くらしのガイド

 

助成・支援制度

一般向け(1)はこちら  一般向け(2)住宅関係の助成・支援制度についてはこちら 一般向け(3)給排水関係の助成・支援制度についてはこちら

事業者向け(2)はこちら    
 
 

事業者向け(1)

 産業振興支援制度  中小企業融資制度  セーフティーネット保証4号制度 セーフティーネット保証5号制度
 
 
 

※助成・支援制度は当該年度のみの適用となります。

 
 
 
産業振興支援制度

東川町の企業等の立地及び起業化の促進並びに投資促進を行い、産業の活力向上を図ることを目的に、新規に事業活動を行う方に対する助成や、固定資産税の軽減及び緑化の措置に対する助成をします。

  

支援の概要

  産業振興支援事業(起業化)補助金パンフレット (PDF) 産業振興支援事業(立地・増設・緑化)パンフレット(PDF)   

 
 
 

申請様式

  事業計画書(PDF)   東川町産業振興支援条例(起業化)支援申込書(PDF)   計画変更申請書(PDF)  固定資産税減額申請書(PDF)  起業化及び緑化補助金申請書(PDF)  起業化及び緑化補助金実績報告書(PDF)  着手届(PDF)  完了届(PDF)  操業等開始届(PDF)  操業等状況報告書(PDF)  操業等休止(廃止・変更)届(PDF)  経営承継届(PDF)  

 
 
 

その他

  東川町産業振興支援条例 (PDF)  

お問い合わせ
経済振興課 経済振興室 0166-82-2111
 
 
 
中小企業融資制度

中小企業融資制度は、町内事業者の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的としています。

対象事業者

 

1.常時使用する従業員の数が30人以下の法人又は個人
2.前各号の一に該当し、かつ町内に独立した事業所(店舗)を有し同一事業を引続き1年以上営むもの。ただし、遊興、娯楽等不急の業種を除く。
3.商工会経営指導員の簡易診断を受け引続き経営指導を受け得るもの
4.前各号に該当し、かつ町税を完納しているもの

支援内容

1.利子補助
融資後、毎年支払う利子の1/2(支払い利率の1%を上限)を償還完了まで補助いたします。

2.保証料補助
融資時に保証協会に支払った保証料の1/2を補助いたします。

  

  

利用限度額及び利用期間

 
資金用途 利用限度額 利用期間
運転資金 2,000万円以内 7年以内
設備資金 4,000万円以内 10年以内(融資額2,000万円以下)
20年以内(融資額4,000万円以下)
  

 

支払利率

  

1.7%

  

受付窓口

  

東川町商工会 0166-82-2750

  

お問い合わせ
経済振興課 経済振興室 0166-82-2111

 
東川町小口零細企業保証制度
 
小口零細企業保証制度は、小規模事業者が十分に安定的な資金調達を維持でき、さらに経営の安定に資することができることを、目的としています
 

対象事業者
 


常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の法人又は個人とする。

 

支援内容
 


利子補給
この制度による融資に対し利子の一部を補給することができる。

利用限度額及び利用期間

 
資金使途 利用限度額 利用期間
運転資金

2,000万円以内
7年以内
設備資金 10年以内
 

支払利率
 


この制度による融資を取り扱う金融機関の利率によるものとする。

 

お問い合わせ
 
経済振興課 経済振興室 0166-82-2111




 
    
 
 
セーフティーネット保証4号制度
 

自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資金を加えることは可)に限定されます。 

 SN4号概要(PDF)  

 

対象事業者

次の全てに該当すること
・国の指定する地域において、1年間以上継続して事業を行っていること(注1)
・国の指定する災害等の発生により、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(売上高等)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比して20%以上減少することが見込まれること(注2)

  

《新型コロナウイルス運用緩和》

  

・(注1)前年の実績がない事業者や、1年前から店舗等を増加した事業者、新たな事業を開始した事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、本制度を利用できるようになりました。
・(注2)注1の場合で、前年同月との比較では認定が困難な場合も、認定基準が緩和されました。 

 新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF)  ※国が定める指定期間内に認定申請を行うことが必要です。
※「販売数量」は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者等のみが利用できます。
※国が指定する地域及び災害等については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。  
 
   中小企業庁ホームページ(外部リンク)  

 

必要書類と添付書類(令和5年10月以降)
必要書類 通常の様式 様式第4-①(Word)    様式第4-①(PDF)   2通
新型コロナウイルス運用緩和用 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較   様式第4-②(Word)    様式第4-②(PDF)   2通
令和元年12月比較   様式第4-③(Word)    様式第4-③(PDF)   2通
令和元年10-12月比較   様式第4-④(Word)    様式第4-④(PDF)   2通
添付書類 ・[個人の場合] 確定申告書の写し または 現在事項証明書
・[法人の場合] 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)
1通
認定要件を満たす売上高などの減少を確認できる資料
(試算表、売上台帳、手形台帳等の写し)
1通
 月別売上表(Excel)  月別売上表(PDF)  1通
  
