くらしのガイド

道路・河川・土地利用

  

道路

河川

 

土地利用(国土利用計画法)

 
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要  


 
道路
  

町道の維持管理

  

町民の皆さんが日常利用する道路(車道及び歩道)を安全かつ快適な状態に維持するために、必要な整備を行っています。
道路の穴や凸凹、歩道や縁石の破損等、お気付きの点がありましたら、ご連絡下さい。

  

町道管理に係る申請手続き情報

  

道路工事等施工承認申請(道路法24条申請)

道路管理者以外の者が道路において工事をする場合「道路工事等施工承認申請」の手続が事前に必要となります。
例えば、宅地の出入り口等に利用するため歩道の縁石を切り下げ低い縁石にしたい等の工事がそれに該当します。



   道路工事等施工承認申請書様式(PDF)   

道路占用許可申請(道路法32条申請)

道路敷地内に道路施設以外の物を設け、継続して道路を使用する場合「道路占用許可申請」の手続きが事前に必要となります。
例えば、お店までの誘導案内看板を交差点付近に設置したい等がそれに該当します。
また、占用者が利益を得るための占用物については、道路占用料がかかります。



  道路占用許可申請様式(PDF)  

道路使用許可申請(道路交通法第77条)

道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり工事や作業を行う等、道路本来の目的以外に道路を使用する場合、事前に「道路使用許可申請」の手続きを、管轄する警察署(旭川東警察署長)にしなければなりません。
その際、工事を行う場合等について、道路管理者である東川町(町道)に事前協議が必要となる場合があります。

【道路使用許可が必要な行為】
1.道路において工事もしくは作業をしようとする行為
2.道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
3.場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
4.道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
例)工事、お祭り、マラソン大会等

 

 道路使用許可申請書様式(PDF)   

交通事故等で道路施設を破損した場合

交通事故等でガードレールや道路標識等を破損した場合は、原因者の方に直してもらうこととなります。
補修の方法については町の基準がありますので、必ず東川町に事前協議をお願いします。

  

   

小集落内道路除雪支援交付金事業

     

目的

私道であるために、町の除雪サービスが受けられない共同利用の道に対し、除雪費用の負担軽減を図るため費用の助成を行っています。
対象となる道路は、次の条件全てに該当することが必要となります。

 

   

条件

1.東川町民が住む1戸建住宅が道路沿線に2戸以上あること。
2.道路敷地は土地の登記により明確に他の敷地と区分されていること。
3.道路敷地の所有者は居住者以外か、住所を別にする複数の所有であること。

 

    

交付金額

 

期間 単位 助成金額
1シーズン 1戸当り 35,000円
※申請は、毎年11月1日から11月30日までの間、受け付けてます。
 
 
   小集落内道路除雪支援交付金事業申請書 一式(PDF)   
お問い合わせ
都市建設課 公共施設管理室 0166-82-2111
 
 
 
河川

 

 

普通河川の維持管理

  

町内の普通河川の維持管理について、災害の未然防止や、河川の正常な機能を維持し、町民の皆様が安全に生活できるよう、河川環境の整備と保全を行っています。「河床が洗掘されている」「築堤等が崩れている」等気づいた点が有りましたら、東川町までご連絡下さい。
なお、普通河川を適正に管理するための禁止行為又は許可を必要とする行為については、東川町普通河川管理条例によって定められております。
また、それ以外の河川(1級河川等)につきましては国又は道の管理となっております。

 

普通河川において禁止されている行為

   

1.普通河川を損傷すること。
2.普通河川に、土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃棄物を捨てること。
3.前2号に掲げるもののほか、普通河川管理上有害な行為をすること。

   

普通河川において町長の許可を要する行為

1.普通河川の流水を占用すること。
2.河川敷地を占用すること。
3.普通河川において、工作物を新築、改築、又は除去すること。
4.河川敷地において、土石その他の産出物を採取すること。
5.普通河川において、草木を栽植すること。
6.普通河川において、土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。
7.普通河川において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
8.前各号に掲げるもののほか、普通河川に影響を及ぼすおそれのある行為(他の法律による許可等を受けた行為を除く。)をすること。
なお、上記の内(1)流水の占用、(2)敷地の占用及び(4)土石等の採取については、使用料や採取料がかかります。

   

 普通河川許可申請書様式(PDF) 

 

 
土地利用(国土利用計画法)
 

 

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要

 

  土地は現在から将来までの国民全体のための限られた生活の基盤であり、地域全体の住
みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。こうした考
え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な
土地の取引を行う場合は届出が必要となりますので、皆様のご協力をよろしくお願いいた
します。
●届出の必要な土地取引
【取引の形態】
 ・売買
 ・交換
 ・営業譲渡
 ・譲渡担保
 ・代物弁済
 ・共有持分の譲渡
 ・地上権・賃借権の設定・譲渡
 ・予約完結権・買戻権等の譲渡
【取引の規模】
 ・10,000㎡以上
【一団の土地取引】
  複数の土地を一団で取引する場合、個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場
合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が10,000㎡以上となる場合も届出が必要で
す。→「買いの一団」
●事後届出制の手続き
  土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれ
ば買主)は、届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に届け出て
ください。→事後届出制
【届出に必要な書類】
 ・届出書(役場都市建設課にあります)
 ・土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
 ・土地の位置を明らかにした図面
 ・その他
●罰則について
   土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に
  届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヵ月以下の懲役ま
  たは100万円以下の罰金に処せられます。

     
お問い合わせ
都市建設課 公共施設管理室 0166-82-2111