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保育所等入所関係

  

東川町内の幼稚園・保育所施設

 

現在、東川町には以下の認可施設・事業所があります。

 
施設名 住所 施設種別 対象年齢

 幼保連携型認定こども園東川町幼児センター (以下:東川町幼児センター)
西4号北8番地 認定こども園 0-5
※1(3-5)
 東川こまくさ保育園 東町1丁目15番2号 小規模保育事業 0-2
小規模保育園東川くるみの木 東町1丁目15番2号 小規模保育事業 0-2
 キトウシこどもの森
 
西4号北46番地 企業主導型保育園 0-5
こころむすび保育園 新栄南1丁目7番6号 企業主導型保育園 0-2

(※1)東川町幼児センター幼稚園型
  


 

保育の必要性の認定(保育園入所基準など)

 

子ども・子育て支援制度による給付を受ける保育園、幼稚園、認定こども園などの施設や小規模保育などの保育サービスを希望する場合は、保育の必要性の有無や必要量に応じて、下記区分のうちいずれかの認定を受ける必要があります。

 

 
各認定区分 対象者 利用できる施設
1号認定 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から就学前のお子さん。 東川町幼児センター
(幼稚園型)
2号認定(3歳以上) 保育標準時間
または
保育短時間
保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する3歳から就学前のお子さん。 東川町幼児センター
キトウシこどもの森
3号認定(3歳未満) 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する0歳から2歳までのお子さん。 東川町幼児センター
東川こまくさ保育園
東川くるみの木保育園
こころむすび保育園
キトウシこどもの森
   

 

保育が必要な要件

 

東川町に住む、生後2か月(※2)から小学校入学前の乳幼児で、保護者が次のいずれかに該当し、保育が必要と認められることが必要になります。

  

1.就労(月48時間以上)
2.妊娠・出産(産前6週(多胎妊娠は14週)・産後8週)
3.保護者の疾病、障がい
4.同居親族などの介護・看護
5.震災、火災その他災害の復旧にあたっていること
6.就学・職業訓練をしていること
7.育児休業中、もしくは出生後1年未満の子どもを養育保護者に就学前の子供がいて特定教育・保育施設等を利用することが必要であると認められる場合
8.その他、保育が必要であると認められる場合

(※2)東川こまくさ保育園、東川くるみの木保育園、こころむすび保育園は生後8週後から、東川町幼児センターはおおむね生後6か月以上からとなっています。

 

 

保育の必要量に応じた2つの区分   
区分 保育の利用可能時間
保育標準時間 最長11時間まで利用可能
保育短時間 最長8時間まで利用可能
 

 

  入園手続き・申し込みの必要書類について

 

世帯の状況によって必要な書類が異なります。以下をご確認のうえ、必要書類をご提出ください。また年度途中の利用調整については、入所希望月の申込み締切日までに提出された書類で行ないます。

申込案内・書類の配付場所
東川町教育委員会 子ども未来課(東川幼児センター内)
※当HP下記書類一覧からもダウンロードできます。

提出する書類
幼稚園または保育園の利用にあたり下記の書類申請が必要になります。

1.入所に関する書類一式
 

施設型給付費等支給認定申請書(保育の利用の認定申請書)≪PDF≫
教育・保育施設入所申込書(兼保育児童台帳)≪PDF≫
アレルギー調査表≪PDF≫
④保育事由を証明する書類(保護者それぞれ必要)
転入に関する誓約書(町外から転入する方)≪PDF≫
※同一世帯で2人以上の児童を申し込む場合、④⑤は1セットのみご提出ください。また書類の返却はできません。

 

 
 

2.保育事由と証明する書類

 保育事由と提出書類の詳細はこちら(PDF)  

就労証明書(PDF)
就労状況申告書(PDF)
その他各種様式(PDF)

 
  
 
      

3.市区町村民税額を証明する書類

 

申込みを希望する年の1月1日時点で東川町民でない方については、市区町村民税の確認を情報連携システムによる他自治体への情報照会を行ないますので、原則として住民税課税証明書の提出は不要です。ただし、いかに該当する方については情報照会が行えないため必要書類をご提出ください。

 
 
保護者の状況 必要な書類
該当年の1月1日時点で日本に住民登録がない方 前年度住民税相当額を算出するため、前々年度1月~12月分の収入証明書等。
※令和5年度住民税は令和4年1月~12月分の収入から算出します
情報連携システムによる他自治体への情報照会に同意しない方 該当年の1月1日時点の住民登録地で発行される住民税課税証明書(コピー可、保護者それぞれ)
 

