くらしのガイド
税金
税金には国税・道税・町税がありますが、ここでは町税に関する内容をご紹介します。
納税義務者
前年の所得に対してかかる税金で、その年の1月1日現在の住所地で課税されます。
税額
一定以上所得がある人に課税される「均等割」と、前年の課税所得金額に応じて課税される「所得割」からなっています。
均等割…4,000円(町民税3,000円、道民税1,000円)
所得割…10%(町民税6%、道民税4%)
納税通知書送付時期
(1)給与からの特別徴収・・・5月中旬以降
(2)公的年金からの特別徴収・・・7月上旬
(3)普通徴収・・・7月上旬
納付の方法
その年の1月1日に居住していた市町村に納付していただきます。町民税と道民税の合計額で納付書は作成されています。納付された道民税は市町村が北海道に払い込みをおこないます。
(1)給与からの特別徴収
給与所得者の方で、勤務先が特別徴収義務者の場合、6月から翌年5月までの12回に分け毎月の給与から勤務先が天引きをし、納付していただきます。
個人住民税の特別徴収関係様式はこちら(北海道HPへ) (2)公的年金からの特別徴収
公的年金受給者の方で、年金にかかる税額がある場合、支給月の年金から天引きをし、納付していただきます。
(3)普通徴収
上記以外の方(自営業者、年金受給者の方等)は町から送られる納税通知書により、年4回(7・9・11・1の各月)で納付していただきます。
法人町民税は町内に事業所・事務所等がある法人等が納める税金で、法人の規模(資本金・従業員数)に応じて納付する均等割と当該事業年度の法人税額により納付する法人税割があります。事業年度終了の日から2カ月以内に申告・納付していただきます。
納税義務者
法人町民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
町内に寮、宿泊所等がある法人で、事務所や事業所がないもの | ○ | - |
町内に事務所や事業所または寮などがある公益法人等と人格のない社団・財団法人 | ○ | ○ (収益事業を行っている場合のみ) |
納める税額
(1)法人税割額
当該事業年度の事業益に応じて納付します。税率は次のとおりです。
・税率 8.4%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度)
・税率12.1%(平成26年10月1日以降、令和元年9月30日以前に開始する事業年度)
・税率14.7%(平成26年9月30日以前に係る事業年度)
〇予定予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 」)
(2)均等割額
資本金等の金額 | 町内事務所等の従業員数の合計数 | |
---|---|---|
50人以下 | 50人超 | |
50億円超 | - | 3,600,000円 |
10億円超~50億円以下 | 492,000円 | 2,100,000円 |
1億円超~10億円以下 | 192,000円 | 480,000円 |
1千万円超~1億円以下 | 156,000円 | 180,000円 |
1千万円以下 | 60,000円 | 144,000円 |
上記以外の法人 | 60,000円 |
納税義務者
東川町内の土地・家屋・償却資産に対してかかる税金で、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。
区分 | 対象 | 申告等の届出 |
---|---|---|
土地 | 土地とは、田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、原野、その他の土地 | 用途に変更があった場合は役場窓口に申出てください。(住宅用地特例措置などに必要) |
家屋 | 家屋とは、住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物 | 登記をしない10m2以上の住宅・車庫等は申告が必要です。 |
償却資産 | 償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することのできる資産(自動車税、軽自動車税として課税されるものを除く。) | 事業用の償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります。 |
税額
国が定めた固定資産評価基準等に基づいて価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定し、1.4%を乗じた額。
納税通知書送付時期
7月上旬
納付の方法
その年の1月1日に所有していた方に課税され、年4回の納期(7・8・10・12の各月)で納付していただきます。
年の途中で所有権の移転(取得)があった場合は、翌年度から課税されます。また、年の途中に売買等により所有者でなくなった場合でも、その年度の固定資産税は納めていただくことになります。
〇固定資産税の相続人代表者指定届について
固定資産の所有者が亡くなられた場合、相続人の代表者を指定していただきます。
手続き |
固定資産の所有者が亡くなられた場合、相続人の代表者を指定していただきます。相続人代表者の指定とは、固定資産税の該当する資産(相続が発生する資産)の相続登記(法務局での名義変更)の完了が賦課期日(1月1日)に間に合わない場合、町からの納税通知書等の書類を受領していただく代表者を相続人のなかから指定していただくためのものです。相続する資産の相続権を決定するものではありません。死亡された固定資産の所有者が町外にお住まいの場合、町から死亡届出人の方へ「相続人代表者指定の届出」をお送りしておりますので、ご記入の上、ご返送ください。 |
