くらしのガイド

 

子どものために(支援制度)    

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支援制度

子ども医療費助成  養育医療費助成    児童手当 児童扶養手当    特別児童扶養手当 ひとり親等家庭医療費補助   不妊治療費助成  母子寡婦福祉資金  
 
 
 
 
支援制度

  

子ども医療費助成

  

内容 0歳から18歳(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の子にかかる入通院代を全額助成します。
※保険適用となる診療行為に限ります
(医科・歯科・薬剤・柔道整復師による施術、初診時一部負担金も含め全額助成。食事負担分は除く)
対象 0歳から18歳(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)
実施方法 現物給付(子ども医療費受給者証を提示すると病院での窓口支払はありません。)⇒一部現物給付を受けられない医療機関がありますので、請求された額を病院に支払い領収書を添えて役場に申請すると後日、保険診療に係る分を支給します。
申請に必要な書類 1.子ども医療費受給資格所得申請書
2.保険証(お子さんのもの)
事業主体 町(道の事業を拡大して実施しています。)
 
 
   子ども医療費受給資格(PDF)
(転入・出生等 新たに申請する場合)


   医療費助成申請書(PDF)
(現物給付が受けられない病院の場合、申請書に領収書を添えて提出)
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 0166-82-2111

養育医療費助成

 
内容 生体体重が2,000グラム以下、もしくは在胎週数37未満で生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、諸機能を得るまでに必要な入院医療にかかる費用を公費負担する制度です。
世帯の所得に応じて負担額が変わります。
対象 東川町に居住し、出生直後に次のいずれかの症状が認められ、医師が入院養育を必要と認めた乳児(0歳児・満1歳の誕生日の前日まで)。
1.出生時の体重が2,000グラム以下の子
2.生活力が特に薄弱で医師が特に入院養育を必要と認めた子
申請に必要な書類 養育医療申請書
養育医療意見書
世帯調書
健康保険証
保護者の所得証明書(1月1日現在東川町に住所の無い方)
 
 
     養育医療申請書(PDF)    養育医療意見書(PDF)  世帯調書(PDF)    
 
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 0166-82-2111
  

児童手当

  
内容 父母その他保護者へ児童手当を支給することにより、家庭等生活の安定や次代を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的に支給される制度です。
3歳未満は一律15,000円
3歳~12歳の第一子と第二子は10,000円
第三子以降は15,000円
中学生は一律10,000円
一定以上の所得の方は特例支給となり支給が一律5,000円となります。
対象 中学校終了前までの児童を養育している方
実施方法 2月、6月、10月の3期に前月までの分を支給します
(各期1日に口座振込 ※土日祝祭日の場合は、翌日となります。)
申請に必要な書類  児童手当認定請求書 (転入・出生により新たに対象となる方)

 児童手当額改定認定請求書 (既に受給している方で、対象となる子が増減した方)
振込口座のわかるもの(保護者のもの)
※子と別居されている方(住民票が子と異なる方も含む)は、子の住民票(世帯全員のもの)と別居監護申立書が必要となります。
 
 
    児童手当 認定請求書(PDF)
(転入・出生等 新たに申請する場合)
  児童手当 認定請求書 記載例  児童手当 額改定請求書(PDF)
(既に受給している方で、お子様が生まれた方)
  児童手当 額改定請求書 記載例  口座振替払申出書(変更)(PDF)
(児童手当の振込口座を変更する場合)
 
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 0166-82-2111
  

児童扶養手当

  
内容  

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童のすこやかな成長を助けることを目的として支給される手当です。
【手当の額】(令和6年4月改正)
手当の額は、所得により「全部支給」と「一部支給」に分けられます。
対象児童が2人以上いる場合は、1人の手当額にそれぞれ加算されます。

 
  子ども1人
の場合
子ども2人目
の加算額
子ども3人目以降
の加算額
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給
(10円単位で設定)
45,490円
~10,740円
10,740円
~5,380円
6,440円
~3,230円
  

※請求者及び同居の親等の所得制限があります。
※養育費支払いを受けているときはその8割相当額が請求者の所得額に加算されます。
※支給開始の月から5年経過したときは、手当の額が2分の1になりますが、就業している等の一定要件に該当し、期限内に届出書を提出すれば減額されません。

 
対象  

次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父又は母もしくは養育者(父又は母に変わってその児童を養育している人)に支給されます。
なお、児童が心身に一定の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が重度の障害(年金の障害等級1級相当)にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母から1年以上遺棄されている児童
6.父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
7.父又は母が1年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで生まれた児童
9.棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
※公的年金等との併給について
平成26年12月1日から、公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

 
実施方法 1月、3月、5月、7月、9月、11月の3期に前月までの分が支給されます
(11日頃口座振込み)
申請に必要な書類  

児童扶養手当認定請求書
年金手帳
貯金通帳(普通口座で請求者名義のもの)
マイナンバーカードや免許証等の身分証明書

 
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 0166-82-2111
   

特別児童扶養手当

  
内容  

障がいを持つ子どもがいる家庭に対しての援助です。
1級  月額55,350円
2級  月額36,860円
※所得制限あり

 
対象 中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母等
実施方法 4月、8月、11月の3期に前月までの分が支給されます
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 0166-82-2111
  

