紛失・破損・汚れ、改印)
1件につき 350円
印鑑証明書 1件につき 350円
  
お問い合わせ
税務住民課 住民室 0166-82-2111