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有している方。4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度の軽自動車税は納めることになります。
税額
納税通知書送付時期
6月上旬
登録・廃車等の申告
(1)原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用トラクター等を含む)の場合
・申告場所:東川町税務住民課窓口
・申告に必要なもの
申告事由 | 申告に必要なもの |
---|---|
登録 | 販売証明書等(車台番号、車名等がわかるもの)、来庁者の本人確認書類 ※販売証明書には押印が必要 |
廃車 | ナンバープレート、来庁者の本人確認書類 |
転出 | ナンバープレート、来庁者の本人確認書類 |
盗難 | 警察受理NO・届出日、来庁者の本人確認書類 |
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDF) 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF)
(2)軽自動車(2輪の小型自動車、3輪、4輪)、125ccを超えるバイクの場合 ・申告場所
軽自動車 (3輪、4輪) |
軽自動車協会 〒070-0876 旭川市春光6条5丁目1-23 TEL:050-3816-1765 |
---|---|
バイク(125cc超) | 旭川運輸支局 〒070-0902 旭川市春光町10番地 TEL:050-5540-2003 |
農耕トラクタにけん引され、肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫、運搬などを行う「農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)(※)」が、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車に新たに指定されたことから、公道走行ができるようになりました。
(※)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)など
公道走行する場合には、「農耕作業用トレーラ」は農耕トラクタとは別の車両として扱われ、保安基準や構造条件などの一定の条件を満たす必要があります。
詳しくは、国土交通省や 農林水産省、 (一社)日本農業機械工業会のホームページでご確認ください。 国土交通省 農林水産省 (一社)日本農業機械工業会
軽自動車税(種別割)の手続き
〇「農耕作業用トレーラ」が小型特殊自動車に該当する場合(下表)、公道走行の有無に関わらず、所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象となり、ナンバープレートの交付申請手続きが必要です。
(トラクタやコンバイン、田植機などの乗用設備のある農耕用作業車と同様です。)
新しく取得したものや、ナンバープレートが付いていない車両がある場合は、申告してください。
〇ナンバープレート交付申請に必要なもの
(1)車名(メーカー名)・車台番号・排気量などを確認できるもの(販売証明書、車体に打刻されている写真 など)
(2)届出者の印鑑
※交付手数料はかかりません
申請先: | 〒071-1492 北海道上川郡東川町東町1丁目16番1号 東川町役場税務住民課税務室 TEL:0166-82-2111 |
---|
大型特殊・小型特殊の区分
〇農耕作業用トレーラが大型特殊自動車と小型特殊自動車のどちらに該当するかは、運行速度の時速35kmが基準となります。
「農耕作業用トレーラ」は被けん引自動車であることから、けん引自動車農耕トラクタの公道走行時におけるけん引時の最高速度で種別が決まります。
けん引車の種類 <農耕トラクタ> |
公道走行における けん引時の最高速度 |
被けん引車の種別 <農耕作業用トレーラ> |
小型特殊自動車 | 時速 35km 未満 | 小型特殊自動車 →軽自動車税(種別割)の対象 |
大型特殊自動車 (けん引時の速度制限あり (※)) |
||
大型特殊自動車 | 時速 35km 以上 | 大型特殊自動車 →固定資産税(償却資産)の対象 |
(※) 農耕トラクタが大型特殊自動車であってもけん引時に必要な条件を満たしていなければ、運行の速度制限(時速15km以下)等を遵守する必要があります。詳細は下記へお問い合わせください。
・運行速度・車両の保安基準について…国土交通省自動車局技術政策課 TEL:03-5253-8111
・免許・その他全般的なことについて…農林水産省生産局技術普及課 TEL:03-6744-2111
軽自動車税(種別割)税額
〇【令和3年度の課税から適用】
小型特殊自動車(農耕作業用)の税額… 2,000円/年
令和5年1月から車検時の納税証明書の提示が省略できるようになります
令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報について、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。(軽JNKS)
これにより、車検時の納税証明書の提示が原則不要となります。
※納付直後や、納付データがシステムに反映されていない等の理由により、納付情報を確認できない場合があります。
※二輪の小型自動車については、従来通り納税証明書の提示が必要です。
口座振替で納付いただいている方へ
軽JNKSの開始に伴い、令和5年度より口座振替で納付いただいた方への車検用納税証明書の送付は廃止いたします。(二輪の小型自動車は除く)
※口座振替で納付いただいた方で紙の納税証明書が必要となる場合は、税務住民課へご連絡ください。
注意事項