お問い合わせ
経済振興課 経済振興室 0166-82-2111
   
 
 
セーフティーネット保証5号制度
   

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。  

 SN5号概要(PDF)

 

対象事業者

・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者
※国が指定する業種は、中小企業庁ホームページに掲載されている最新のリストで必ず確認してください。  

 
   SN5号指定業種(R6.7.1~R6.9.30) 

 

※現在営んでいる事業がどの業種かわからない場合は、e-Stas(政府統計の総合窓口)(外部リンク)をご参照ください。  

 e-Stas(政府統計の総合窓口)(外部リンク)  

 

 
 
 
 

《新型コロナウイルス要件緩和》

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、最近1か月の売上高等と、その後2か月間を含む3か月の売上高等が5%以上減少している場合も認定の対象となりました。
その場合は認定要件に応じて所定の認定申請書をご利用ください。
・前年の実績がない事業者や、1年前から店舗等を増加した事業者や新たな事業を開始した事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、危機関連保証を利用できるよう認定基準の運用が緩和されました。 

 
   新型コロナウイルスに係る認定基準の運用緩和について(PDF)  

 

必要書類と添付書類(令和2年12月以降)
必要書類 通常の様式 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業①】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
 様式第5-(イ)-①(Word)  様式第5-(イ)-①(PDF)  2通
【兼業②】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
 様式第5-(イ)-②(Word)  様式第5-(イ)-②(PDF)  2通
【兼業③】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
 様式第5-(イ)-③(Word)  様式第5-(イ)-③(PDF)  2通
《新型コロナ》
認定基準緩和の様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業①】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
 様式第5-(イ)-④(Word)  様式第5-(イ)-④(PDF)  2通
【兼業②】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
 様式第5-(イ)-⑤(Word)  様式第5-(イ)-⑤(PDF)  2通
【兼業③】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
 様式第5-(イ)-⑥(Word)  様式第5-(イ)-⑥(PDF)  2通
創業者等運用緩和の様式 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業①】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
①最近1ヶ月と最近3ヶ月比較  様式第5-(イ)-⑦(Word)  様式第5-(イ)-⑦(PDF)  2通
②令和元年12月比較  様式第5-(イ)-⑧(Word)  様式第5-(イ)-⑧(PDF)  2通
③令和元年10-12月比較  様式第5-(イ)-⑨(Word)  様式第5-(イ)-⑨(PDF)  2通
  【兼業②】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
①最近1ヶ月と最近3ヶ月比較  様式第5-(イ)-⑩(Word)  様式第5-(イ)-⑩(PDF)  2通
②令和元年12月比較  様式第5-(イ)-⑪(Word)  様式第5-(イ)-⑪(PDF)  2通
③令和元年10-12月比較  様式第5-(イ)-⑫(Word)  様式第5-(イ)-⑫(PDF)  2通
  【兼業③】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
①最近1ヶ月と最近3ヶ月比較  様式第5-(イ)-⑬(Word)  様式第5-(イ)-⑬(PDF)  2通
②令和元年12月比較  様式第5-(イ)-⑭(Word)  様式第5-(イ)-⑭(PDF)  2通
③令和元年10-12月比較  様式第5-(イ)-⑮(Word)  様式第5-(イ)-⑮(PDF)  2通
添付書類 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの) 1通
営んでいる業種の事業内容が分かるもの(必要に応じて) 1通
直近の決算書(法人)、確定申告書(個人の場合)の写し 2期分
売上高等の確認に必要な資料(試算表、総勘定元帳、売上台帳など)の写し
【単一事業者】
最近3か月間及び前年同期の売上高等が分かるもの(月ごとに)
【兼業者1】
業種ごとに最近1年間の売上高等が分かるもの
全体の最近3か月間及び前年同期の売上高等が分かるもの(月ごとに)
【兼業者2】
業種ごとに最近1年間の売上高等が分かるもの
主たる業種の最近3か月間及び前年同期の売上高等が分かるもの(月ごとに)
全体の最近3か月間及び前年同期の売上高等が分かるもの(月ごとに)
【兼業者3】
指定業種(複数ある場合は一部でも可)の最近3か月間及び前年同期の売上高等が分かるもの(月ごとに)
全体の最近3か月間及び前年同期の売上高等が分かるもの(月ごとに)
【注意事項】
資料には、住所、商号、代表者名(個人事業者にあっては個人名)を記載の上、代表者印を押印のこと。
上記資料のうち、「業種ごとに最近1年間の売上高等が分かるもの」については、決算書でその内容が分かる場合は決算書でも可とする。その他の場合は、任意の様式により、直近の決算期における売上高等を業種別に区分した表を提出すること。
上記資料のうち、主たる業種(又は指定業種)の売上高等が、試算表等で判別がつかない場合は、売上元帳など既存の経理資料に該当部分をマーキングするなどの工夫をして提出すること。
各1通