くらしのガイド
子どものために(支援制度)
支援制度
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子ども医療費助成
内容 | 0歳から18歳(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の子にかかる入通院代を全額助成します。 ※保険適用となる診療行為に限ります (医科・歯科・薬剤・柔道整復師による施術、初診時一部負担金も含め全額助成。食事負担分は除く) |
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対象 | 0歳から18歳(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで) |
実施方法 | 現物給付(子ども医療費受給者証を提示すると病院での窓口支払はありません。)⇒一部現物給付を受けられない医療機関がありますので、請求された額を病院に支払い領収書を添えて役場に申請すると後日、保険診療に係る分を支給します。 |
申請に必要な書類 | 1.子ども医療費受給資格所得申請書 2.保険証(お子さんのもの) |
事業主体 | 町(道の事業を拡大して実施しています。) |
(転入・出生等 新たに申請する場合)
(現物給付が受けられない病院の場合、申請書に領収書を添えて提出)
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
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養育医療費助成
内容 | 生体体重が2,000グラム以下、もしくは在胎週数37未満で生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、諸機能を得るまでに必要な入院医療にかかる費用を公費負担する制度です。 世帯の所得に応じて負担額が変わります。 |
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対象 | 東川町に居住し、出生直後に次のいずれかの症状が認められ、医師が入院養育を必要と認めた乳児(0歳児・満1歳の誕生日の前日まで)。 1.出生時の体重が2,000グラム以下の子 2.生活力が特に薄弱で医師が特に入院養育を必要と認めた子 |
申請に必要な書類 | 養育医療申請書 養育医療意見書 世帯調書 健康保険証 保護者の所得証明書(1月1日現在東川町に住所の無い方) |
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
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児童手当
内容 | 父母その他保護者へ児童手当を支給することにより、家庭等生活の安定や次代を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的に支給される制度です。 3歳未満は一律15,000円 3歳~12歳の第一子と第二子は10,000円 第三子以降は15,000円 中学生は一律10,000円 一定以上の所得の方は特例支給となり支給が一律5,000円となります。 |
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対象 | 中学校終了前までの児童を養育している方 |
実施方法 | 2月、6月、10月の3期に前月までの分を支給します (各期1日に口座振込 ※土日祝祭日の場合は、翌日となります。) |
申請に必要な書類 | 振込口座のわかるもの(保護者のもの) ※子と別居されている方(住民票が子と異なる方も含む)は、子の住民票(世帯全員のもの)と別居監護申立書が必要となります。 |
(転入・出生等 新たに申請する場合)
(既に受給している方で、お子様が生まれた方)
(児童手当の振込口座を変更する場合)
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
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児童扶養手当
内容 |
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童のすこやかな成長を助けることを目的として支給される手当です。
※請求者及び同居の親等の所得制限があります。 |
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対象 |
次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父又は母もしくは養育者(父又は母に変わってその児童を養育している人)に支給されます。 |
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実施方法 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月の3期に前月までの分が支給されます (11日頃口座振込み) |
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申請に必要な書類 |
児童扶養手当認定請求書 |
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
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特別児童扶養手当
内容 |
障がいを持つ子どもがいる家庭に対しての援助です。 |
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対象 | 中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母等 |
実施方法 | 4月、8月、11月の3期に前月までの分が支給されます |
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
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ひとり親等家庭医療費補助
内容 | 保険診療にかかる医療費を助成(医科・歯科・調剤・柔道整復師による施術・治療用装具) ※母・父は入院のみ、子は入院・入院外 |
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対象 | 母子・父子家庭等の満18歳未満の児童(18歳になった年度末日まで) 20歳未満の児童を扶養している母親又は父親(子の進学等により引き続き養育している場合、20歳になった月の末日まで) ※所得制限あり |
実施方法 | 現物給付(ひとり親家庭等医療費受給者証を提示すると病院での窓口支払は自己負担のみとなります。) ⇒ 一部現物給付を受けられない医療機関があります。 現金給付(上記の現物給付ができない医療機関では一度請求された額を病院に支払い領収書を添えて役場に申請すると給付を受けられます。) |
申請に必要な書類 | ひとり親家庭医療費受給資格取得申請書 保険証(親と子どものもの) |
事業主体 | 町(道の事業を拡大して実施しています。) |
(新たに申請する場合)
(現物給付が受けられない病院の場合、申請書に領収書を添えて提出)
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
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不妊治療費助成
保健福祉課 保健指導室 | 0166-82-2111 |
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母子寡婦福祉資金
内容 | 母子家庭、寡婦などの経済的自立を助け、扶養している児童(子)の福祉を増進することを目的として、北海道が実施主体となり、次の12種類の資金について貸し出しする制度です。 |
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対象 | 母子…20歳未満の児童を扶養している方 寡婦…かつて、母子家庭であって児童を扶養していた事のある方 |
1.事業開始資金:事業を開始するために必要な設備費、資材等の購入資金 2.事業継続資金:現在継続中の事業を継続していくための運転資金 3.修学資金:子どもが高校・大学等に就職するために必要な資金 4.技能習得資金:自ら事業を開始または、就職するために必要な技能や資格を習得するために必要な資金 5.修業資金: 子どもが事業開始又は就職するために知識技能を習得するために必要な資金 6.就職支度資金: 就職に必要な被服、履物等を購入する資金 7.医療介護資金: 医療を受けるために必要な資金・介護保険法に規定する保険給付にかかるサービスを受けるために必要な資金 8.生活資金: 技能習得及び医療介護資金を借り受けている期間の生活を維持するために必要な資金 9.住宅資金: 住宅の補修・増改築や住宅取得に必要な資金 10.転宅資金:住居移転に際し、住宅の賃借に必要な資金 11.就学支度資金: 子どもの入学もしくは修業施設への入所に必要な資金 12.結婚資金:子資金の種類1.事業開始資金:事業を開始するために必要な設備費、資材等の購入資金 2.事業継続資金:現在継続中の事業を継続していくための運転資金 3.修学資金:子どもが高校・大学等に就職するために必要な資金 4.技能習得資金:自ら事業を開始または、就職するために必要な技能や資格を習得するために必要な資金 5.修業資金: 子どもが事業開始又は就職するために知識技能を習得するために必要な資金 6.就職支度資金: 就職に必要な被服、履物等を購入する資金 7.医療介護資金: 医療を受けるために必要な資金・介護保険法に規定する保険給付にかかるサービスを受けるために必要な資金 8.生活資金: 技能習得及び医療介護資金を借り受けている期間の生活を維持するために必要な資金 9.住宅資金: 住宅の補修・増改築や住宅取得に必要な資金 10.転宅資金:住居移転に際し、住宅の賃借に必要な資金 11.就学支度資金: 子どもの入学もしくは修業施設への入所に必要な資金 12.結婚資金:子どもの婚姻に際し必要な資金どもの婚姻に際し必要な資金 |
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実施方法 | 貸付にあたっては、詳細な基準及び各資金に応じて添付していただく書類があります。 また、それぞれ貸付限度額や償還期間、貸付利率等が定められていますので、詳しくは下記又は上川総合振興局(電話46-5990)まで。 |
保健福祉課 社会福祉室 | 0166-82-2111 |
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