※    保育施設利用調整の際、また入所後の保育料決定の際に住民税の申告に基づく税額の確認が必要となります。無所得などで申告義務のない場合でも、確認のために申告が必要となりますので早めに手続きをお願いいたします。
※単身赴任などで町内に住民票のない保護者については課税証明書の提出(前期・後期の2回分)が必要になることから、マイナンバーの提供をお願いしています。
※修正申告などで税額変更となった場合はお知らせください。


4.新年度、年度途中の入園申込みについて

【新年度】申込みは毎年12月に行っています。
【年度途中】年度の途中であっても教育・保育施設等の利用申し込みを受け付けています。(入所希望月の2ヵ月前から申込可能)

▶申込締切:利用を希望する月の前月15日(土日祝の場合は直前の開庁日)
▶申込先:東川町子ども未来課(幼児センター内)(0166-82-3400)

 

(例)年度途中の入園の流れ
5/15締切 利用調整 施設利用決定 面談 6/1
入園申込み
書類提出
※申込者
多数の場合
選考に落ちた場合は
待機証明書発行
先生
栄養士
入園
 

※東川町幼児センターは原則として毎月1日付の入所になりますが、6月・11月に限り施設行事の関係で利用開始が中旬になります。
※東川こまくさ保育園、小規模保育園東川くるみの木の入園日は基本1日ですが、施設と相談の上、決定となります。
 

   

待機になった場合

 

利用調整の結果、入所できない場合は初月のみ「保育施設入所保留通知書」をお送りいたします。
また、保留有効期間は、内定が出るまで毎月利用調整の対象になります。
町内施設の定員に空きがなく、緊急で保育を必要とする場合には以下の方法などがあります。

・認可外保育園を利用する
・広域保育を利用する
・預かり保育事業(一時保育等)を利用する
・ファミリーサポートセンターを利用する
   

 
 保育料


 

保育料(認可保育所)は保護者の市町村民税所得割に応じて決定します。
※1号2号認定(3歳児から5歳児)は令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、利用者負担額(保育料)が0円となります。

1号認定 0円
2号認定 0円
3号認定 0~72,000円 8階層18区分
 
 令和6年度東川町幼児センター保育料(PDF)
   

 
 施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)について 

世帯の課税状況、保育の必要性などに応じた「施設等利用給付」の認定を受けることで、新制度未移行の幼稚園や認可外保育施設、幼稚園の預かり保育や一時保育などの利用料について「幼児教育・保育の無償化」による助成が利用できます。 

 
 

 

広域保育の利用について

 

申請によって、児童を東川町以外の市町村にある保育園・認定こども園(保育園機能部分)等に入所させることができます。

 
      

 

  

 

  

町内の特別保育

  

一時預かり事業

 

保護者の就労や介護、育児疲れ解消などの理由から、家庭で保育困難な子どもを認可保育施設で一時的に預かる事業です。

 
実施対象施設 利用時間 対象者 料金
東川町幼児センター 月~金
8:30~17:30
在園していない
0歳児~2歳児
8時間以内1,500円
4時間未満800円
東川こまくさ保育園 月~土 
8:30~16:30
生後8週後
~就学前
小規模保育園
東川くるみの木
子育て応援ルームひまわり
東川町東町1丁目19-1
月~金
8:30~17:30
生後2か月
~就学前
1時間300円
※町内いずれか(子育て応援ルーム ひまわりを除く)の施設、合わせて15日以内の 利用まで   


 

障がい児保育

 
実施対象施設 対象
東川町幼児センター 保育に欠ける、かつ、原則として集団保育が可能な特別児童手当の支給対象児。
ただし障がいの程度によっては対応できない場合がありますので、入所を申込む前に事前に相談・見学の上、保育可能かを判断する必要があります。
また、保育可能と判断された場合でも、定員の空きなどの状況により入所できないことがあります。
 
 

体調不良児等対応型保育

 
実施対象施設 対象
東川町幼児センター 児童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった児童で保護者の迎えまでの間、または、緊急的な対応を必要とする児童
 
 

預かり保育事業

 
実施対象施設 利用時間 対象者 料金
東川町幼児センター

(幼稚園部分)
13:30~16:00
(平日)
東川町幼児センター
在園の幼稚園児
無料
16:00~18:30
(平日)
1回300円
7:30~8:30
(平日)
保護者の市町村民税所得割額の合算額で決定します。
8:30~17:00
(休日)
17:00~18:30
(休日)
            
