くらしのガイド
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方(一定の障がいがある方は65歳以上)が、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき医療給付を受ける制度です。平成20年4月1日より老人保健制度に変わり、新しく創設された制度です。
(平成20年4月1日より道内全市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」が保険者となりましたが、手続き等は従来どおり役場で行います。)
手続き
医療費
計算方法
納付相談
加入脱退等の手続き
〇要件
75歳以上の方、65歳以上75歳未満で一定程度の障がいの状態にある方が後期高齢者医療の対象となります。
ただし、生活保護を受けている方は、後期高齢者医療から外れることとなります。
〇開始日
75歳の誕生日、または障がい認定日から該当となります。
〇必要なもの
それぞれの事象によって異なりますので、次の表でご確認ください。
加入脱退の手続きは異動があった日から14日以内に担当窓口で行ってください。
こんなとき | 手続きで必要なもの | |
---|---|---|
後期高齢者加入 | ほかの市町村から転入してきたとき | 印鑑、ほかの市町村の転出証明書、負担区分証明書(道外からの転入者のみ) |
65歳以上で一定程度の障がい状態にあるとき | 印鑑、保険証、身体障害者手帳等 | |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、保護廃止決定通知 | |
後期高齢者脱退 | ほかの市町村へ転出するとき | 印鑑、後期高齢者医療被保険者証 |
被保険者が死亡したとき | 印鑑、後期高齢者医療被保険者証、死亡を証明するもの | |
生活保護を受けるようになったとき | 印鑑、後期高齢者医療被保険者証、保護開始決定通知書 | |
その他 | 町内で住所が変わったとき | 印鑑、後期高齢者医療被保険者証 |
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) | 印鑑、本人であることを証明するもの(運転免許証など) |
税務住民課 住民室 | 0166-82-2111 |
---|---|
大雪地区広域連合 国保健康保険対策室 | 0166-82-3697 |
北海道後期高齢者医療広域連合 | 011-290-5601 |
病気やけがをしたとき
〇内容
一部負担割合は下記のとおりとなっています。
現役並み所得者 | (3割負担) |
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現役並み所得者以外 | (1割負担) |
〇必要なもの
後期高齢者医療被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証(町民税非課税世帯に属する方で申請により発行を受けた方のみ)
(医療機関窓口で上記のものを提示し、かかった医療費に対し上記の負担割合に応じて負担することとなります。)
入院したときの食事代
〇内容
後期高齢者医療被保険者が入院した場合の食事代自己負担額は1食260円となっていますが、町民税非課税世帯に属する方は限度額適用・標準負担額減額認定申請することにより食事代自己負担額が下記のとおり減額となります。
申請により限度額適用・標準負担額減額認定証を交付いたしますので、交付を受けた限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関へ提示してください。
〇必要なもの
受給者の印鑑、後期高齢者医療被保険者証
このような方 | 食事代 | ||
---|---|---|---|
町民税非課税世帯に属する方 | 低所得II | 過去12ヶ月間の入院日数が90日を超えていない場合 | 1食210円 |
過去12ヶ月間の入院日数が90日を超えている場合 | 1食160円 | ||
低所得I | 各所得ごとに0円(年金所得は80万円を控除)となる場合 | 1食100円 |
※入院日数が90日を超えている場合は、超えたことが証明できるもの(領収書等)
(療養病床かどうかについては医療機関にご確認ください)
このような方 | 食事代 | 居住費 | ||
---|---|---|---|---|
下記以外の方 | 1食490円※ | 1日370円 | ||
町民税非課税世帯 | 低所得II | 町民税非課税世帯に属する方 | 1食230円 | 1日370円 |
低所得I | 各所得ごとに0円(年金所得は80万円を控除)となる場合(老齢福祉年金受給者は除く) | 1食140円 | 1日370円 | |
老齢福祉年金受給者 | 1食110円 | 1日0円 |
※75歳以上の人が療養病床に入院した場合、これまでは食材料費相当(入院時食事療養費標準負担額)のみを負担していましたが、平成18年10月から介護保険との負担の均衡を図るため、所得に応じて食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)を負担することとなりました。これを入院時生活療養費標準負担額といいます。
被保険者が死亡したとき
〇内容
葬祭費として北海道後期高齢者医療広域連合から葬儀執行者(喪主)に3万円が支給されます。
〇必要なもの
喪主の印鑑、後期高齢者医療被保険者証、口座振込先がわかるもの
税務住民課 住民室 | 0166-82-2111 |
---|---|
大雪地区広域連合 国民健康保険対策室 | 0166-82-3697 |
北海道後期高齢者医療広域連合 | 011-290-5601 |
(平成20年4月1日より「北海道後期高齢者医療広域連合」が保険者となり、保険料の賦課を行います。保険料率については、北海道後期高齢者医療広域連合議会にて決定され、2年毎に見直しを行います。)
後期高齢者医療保険料の計算方法
下記項目の合算が1年間の保険料となり、被保険者一人ひとりにかかることとなります。
項目 | 内容 |
---|---|
所得割額 | 所得(前年所得)に応じて計算されます。 |
均等割額 | 被保険者一人ひとりに等しくかかります。 |
後期高齢者医療加入者の所得と世帯主の所得の合計で一定の基準に達しない場合、保険料(均等割額)が軽減される制度もあります。
2割・5割・8.5・9割軽減 | 申請不要 (軽減後の金額で納付書が送付されます。) |
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後期高齢者医療加入者の所得が一定の基準に達しない場合は、保険料(所得割客)が5割軽減される制度もあります。
後期高齢者医療に加入する直前まで、被用者保険の被扶養者であった方は、これまで保険料を負担してこなかったため、激変緩和措置として、保険料の所得割額は全額軽減され、均等割額は9割軽減されます。
大雪地区広域連合 国民健康保険対策室 | 0166-82-3697 |
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北海道後期高齢者医療広域連合 | 011-290-5601 |
納付の相談
何らかの事情で決められた納期までに納付できない時は、分割納付が認められる場合もありますので、税務課収納室にご相談ください。
税務住民課 税務室 | 0166-82-2111 |
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大雪地区広域連合 国民健康保険対策室 | 0166-82-3697 |
北海道後期高齢者医療広域連合 | 011-290-5601 |