くらしのガイド
介護保険制度
寝たきりや認知症などにより介護が必要な人や、家事や身のまわりの事など日常生活上の支援が必要な人が状況に応じてサービスを受けられる制度です。
(平成16年4月1日より「大雪地区広域連合」が保険者となりましたが、手続き等は従来どおり役場で行います。)
被保険者・保険料
介護サービスの利用方法
要介護認定 ケアプランの作成 介護サービスの給付 | 高額介護サービス費の支給 高額医療・高額介護合算の支給 利用料の軽減 |
利用者負担
納付相談
被保険者
1号被保険者 | 65歳以上の高齢者 〇介護や支援が必要と認定された場合に、費用の1割(一定以上所得者=本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身280万円以上、2人以上世帯346万円以上の人は2割)を支払って介護サービスを利用できます。 〇介護保険の保険証が交付されます。 |
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2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 〇初老期認知症、脳血管障害など老化に伴う病気(特定疾病)によって介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。 |
1号被保険者 | 〇年金額月額15,000円以上…年金から天引き 〇年金額月額15,000円未満…大雪地区広域連合に個別納付 |
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2号被保険者 | 〇加入している医療保険の保険料と一括徴収 |
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
保険料は、住んでいる市区町村の介護サービスの水準に応じて基準額が決定します。そのうえで、負担が重くなりすぎないよう所得段階に応じて調整されます。
基準額=大雪地区広域連合の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分÷大雪地区広域連合の第1号被保険者
基準額=各市区町村の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分÷各市区町村の第1号被保険者数その基準額(69,305円)をもとに、所得段階別に個人個人の保険料が決まります。
保険料区分 | 対象者 | 算定方法 | 保険金額 (年額) |
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第1段階 | 生活保護の受給者、世帯全員住民税非課税で老齢福祉年金の受給者または本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.45 |
31,200円 |
第2段階 | 世帯全員住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の人 | 基準額×0.70 | 48,500円 |
第3段階 | 世帯全員住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が120万円を超える人 | 基準額×0.75 | 52,000円 |
第4段階 | 住民税課税世帯で、本人が住民税非課税であり、前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.88 | 61,000円 |
第5段階 | 住民税課税世帯で、本人が住民税非課税であり、前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円を超える人 | 基準額 69,305×1.00 |
69,300円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が所得120万円未満の人 | 基準額×1.26 | 87,300円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が所得120万円以上190万円未満の人 | 基準額×1.30 | 90,100円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が所得190万円以上290万円未満の人 | 基準額×1.57 | 108,800円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が所得290万円以上400万円未満の人 | 基準額×1.60 | 110,900円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上の方 | 基準額×2.00 | 122,400円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が所得600万円以上の人 | 基準額×2.13 | 147,600円 |
※年額保険料は100円未満四捨五入しています。
※40才以上65才未満(第2号被保険者)の場合は、医療保険の保険料として納めることとなります。また、加入している医療保険によって、保険料の計算の仕方や金額が異なります。
税務住民課 住民室 | 0166-82-2111 |
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大雪地区広域連合介護保険対策室 | 0166-82-3697 |
要介護認定
介護サービスを利用するには、要介護認定を受けることが必要です。
また、要介護認定には有効期間があります。既に認定を受けている方が引き続き介護サービスを利用するためには、要介護認定の更新手続き行う必要があります。
更新の申請は、認定有効期間満了の60日前から受け付けています。
ケアプランの作成
認定を受け、居宅サービスを利用する場合には、要介護1~5の方は居宅介護支援事業者に、要支援1,2の方は地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼し、ケアプランに基づいたサービスを利用することになります。
介護サービスの給付
介護サービスには、在宅サービスと施設サービスがあります。
区分 | 給付の内容 |
---|---|