  
  

 

地域子育て支援センター

 

〇子育て相談事業(電話、来所、家庭訪問)
妊婦から就学前の乳幼児とその家族に対して、育児の不安や悩みに応える子育て相談を実施しています。
〇遊びの広場
プレイルームを開放し、幼児センタ-に入園していない親子が、自由に来所できる「遊びの広場」を開設しています。
〇親子遊びの体験教室
親子の遊びを知り、親同士の交流で安心して楽しい育児が出来る教室を開設しています。
〇よちよち教室
乳児期から親同士の情報交換と友達づくりが出来る教室を開設しています。
〇子育て講座
子育て中の保護者が、子どもの発達について理解を深めたり、親子や親同士のコミュニケーションを図るために、各種講座を開催しています。
〇子育て講演会
子どもの発達、心理等子育てに関する講演会を開催しています。
〇一緒に考えよう
幼児センターでの子どもの遊びや生活を知る見学会を開催します。
子育ての知識(食育、生活リズムなど)や実施方法を学ぶ教室を開催しています。
〇行事
・親子遠足(夏・秋)
・父親参加事業(親子運動会、お父さんと遊ぼう)
・家族参加事業(親子で遊ばんかい)

 

   

 

[年間予定] R6年度年間行事予定(PDF) 

 

学童保育センター

  

学校1年生から6年生までの児童で、放課後帰宅しても父母などの保護者が就労等により留守家庭となる児童を対象に、集団的な遊び活動を通じて自主性・創造性を養うと共に社会生活での必要な規律・礼儀等が養われるよう留守家庭学童保育を開設しています。

  

開設期間 学童の下校時から午後6時まで
土曜日・長期休業期間等は午前7時30分から午後6時まで
(やむを得ない事情があった場合は、午後7時まで対応いたします。)
定員 150名
(定員を超えた場合は、低学年を優先した抽選方法で決定します。)
 

 

     
 
お問い合わせ
名称 連絡先 住所
子ども未来課子育て支援推進室 0166-82-2111 〒071-1404
上川郡東川町西4号北8番地(幼児センター内)
東川町幼児センタ- TEL:0166-82-3400
FAX:0166-82-4660
〒071-1404
上川郡東川町西4号北8番地
東川町地域子育て支援センタ- 0166-82-5100 〒071-1404
上川郡東川町西4号北8番地(幼児センター内)
東川町学童保育センター 0166-82-4809 〒071-1403
上川郡東川町西3号北7番地(地域交流センター内)
 
 
 
   
 
 
支援制度

  

子ども医療費助成

  

内容 0歳から18歳(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の子にかかる入通院代を全額助成します。
※保険適用となる診療行為に限ります
(医科・歯科・薬剤・柔道整復師による施術、初診時一部負担金も含め全額助成。食事負担分は除く)
対象 0歳から18歳(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)
実施方法 現物給付(子ども医療費受給者証を提示すると病院での窓口支払はありません。)⇒一部現物給付を受けられない医療機関がありますので、請求された額を病院に支払い領収書を添えて役場に申請すると後日、保険診療に係る分を支給します。
申請に必要な書類 1.子ども医療費受給資格所得申請書
2.保険証(お子さんのもの)
事業主体 町(道の事業を拡大して実施しています。)
 
 
   子ども医療費受給資格(PDF)
(転入・出生等 新たに申請する場合)


   医療費助成申請書(PDF)
(現物給付が受けられない病院の場合、申請書に領収書を添えて提出)
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 0166-82-2111

養育医療費助成

 
内容 生体体重が2,000グラム以下、もしくは在胎週数37未満で生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、諸機能を得るまでに必要な入院医療にかかる費用を公費負担する制度です。
世帯の所得に応じて負担額が変わります。
対象 東川町に居住し、出生直後に次のいずれかの症状が認められ、医師が入院養育を必要と認めた乳児(0歳児・満1歳の誕生日の前日まで)。
1.出生時の体重が2,000グラム以下の子
2.生活力が特に薄弱で医師が特に入院養育を必要と認めた子
申請に必要な書類 養育医療申請書
養育医療意見書
世帯調書
健康保険証
保護者の所得証明書(1月1日現在東川町に住所の無い方)
 
 
     養育医療申請書(PDF)    養育医療意見書(PDF)  世帯調書(PDF)    
 