納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。
軽JNKSリーフレット(PDF)
町たばこ税
たばこの卸売業者が町内のたばこ小売店に売り渡した際、その本数により卸売業者等が納める税金です。
〇たばこ税内訳(令和3年10月1日から)
区分 | 旧3級品以外 | 旧3級品 |
---|---|---|
国たばこ税 | 6.802円 | 6.802円 |
道たばこ税 | 1.070円 | 1.070円 |
町たばこ税 | 6.552円 | 6.552円 |
たばこ特別税 | 0.820円 | 0.820円 |
計 | 15.244円 | 15.244円 |
※「旧3級品」とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバッド、バイオレット、ウルマの6銘柄です。
入湯税
鉱泉浴場での入湯行為に対してかかる税金です。
▶1人あたり 日帰り100円、泊り150円(1泊につき)
※年齢12歳未満の子どもや修学旅行の中学生は課税免除
修学旅行の学生、生徒は5割減額
●入湯税改定のお知らせ(令和3年1月1日~)
新型コロナウィルス感染症対策として、鉱泉を保全し衛生環境面の充実を図るため、 令和3年1月1日~令和7年12月31日までの5年間に限り、税率を引き上げています。
▶一般
1人あたり 日帰り150円、泊り250円(1泊につき)
▶修学旅行の学生・生徒(10人以上の団体)
1人あたり 日帰り 75円、泊り125円(1泊につき)
※年齢12歳未満の子どもや修学旅行の中学生は課税免除
納付場所(窓口払い)
窓口で納める場合は、町が発行した納付書により次の場所で納めてください。
〇東川町役場お支払窓口 〇JAひがしかわ 〇北央信用組合 〇北海道銀行
〇北陸銀行 〇旭川信用金庫 〇北海道内のゆうちょ銀行及び郵便局
〇コンビニエンスストア(各期の金額が30万円以下の納付に限ります。)
セブン-イレブン、ローソン、ローソンストア100、セイコーマート、MMK設置店
くらしハウス、ハマナスクラブ、生活彩家、タイエー、ポプラ、ファミリーマート
ハセガワストア、ミニストップ、スリーエイト、デイリーヤマザキ、
ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストア、
ヤマザキスペシャルパートナーショップ
〇スマホアプリ(各期の金額が30万円以下の納付に限ります。)
PayPay、 LINE Pay請求書支払い、 J-Coin請求書払い、 d払い請求書払い
au PAY(請求書支払い) 、支払秘書
※バーコードが印刷されていないもの、バーコードが印刷されていても、読み取りができない納入済通知書はコンビニエンスストアでお取扱いできません。
※金額訂正されたものはコンビニエンスストアではお取扱いできません。
※提携コンビニエンスストアは予告なく変更となる場合がございます。
口座振替のご案内
あなたが指定した預(貯)金口座から、自動的に納付を済ませることができ大変便利です。一度、手続きをされますと次年度以降も継続されます。
[利用できる金融機関]
〇JAひがしかわ 〇ゆうちょ銀行 〇北央信用組合 〇北海道銀行 〇北陸銀行
〇北洋銀行 〇旭川信用金庫
[口座振替受付窓口]
〇東川町役場税務住民課窓口 〇JAひがしかわ 〇各郵便局 〇北央信用組合
〇北海道銀行 〇北陸銀行 〇北洋銀行 〇旭川信用金庫
[手続き方法]
預(貯)金口座振替依頼書が手続き窓口にありますので、預(貯)金通帳と通帳の届印、町税納付書をお持ちになって、納期限20営業日前までに手続きしてください。
納税にお困りの場合
税金は、納期限までに納付しなけらばなりませんが、生活を営むうえでは、どうしても納付期限までに納税できない場合もあるかと思われます。手続きにより分割して納めることができますので納付書を持参のうえ、必ず納税相談をしてください。
※悪質な滞納については差押などの滞納処分を行う場合があります。
証明の交付・閲覧を請求できる人
〇本人(相続人、共有者を含む)
〇本人から依頼され、委任状等を持参した人
〇配偶者及び生計を一にする親族で本人から依頼された人
証明の交付・閲覧に必要なもの
〇本人確認書類
窓口に来られる方のマイナンバーカードや運転免許証など
※マイナンバーを通知するために送付された「通知カード」(顔写真のないもの)は、本人確認書類として使用できません。
〇代理人選任届出書(委任状)(PDF) ※代理人の場合
代理人選任届出書(委任状)(PDF)
コンビニ交付とは | マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で、証明書等が取得できるサービスです。 安全対策や改ざん防止など詳しくはこちら(外部リンク)をご覧ください。 こちら(外部リンク) |
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手続の方法 | コンビニエンスストア等のマルチコピー機で以下の操作行います。 (機種によって順番が異なる場合があります) (1)マルチコピー機の「行政サービス」を押し、「証明書交付サービス」を選択 (2)マイナンバーカードをセットして4桁の暗証番号を入力 (3)マイナンバーカードを取り外す (4)証明書の種類や部数を選択する (5)発行する内容を確認し、料金を払う (6)証明書が印刷される |
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必要なもの | (1)マイナンバーカード(個人番号カード) (2)利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号 (3)交付手数料 |
