くらしのガイド
国民健康保険制度
国民健康保険制度は、万が一病気になったりケガをしたときに、経済的負担を軽くし、安心して医療が受けられるための相互扶助の制度です。
(平成16年4月1日より「大雪地区広域連合」が保険者となりましたが、手続き等は従来どおり役場で行います。)
手続き
医療費
病気やけがをしたとき いったん全額自己負担したとき 入院したときの食事代 子供が生まれたとき | 加入者が死亡したとき 移送の費用がかかったとき 交通事故にあったとき |
計算方法等
納付相談
加入脱退等の手続き
〇要件
各職場の医療保険(社会保険・共済組合等)に加入している方、生活保護を受けている世帯、外国人登録をしている1年未満の短期滞在の外国人以外の方は、すべて国民健康保険の加入者となります。
※平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設されたことに伴い、国民健康保険に加入できる年齢は74歳までとなります。75歳の誕生日からは国民健康保険を脱退し、後期高齢者医療に加入することとなります。
〇必要なもの
それぞれの事象によって異なりますので、次の表でご確認下さい。
加入脱退の手続きは、異動があった日から14日以内に担当窓口で行ってください。手続きを忘れると保険料の過払いやさかのぼって加入していただくこととなります。
こんなとき | 手続きで必要なもの | |
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国 保 に 入 る と き |
ほかの市町村から転入してきたとき | 印鑑、ほかの市町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書 | |
職場の健康保険の扶養からはずれたとき | ||
子どもが生まれたとき | 印鑑、保険証、母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、保護廃止決定通知 | |
外国人が入るとき | 在留カード等 | |
国 保 を や め る と き |
ほかの市町村へ転出するとき | 印鑑、保険証(※)、国保高齢受給者証(△)、限度額適用・標準負担額減額認定証(△)、限度額適用認定証(△)、標準負担額減額認定証(△) |
職場の健康保険に入ったとき | 印鑑、国保と職場の健康保険の保険証 (後者が未交付のときは加入したことを証明するもの) 国保高齢受給者証(△)、限度額適用・標準負担額減額認定証(△)、限度額適用認定証(△)、標準負担額減額認定証(△) |
|
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保の被保険者が死亡したとき | 印鑑、保険証(※)、国保高齢受給者証(△)、限度額適用・標準負担額減額認定証(△)、限度額適用認定証(△)。、標準負担額減額認定証(△) | |
生活保護を受けるようになったとき | 印鑑、保険証(国保加入者全員分)、保護開始決定通知書、国保高齢受給者証(△) 、限度額適用・標準負担額減額認定証(△)、限度額適用認定証(△)、標準負担額減額認定証(△) | |
外国人がやめるとき | 保険証、在留カード等 | |
75歳を迎えたとき(一定以上の障がいを有する方は65歳) | 印鑑、保険証、国保高齢受給者証(△)、限度額適用・標準負担額減額認定証(△)、身体障害者手帳(△) | |
そ の 他 |
退職者医療制度の対象者になったとき | 印鑑、保険証、年金証書 |
退職者医療制度の対象者が後期高齢者医療制度の適用を受けることになったとき | 印鑑、保険証 | |
町内で住所が変わったとき | 印鑑、保険証(国保加入者全員分) | |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯を分けたり、一緒にしたとき | ||
就学のため、別に住所を定めるとき | 印鑑、保険証、在学証明書 | |
保険証をなくしたとき(または汚れて使えなくなったとき) | 印鑑、本人であることを証明するもの(運転免許証など) |
(※)世帯主の変更がある場合、国保加入者全員分の保険証が必要です。
(△)該当者のみ必要です。
税務住民課 住民室 | 0166-82-2111 |
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大雪地区広域連合国民健康保険対策室 | 0166-82-3697 |
病気やけがをしたとき
内容 | 一部負担割合は下記のとおりとなっています。 〇義務教育就学前(2割負担) 〇3歳以上70歳未満(3割負担) 〇昭和19年4月2日以降に生まれた人(2割負担) 〇昭和19年4月1日以前に生まれた人(1割負担) (現役並み所得者は3割負担) |
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必要なもの | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険高齢受給者証(70歳以上75歳未満の方のみ)、限度額適用・標準負担額減額認定証(75歳未満で申請により発行を受けた方のみ)、限度額適用認定証(70歳未満で申請により発行を受けた方のみ)、標準負担額減額認定証(70歳未満で申請により発行を受けた方のみ) 医療機関窓口で上記のものを提示し、かかった医療費に対し上記の負担割合又は、入院の場合は高額療養費の支給に記載されている自己負担限度額に応じて負担することとなります。 |
いったん全額自己負担したとき(医療費の支給)
〇内容