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 0166-82-2111
  

児童手当

  
内容 父母その他保護者へ児童手当を支給することにより、家庭等生活の安定や次代を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的に支給される制度です。
3歳未満は一律15,000円
3歳~12歳の第一子と第二子は10,000円
第三子以降は15,000円
中学生は一律10,000円
一定以上の所得の方は特例支給となり支給が一律5,000円となります。
対象 中学校終了前までの児童を養育している方
実施方法 2月、6月、10月の3期に前月までの分を支給します
(各期1日に口座振込 ※土日祝祭日の場合は、翌日となります。)
申請に必要な書類  児童手当認定請求書 (転入・出生により新たに対象となる方)

 児童手当額改定認定請求書 (既に受給している方で、対象となる子が増減した方)
振込口座のわかるもの(保護者のもの)
※子と別居されている方(住民票が子と異なる方も含む)は、子の住民票(世帯全員のもの)と別居監護申立書が必要となります。
 
 
    児童手当 認定請求書(PDF)
(転入・出生等 新たに申請する場合)
  児童手当 認定請求書 記載例  児童手当 額改定請求書(PDF)
(既に受給している方で、お子様が生まれた方)
  児童手当 額改定請求書 記載例  口座振替払申出書(変更)(PDF)
(児童手当の振込口座を変更する場合)
 
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 0166-82-2111
  

児童扶養手当

  
内容  

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童のすこやかな成長を助けることを目的として支給される手当です。
【手当の額】(令和6年4月改正)
手当の額は、所得により「全部支給」と「一部支給」に分けられます。
対象児童が2人以上いる場合は、1人の手当額にそれぞれ加算されます。

 
  子ども1人
の場合
子ども2人目
の加算額
子ども3人目以降
の加算額
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給
(10円単位で設定)
45,490円
~10,740円
10,740円
~5,380円
6,440円
~3,230円
  

※請求者及び同居の親等の所得制限があります。
※養育費支払いを受けているときはその8割相当額が請求者の所得額に加算されます。
※支給開始の月から5年経過したときは、手当の額が2分の1になりますが、就業している等の一定要件に該当し、期限内に届出書を提出すれば減額されません。

 
対象  

次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父又は母もしくは養育者(父又は母に変わってその児童を養育している人)に支給されます。
なお、児童が心身に一定の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が重度の障害(年金の障害等級1級相当)にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母から1年以上遺棄されている児童
6.父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
7.父又は母が1年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで生まれた児童
9.棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
※公的年金等との併給について
平成26年12月1日から、公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

 
実施方法 1月、3月、5月、7月、9月、11月の3期に前月までの分が支給されます
(11日頃口座振込み)
申請に必要な書類  

児童扶養手当認定請求書
年金手帳
貯金通帳(普通口座で請求者名義のもの)
マイナンバーカードや免許証等の身分証明書

 
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 0166-82-2111
   

特別児童扶養手当

  
内容  

障がいを持つ子どもがいる家庭に対しての援助です。
1級  月額55,350円
2級  月額36,860円
※所得制限あり

 
対象 中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母等
実施方法 4月、8月、11月の3期に前月までの分が支給されます
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 0166-82-2111
  

ひとり親等家庭医療費補助

 
内容 保険診療にかかる医療費を助成(医科・歯科・調剤・柔道整復師による施術・治療用装具)
※母・父は入院のみ、子は入院・入院外
対象 母子・父子家庭等の満18歳未満の児童(18歳になった年度末日まで) 20歳未満の児童を扶養している母親又は父親(子の進学等により引き続き養育している場合、20歳になった月の末日まで)
※所得制限あり
実施方法 現物給付(ひとり親家庭等医療費受給者証を提示すると病院での窓口支払は自己負担のみとなります。) ⇒ 一部現物給付を受けられない医療機関があります。
現金給付(上記の現物給付ができない医療機関では一度請求された額を病院に支払い領収書を添えて役場に申請すると給付を受けられます。)
申請に必要な書類 ひとり親家庭医療費受給資格取得申請書
保険証(親と子どものもの)
事業主体 町(道の事業を拡大して実施しています。)
 
 
     ひとり親家庭等医療費受給資格申請書(PDF)
(新たに申請する場合)

  医療費助成申請書(PDF)
(現物給付が受けられない病院の場合、申請書に領収書を添えて提出)
      