在宅サービス | 〇通所介護(デイサービス) 〇通所リハビリテーション(デイケア) 〇訪問介護(ホームヘルプ) 〇訪問入浴介護 〇訪問リハビリテーション 〇訪問看護 〇居宅療養管理指導 〇福祉用具貸与 〇特定福祉用具販売 ※北海道から指定を受けた販売店で対象の福祉用具を購入した場合のみ 〇住宅改修費の支給 〇短期入所生活介護(ショートステイ) 〇短期入所療養介護(ショートステイ) 〇特定施設入所者生活介護 〇認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 〇認知症対応型通所介護(認知症対応デイサービス) |
施設サービス (要支援1,2の方は 利用できません) |
〇介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 〇介護老人保健施設(老人保健施設) 〇介護療養型医療施設(療養病床など) |
高額介護サービス費の支給
介護保険サービスに対して支払った1ヶ月の1割の自己負担分が以下の額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
対象区分 | 上限額 | 必要なもの |
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老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税、生活保護受給者等 | 15,000円 | 〇本人の印鑑 〇本人名義の預金通帳 |
世帯全員が住民税非課税の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 | 15,000円 | |
世帯全員が住民税非課税の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円超の方等 | 24,600円 | |
その他の方 | 37,200円 |
※同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、利用者全ての1割負担を合計した額が上限額を超えた場合は払い戻しの対象となります。
高額医療・高額介護合算の支給
〇内容
医療保険(医療費)と介護保険(介護サービス費)の両方に自己負担額がある世帯で、医療保険と介 護保険のそれぞれの自己負担額を適用した後、両方の年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担額 を合算した世帯の負担額から、下記の限度額を超えた場合、申請することにより限度額を超えた分が医 療保険と介護保険の両方から支給されます。
〇必要なもの
受給者の印鑑、医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、領収書、口座振込先がわかるもの
区分 | 医療保険の被保険者と介護保険の被保険者 |
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現役並み所得者 | 670,000円(890,000円) |
一般 | 560,000円(750,000円) |
低所得Ⅱ | 310,000円(410,000円) |
低所得Ⅰ | 190,000円(250,000円) |
( )内は、平成20年4月1日から平成21年7月31日までの負担限度額となります。
医療保険と介護保険それぞれの自己負担限度額は、各制度の高額療養費か高額介護サービス費を確認してください。
利用料の軽減
社会福祉法人が提供するサービス(訪問介護、通所介護等)の利用者負担も、収入や資産の状況により軽減される場合があります。
税務住民課 住民室 | 0166-82-2111 |
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大雪地区広域連合介護保険対策室 | 0166-82-3697 |
「居住費(滞在費)」「食費」の負担軽減
介護保険施設に入所するときやショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用するときには「居住費(滞在費)」や「食費」を負担することになりますが、所得の低い方の負担が重くならないよう負担限度額が設定されています。
負担限度額は、所得等の状況により設定された「利用者負担段階」によって異なりますので、負担軽減を受けるには、「介護保険負担限度額認定申請書」を町に提出し、大雪地区広域連合より認定を受ける必要があります。
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税、生活保護受給者等 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円超の方等 |
利用者負担段階 | 食費 |
---|---|
第1段階 | 300円 |
第2段階 | 390円 |
第3段階 | 650円 |
利用者負担段階 | 居室の区分 | 介護老人保健施設・短期入所生活介護 | 介護老人保健施設・介護療養型医療施設・短期入所療養介護 |
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第1段階 | ユニット型個室 | 820円 | 820円 |
ユニット型準個室 | 490円 | 490円 | |
従来型個室 | 320円 | 490円 | |
多床型 | 0円 | 0円 | |
第2段階 | ユニット型個室 | 820円 | 820円 |
ユニット型準個室 | 490円 | 490円 | |
従来型個室 | 420円 | 490円 | |
多床型 | 320円 | 320円 | |
第3段階 | ユニット型個室 | 1,310円 | 1,310円 |
ユニット型準個室 | 1,310円 | 1,310円 | |
従来型個室 | 820円 | 1,310円 | |
多床型 | 320円 | 320円 |
税務住民課 住民室 | 0166-82-2111 |
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大雪地区広域連合介護保険対策室 | 0166-82-3697 |
納付の相談
何らかの事情で決められた納期までに納付できない時は、分割納付が認められる場合もありますので、税務住民課税務室にご相談ください。
税務住民課 税務室 | 0166-82-2111 |
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