ひとり親等家庭医療費補助

 
内容 保険診療にかかる医療費を助成(医科・歯科・調剤・柔道整復師による施術・治療用装具)
※母・父は入院のみ、子は入院・入院外
対象 母子・父子家庭等の満18歳未満の児童(18歳になった年度末日まで) 20歳未満の児童を扶養している母親又は父親(子の進学等により引き続き養育している場合、20歳になった月の末日まで)
※所得制限あり
実施方法 現物給付(ひとり親家庭等医療費受給者証を提示すると病院での窓口支払は自己負担のみとなります。) ⇒ 一部現物給付を受けられない医療機関があります。
現金給付(上記の現物給付ができない医療機関では一度請求された額を病院に支払い領収書を添えて役場に申請すると給付を受けられます。)
申請に必要な書類 ひとり親家庭医療費受給資格取得申請書
保険証(親と子どものもの)
事業主体 町(道の事業を拡大して実施しています。)
 
 
     ひとり親家庭等医療費受給資格申請書(PDF)
(新たに申請する場合)

  医療費助成申請書(PDF)
(現物給付が受けられない病院の場合、申請書に領収書を添えて提出)
      
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 0166-82-2111
  

不妊治療費助成

  
内容 不妊治療を受ける方の経済的支援のため、令和5年4月1日以降に開始した治療費について、保険適用とされた分の自己負担額について全額を助成します。

令和5年3月31日以前に治療を開始し、令和5年4月1日以降に終了した不妊治療についても、助成の対象となる場合がありますので、担当窓口にご相談ください。
対象となる夫婦 健康保険が適用されている一般不妊治療、又は生殖補助医療を受けており、次の要件を全て満たす方
・夫婦のいずれかが、治療を受けた日の6か月前から申請日までの間、引き続き東川町に住所を有すること
・夫婦のいずれも町民税等の滞納がないこと
・他の市区町村で同一の治療に関して助成を受けていないこと
・専門医(産婦人科、又は泌尿器科)による治療を受けていること
申請方法 本事業の対象に該当するかどうかを事前に判断するため、チェックシートを申請の前に(可能であれば治療開始前に)保健福祉課まで提出してください。
(来所が難しい方は、お電話での聞き取りでも構いません。)

治療終了後に、必要書類をそろえて保健福祉課窓口へ提出してください。
 
 
申請に必要なもの 東川町不妊治療費助成事業申請書
東川町不妊治療費助成事業受診等証明書
領収書・明細書の原本
健康保険証の写し
通帳(振込口座)の写し

必要に応じて
限度額認定証、給付決定通知書等の写し(高額療養費制度またはその他の医療費軽減制度が適用されている場合のみ)
それぞれの戸籍謄本(事実婚の場合のみ)
事実婚に関する申立書(事実婚の場合のみ)
夫婦いずれかの住所が町外にある場合は、町外に住所を有する方の住民票
  不妊治療費助成事業について(PDF) チェックシート(PDF) 不妊治療費助成事業申請書(PDF)    不妊治療費助成事業受診等証明書(PDF) 申立書(PDF)  
 
  
  
      
お問い合わせ
保健福祉課 保健指導室 0166-82-2111
    

母子寡婦福祉資金

 
内容 母子家庭、寡婦などの経済的自立を助け、扶養している児童(子)の福祉を増進することを目的として、北海道が実施主体となり、次の12種類の資金について貸し出しする制度です。
対象 母子…20歳未満の児童を扶養している方
寡婦…かつて、母子家庭であって児童を扶養していた事のある方
  1.事業開始資金:事業を開始するために必要な設備費、資材等の購入資金
2.事業継続資金:現在継続中の事業を継続していくための運転資金
3.修学資金:子どもが高校・大学等に就職するために必要な資金
4.技能習得資金:自ら事業を開始または、就職するために必要な技能や資格を習得するために必要な資金
5.修業資金: 子どもが事業開始又は就職するために知識技能を習得するために必要な資金
6.就職支度資金: 就職に必要な被服、履物等を購入する資金
7.医療介護資金: 医療を受けるために必要な資金・介護保険法に規定する保険給付にかかるサービスを受けるために必要な資金
8.生活資金: 技能習得及び医療介護資金を借り受けている期間の生活を維持するために必要な資金
9.住宅資金: 住宅の補修・増改築や住宅取得に必要な資金
10.転宅資金:住居移転に際し、住宅の賃借に必要な資金
11.就学支度資金: 子どもの入学もしくは修業施設への入所に必要な資金
12.結婚資金:子資金の種類1.事業開始資金:事業を開始するために必要な設備費、資材等の購入資金
2.事業継続資金:現在継続中の事業を継続していくための運転資金
3.修学資金:子どもが高校・大学等に就職するために必要な資金
4.技能習得資金:自ら事業を開始または、就職するために必要な技能や資格を習得するために必要な資金
5.修業資金: 子どもが事業開始又は就職するために知識技能を習得するために必要な資金
6.就職支度資金: 就職に必要な被服、履物等を購入する資金
7.医療介護資金: 医療を受けるために必要な資金・介護保険法に規定する保険給付にかかるサービスを受けるために必要な資金
8.生活資金: 技能習得及び医療介護資金を借り受けている期間の生活を維持するために必要な資金
9.住宅資金: 住宅の補修・増改築や住宅取得に必要な資金
10.転宅資金:住居移転に際し、住宅の賃借に必要な資金
11.就学支度資金: 子どもの入学もしくは修業施設への入所に必要な資金
12.結婚資金:子どもの婚姻に際し必要な資金どもの婚姻に際し必要な資金
実施方法 貸付にあたっては、詳細な基準及び各資金に応じて添付していただく書類があります。
また、それぞれ貸付限度額や償還期間、貸付利率等が定められていますので、詳しくは下記又は上川総合振興局(電話46-5990)まで。
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 0166-82-2111