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 0166-82-2111
  

不妊治療費助成

  
内容 不妊治療を受ける方の経済的支援のため、令和5年4月1日以降に開始した治療費について、保険適用とされた分の自己負担額について全額を助成します。

令和5年3月31日以前に治療を開始し、令和5年4月1日以降に終了した不妊治療についても、助成の対象となる場合がありますので、担当窓口にご相談ください。
対象となる夫婦 健康保険が適用されている一般不妊治療、又は生殖補助医療を受けており、次の要件を全て満たす方
・夫婦のいずれかが、治療を受けた日の6か月前から申請日までの間、引き続き東川町に住所を有すること
・夫婦のいずれも町民税等の滞納がないこと
・他の市区町村で同一の治療に関して助成を受けていないこと
・専門医(産婦人科、又は泌尿器科)による治療を受けていること
申請方法 本事業の対象に該当するかどうかを事前に判断するため、チェックシートを申請の前に(可能であれば治療開始前に)保健福祉課まで提出してください。
(来所が難しい方は、お電話での聞き取りでも構いません。)

治療終了後に、必要書類をそろえて保健福祉課窓口へ提出してください。
 
 
申請に必要なもの 東川町不妊治療費助成事業申請書
東川町不妊治療費助成事業受診等証明書
領収書・明細書の原本
健康保険証の写し
通帳(振込口座)の写し

必要に応じて
限度額認定証、給付決定通知書等の写し(高額療養費制度またはその他の医療費軽減制度が適用されている場合のみ)
それぞれの戸籍謄本(事実婚の場合のみ)
事実婚に関する申立書(事実婚の場合のみ)
夫婦いずれかの住所が町外にある場合は、町外に住所を有する方の住民票
  不妊治療費助成事業について(PDF) チェックシート(PDF) 不妊治療費助成事業申請書(PDF)    不妊治療費助成事業受診等証明書(PDF) 申立書(PDF)  
 
  
  
      
お問い合わせ
保健福祉課 保健指導室 0166-82-2111
    

母子寡婦福祉資金

 
内容 母子家庭、寡婦などの経済的自立を助け、扶養している児童(子)の福祉を増進することを目的として、北海道が実施主体となり、次の12種類の資金について貸し出しする制度です。
対象 母子…20歳未満の児童を扶養している方
寡婦…かつて、母子家庭であって児童を扶養していた事のある方
  1.事業開始資金:事業を開始するために必要な設備費、資材等の購入資金
2.事業継続資金:現在継続中の事業を継続していくための運転資金
3.修学資金:子どもが高校・大学等に就職するために必要な資金
4.技能習得資金:自ら事業を開始または、就職するために必要な技能や資格を習得するために必要な資金
5.修業資金: 子どもが事業開始又は就職するために知識技能を習得するために必要な資金
6.就職支度資金: 就職に必要な被服、履物等を購入する資金
7.医療介護資金: 医療を受けるために必要な資金・介護保険法に規定する保険給付にかかるサービスを受けるために必要な資金
8.生活資金: 技能習得及び医療介護資金を借り受けている期間の生活を維持するために必要な資金
9.住宅資金: 住宅の補修・増改築や住宅取得に必要な資金
10.転宅資金:住居移転に際し、住宅の賃借に必要な資金
11.就学支度資金: 子どもの入学もしくは修業施設への入所に必要な資金
12.結婚資金:子資金の種類1.事業開始資金:事業を開始するために必要な設備費、資材等の購入資金
2.事業継続資金:現在継続中の事業を継続していくための運転資金
3.修学資金:子どもが高校・大学等に就職するために必要な資金
4.技能習得資金:自ら事業を開始または、就職するために必要な技能や資格を習得するために必要な資金
5.修業資金: 子どもが事業開始又は就職するために知識技能を習得するために必要な資金
6.就職支度資金: 就職に必要な被服、履物等を購入する資金
7.医療介護資金: 医療を受けるために必要な資金・介護保険法に規定する保険給付にかかるサービスを受けるために必要な資金
8.生活資金: 技能習得及び医療介護資金を借り受けている期間の生活を維持するために必要な資金
9.住宅資金: 住宅の補修・増改築や住宅取得に必要な資金
10.転宅資金:住居移転に際し、住宅の賃借に必要な資金
11.就学支度資金: 子どもの入学もしくは修業施設への入所に必要な資金
12.結婚資金:子どもの婚姻に際し必要な資金どもの婚姻に際し必要な資金
実施方法 貸付にあたっては、詳細な基準及び各資金に応じて添付していただく書類があります。
また、それぞれ貸付限度額や償還期間、貸付利率等が定められていますので、詳しくは下記又は上川総合振興局(電話46-5990)まで。
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉室 0166-82-2111