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利用できる店舗 | 全国のマルチコピー機が設置されているコンビニエンスストアなど 利用できる店舗情報(外部リンク) | ||||||
利用時間 | 6:30~23:00 ※各店舗の営業時間内に限ります。 ※12月29日~1月3日及びシステム保守点検日は利用できません。 |
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コンビニ交付対象の証明書の種類 |
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注意事項 | ・15歳未満の方は利用できません。 ・マイナンバーカードの交付を受けた日、利用継続手続きをした日の翌日からご利用いただけます。 ・コンビニ等で取得できない証明書は、役場窓口または郵送で請求してください。 ・取得された証明書の交換・返金はできません。内容をご確認のうえご利用ください。 ・印刷不良の場合はその場で店員に知らせることで、証明書に無効印を押印のうえ、返金してもらえます。 ・交付手数料が無料となるとなる理由で証明書を取得したい場合は、窓口で申請してください。(コンビニ交付では無料になりません) |
郵送による証明の請求
以下のものを送付してください。
〇税証明書等の交付申請書(PDF)
※日中連絡が取れる電話番号を必ずお書きください。
税証明書等の交付申請書(PDF) 〇本人確認書類の写し
申請する方のマイナンバーカードや運転免許証など
※現在お住まいの住所が記載されたものが必要です。
〇手数料分の定額小為替
郵便局で購入することができます。
手数料については、下の表の「証明の種類と手数料」をご覧ください。
※別途郵便局に支払う手数料がかかります。
〇返信用封筒
あらかじめ宛先を記入し、切手を貼ってください。
〇代理人選任届出書(委任状)(PDF) ※代理人の場合 代理人選任届出書(委任状)(PDF) 〇その他
・相続人の方が請求する場合、相続人であることを証明する書類の写しが必要です。
・納税証明書を請求される場合、町税を納めた後、納付いただいた旨の通知が金融機関等から届くのに日数がかかります。
このため、町税を納めた後、あまり日をおかずに納税証明等を請求する場合は、念のため、領収書の写しも同封してください。
請求先: | 〒071-1492 北海道上川郡東川町東町1丁目16番1号 東川町役場税務住民課税務室 |
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証明の種類と手数料
町・道民税関係 | 手数料 |
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所得・課税証明 | 年度別1枚につき 450円 |
非課税証明 | |
特定疾患(指定難病)、児童手当用の所得・課税証明 | 無料 |
納税関係 | 手数料 |
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納税証明 | 年度別・1枚につき 450円 |
軽自動車税(車検用) | 無料 |
固定資産税関係 | 手数料 |
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評価証明 | 年度別・1筆または1棟につき 700円 |
公課証明 | 1納税義務者につき 450円 |
所有証明 | |
資産証明 | |
同一地番証明 | 1枚につき 450円 |
家屋現存(滅失)証明 | 1棟につき 850円 |
住宅用家屋証明 | 1件につき 1,400円 |
評価通知書(登記用) | 無料 |
閲覧(図面・課税台帳) | 1回につき 450円 |
その他 | 手数料 |
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営業証明 | 1件につき 850円 |
インターネットを利用して、町税の電子申告システム(eLTAX:エルタックス)による申告を行えます。
利用できる税目
〇法人町民税
〇固定資産税(償却資産)
〇個人住民税(給与支払報告書等)
〇申請及び届出(法人設立、設置届出等、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書)
利用のメリット
〇インターネットを利用して自宅やオフィスで簡単に手続きができます。
〇複数の地方公共団体への申請をまとめて手続きができます。
※eLTAXを導入している団体に限ります。
〇eLTAX対応無料ソフトウェアPCdeskを利用して申告書が作成できます。
〇市販の税務・会計ソフトウェアで作成した申告書データ等で申告ができます。
※eLTAX対応ソフトウェアに限ります。
利用手続き
電子申告システムのサービスをご利用いただくには、所定の手続きが必要です。
詳しくはeLTAXポータルサイトをご覧ください。
国税に関する各種手続が自宅やオフィスからインターネットを通じて行えます。
1.所得税、法人税、消費税、酒税及び印紙税の申告
2.全税目の納税
3.申請・届出等
詳しくは国税庁ホームページからご参照下さい。
国税・道税に関するお問合せ先
[所得税、相続税、消費税などの国税の相談]
〇旭川東税務署
旭川市東6条1丁目2番15号 TEL:(代表)0166-23-6291
国税庁ホームページ [自動車税、不動産取得税、事業税などの道税の相談]
〇上川総合振興局課税課・納税課
旭川市永山6条19丁目 TEL:(代表)0166-46-5111 北海道ホームページ または
〇札幌道税事務所
札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館2階 TEL:(代表)011-204-5084