次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額が後から払い戻されます。
このようなとき | 申請に必要なもの | ||
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1 | 急病などでやむを得ず、国保を扱っていない医療機関にかかったり、保険証を提示せずに治療を受けたとき | ○診療内容の明細書 ○領収書 |
○保険証 ○印鑑 ○マイナンバーと本人確認できるもの |
2 | 治療用装具(コルセット、ギプス、義足など) を購入したとき |
○医師の診断書か意見書 ○領収書 |
|
3 | 輸血のための生血代 (病院を通じて購入した場合) |
○医師の診断書か意見書 ○輸血用生血液受領証明書 ○領収書 |
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4 | 国保を扱っていない柔道整復師の施術代 (骨折、脱臼、ねんざなど) |
○医師の診断書か意見書 ○輸血用生血液受領証明書 ○領収書 |
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5 | 国保を扱っていない柔道整復師の施術代 (骨折、脱臼、ねんざなど) |
○医師の同意書 ○領収書 |
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6 | 海外滞在中に医療機関にかかったとき (治療目的で渡航した場合は除く) |
○医師の同意書 ○領収書 |
申請書の様式
国民健康保険療養費支給申請書(PDF)国保標準負担額差額支給申請書(PDF)
入院したときの食事代
〇内容
国民健康保険に加入されている方が入院した場合の食事代自己負担額は1食490円となっていますが、町民税非課税世帯に属する方は限度額適用・標準負担額減額認定等の申請を行うことにより食事代自己負担額が下記のとおり減額となります。
申請により限度額適用・標準負担額減額認定証又は標準負担額減額認定証を交付いたしますので、交付を受けた認定証を医療機関へ提示してください。
〇必要なもの
世帯主の印鑑、国民健康保険被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は標準負担額減額認定証
このような方 | 食事代 | |
---|---|---|
町民税非 課税世帯 に属する方 |
過去12ヶ月間の入院日数が90日を超えていない場合 | 1食230円 |
過去12ヶ月間の入院日数が90日を超えている場合 | 1食180円 |
※入院日数が90日を超えている場合は、超えたことが証明できるもの (領収書等)
このような方 | 食事代 | ||
---|---|---|---|
町民税 非課税 世帯に 属する 方 |
低所得II | 過去12ヶ月間の入院日数が90日を超えていない場合 | 1食230円 |
過去12ヶ月間の入院日数が90日を超えている場合 | 1食180円 | ||
低所得I | 各所得ごとに0円(年金所得は80万円を控除)となる場合 | 1食110円 |
(療養病床かどうかについては医療機関にご確認ください)
このような方 | 食事代 | 居住費 | ||
---|---|---|---|---|
下記以外の方 | 1食490円※ | 1日370円 | ||
町民税 非課税 世帯 |
低所得II | 町民税非課税世帯に属する方 | 1食230円 | 1日370円 |
低所得I | 各所得ごとに0円(年金所得は80万円を控除)となる場合(老齢福祉年金受給者は除く) | 1食140円 | 1日370円 |
※65歳以上の人が療養病床に入院した場合、これまでは食材料費相当(入院時食事療養費標準負担額)のみを負担していましたが、平成18年10月から介護保険との負担の均衡を図るため、所得に応じて食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)を負担することとなりました。これを入院時生活療養費標準負担額といいます。
子供が生まれたとき
出産育児一時金(直接支払制度)
〇内容
国保の加入者が出産したときに50万円が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。
※原則として、出産費用を国保から医療機関へ直接支払う「直接支払制度」により支給を行います。
〇必要なもの
世帯主の印鑑、国民健康保険被保険者証、出産費用の領収明細書、口座振込先がわかるもの
出産育児一時金(受取代理)
〇内容
事前に申請することにより、医療機関を受取代理として国民健康保険から支給される50万円を上限に世帯主に代わり医療機関が受け取ることができるものです。
分娩費用が50万円を超えている場合は、差額を医療機関に支払うこととなります。
分娩費用が50万円を超えていない場合は、差額が被保険者に支払われることとなります。
〇要件
出産予定日まで2ヶ月以内である場合に対象となります。
申請前に出産した場合でも、入院中で分娩費の支払いが終わっていない場合についてのみ対象となります。
海外での出産は対象外となります。
〇必要なもの
世帯主の印鑑、国民健康保険被保険者証、国保出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)・産科医療補償制度登録証、母子健康手帳、口座振込先がわかるもの
申請書の様式
国民健康保険出産育児一時金支給申請書(PDF) 国民健康保険被保険者 出産一時金・差額支給申請書(PDF)
加入者が死亡したとき
〇内容
葬祭費として国民健康保険から葬儀執行者(喪主)に3万円が支給されます。
〇必要なもの
喪主の印鑑、国民健康保険被保険者証、埋(火)葬許可証、または死亡診断書、口座振込先がわかるもの
国民健康保険葬祭費支給申請書(PDF)
移送の費用がかかったとき(移送費)
〇内容
重病などで、医師の指示により入院や転院が必要な場合に移送の費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。
〇必要なもの
印鑑、国民健康保険被保険者証、医師の意見書、領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)、口座振込先がわかるもの
交通事故にあったとき
国民健康保険の第三者行為による届出について
○第三者行為とは
大雪地区広域連合の国民健康保険に加入されている方が交通事故(自転車やバイクを含む)や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合、当広域連合への届け出が義務付けられています(国民健康保険法施行規則第32条の6)。本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、医療機関にお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(当広域連合)に請求が来るため、当広域連合が加害者に代わって支払い、後日加害者へ請求します。
先に加害者から治療費を受け取った場合や、労災対象の事故や犯罪・故意の事故、飲酒・無免許運転など違反の事故の場合にも国民健康保険は使えません。
○示談をする前に
加害者との話し合いにより示談が成立すると、その内容が優先されるため、当広域連合が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求することになりますのでご注意下さい。示談するときは、必ず事前にご連絡いただき、示談の内容に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨を盛り込むようにして下さい。また、示談が成立した時は速やかに示談書の写しを提出して下さい。
示談後の治療についても届出が必要になる場合がありますのでご注意下さい。
項目 | 内容 | |
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第三者行為による傷病届(PDF) | 事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してください。 保険に関する事項は「保険証明書」を参考に記入してください。 |
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第三者行為基本調査書(PDF) | 記載例に基づき記入してください。 | |
交通事故証明書(PDF) | 原本を1通提出してください。 発行手続きは事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。 |
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事故発生状況報告書(PDF) | 図や説明は詳細を記入してください。 | |
念書(PDF) | 被害者(申請者本人)が作成してください。 本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。 |
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示談書 | 示談成立の場合のみ必要です。 |
(平成16年4月1日より「大雪地区広域連合」が保険者となり、保険料の賦課を行います。ただし、保険料率については、6月下旬に大雪地区広域連合にて決定予定です。)
国民健康保険料の計算方法
保険料
下記項目の合算が1年間の保険料となり、世帯主にかかることとなります。
40歳以上65歳未満の方には、医療保険分(限度額51万円)と介護保険分(限度額14万円)が併せてかかります。
また、上記に併せて平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設されることに伴い、国民健康保険の加入者全員に後期高齢者支援金分(限度額16万円)がかかります。
項目 | 内容 |
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所得割額 | 所得(前年所得)に応じて計算されます。 |
資産割額 | 所有する資産(住宅・土地)に応じて計算されます。 |
均等割額 | 国民健康保険に加入した人数に応じて計算されます。 |
平等割額 | 国民健康保険に加入した世帯はかならずかかります。 |
保険料の軽減
国保加入者の所得が一定の基準に達しない場合、保険料(均等割額・平等割額)が軽減される制度もあります。
2割・5割・7割軽減 | 申請不要 (軽減後の金額で納付書が送付されます。) |
税務住民課 住民室 | 0166-82-2111 |
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大雪地区広域連合 国民健康保険対策室 | 0166-82-3697 |
納付の相談
何らかの事情で決められた納期までに納付できない時は、分割納付が認められる場合もありますので、税務定住課収納室にご相談ください。
税務住民課 税務室 | 0166-82-2111 |
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大雪地区広域連合 総務対策室 | 0166-82-3697 |