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助成・支援制度

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事業者向け(2)

 危機関連保証制度  中小企業等経営強化法に基づく「先端設備導入計画」申請    東川町店舗等リフォーム促進支援事業 合併処理浄化槽設置整備事業補助金

※助成・支援制度は当該年度のみの適用となります。

 
 
 
危機関連保証制度 ※現在、認定案件はございません。

東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)およびセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。

 危機関連保証概要(PDF)  

対象事業者

金融取引に支障を来しており、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

必要書類と添付書類(令和2年12月以降)
 

必要書類

通常の様式

 第6項関係様式①(Word)  第6項関係様式①(PDF) 

2通

・[個人の場合] 確定申告書の写し

・[法人の場合] 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)

2通

認定要件を満たす売上高などの減少を確認できる資料
(試算表、売上台帳、手形台帳等の写し)

2通

 月別売上表(Excel)  月別売上表(PDF) 

2通

お問い合わせ
経済振興課 経済振興室 0166-82-2111
 
 
 
   
 
 
 
 
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備導入計画」申請

  

中小企業等経営強化法の概要

東川町では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月24日付で国の同意を得ましたので公表します。
※令和3年6月16日付で本制度は「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」へ移管されました。
※令和3年7月6日付で、導入促進基本計画の変更(計画期間の延長)に係る同意を受けました。
※令和5年10月23日付で、導入促進基本計画の変更(計画期間の延長)に係る同意を受けました。
   これにより、先端設備等導入計画を作成し、本町の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画を申請される方は、以下をご参照のうえ、申請ください。
   なお同計画に基づき導入する先端設備等については、同計画の認定後に取得することが必須となります。
既に導入された設備等につきましては、固定資産税の特例軽減の対象外となりますので、ご留意願います。

 

中小企業等経営強化法の概要・詳細については、下記のホームぺージをご覧ください。

  中小企業庁「先端設備等導入制度による支援」(外部リンク)  北海道経済産業局「中小企業支援-生産性向上特別措置法(先端設備等導入計画)」(外部リンク)  

東川町先端設備等導入促進基本計画

  東川町の導入促進基本計画(PDF)   ●労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
●対象地域:東川町内全域
●対象業種、事業:全ての業種及び全ての事業
●導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から2年間
●先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、 中小企業等経営強化法第2条第1項(外部リンク) に該当する方です。
※ただし、東川町内の事業所において設備投資を行うものが対象です。
 

中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者
業種分類 資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 3億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
(1)個人事業主 (2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び仕業法人) (3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの。
(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

    
 
 

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
 

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容
(1)計画期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
(2)労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
(3)先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)
【減価償却資産の種類(注2)】機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具(注3)、建物附属設備、ソフトウエア

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)(外部リンク)
*人件費には一般的に「役員報酬」、「給料手当」、「福利厚生費」、「労務費」などが含まれます。
*従業員数は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とするもの者」を従業員とします。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
参考:固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁HP)(外部リンク)
(注3)電気又は電子を利用するものを含む。

    
 
 

先端設備等導入計画の申請

先端設備等導入計画の策定の際には、以下の手引きを参考にしてください。

  先端設備等導入計画策定の手引き[令和5年4月版](PDF)  

 
 
 
 
申請書類
申請時に必要な書類 ・申請書提出用チェックシート(様式第1号)

 【Excel版】  【PDF版】    ・先端設備等導入計画に係る認定申請書(施行規則様式 第二十二)

  【word版】   【PDF版】  【記載例(PDF)】  ・先端設備等導入計画に関する確認書

  ・認定経営革新等支援機関による事前確認書

  【word版】    ・投資計画に関する確認書
 ※税制措置の対象となる設備等を導入する場合のみ
 ※認定経営革新等支援機関発行
  【word版】    ・従業員への賃上げ方針の表明を称する書面
 ※税制の特例措置を受ける場合

  【word版】
 
申請時に必要な書類
(リース契約の場合)
上記に加えて下記の書類が必要です。
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
  
変更申請書類

計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
※軽微な変更の場合は変更申請は不要です。軽微な変更とは、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないようなものを指します。
※変更申請は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

変更申請時に必要な書類 ・申請書提出用チェックシート(様式第1号)

 【Excel版】  【PDF版】    ・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(施行規則様式第二十五)

  【word版】     ・先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(任意様式)
 ※計画の実施状況、計画の変更事項・変更内容を記載したものを提出してください。
  ・認定経営革新等支援機関による事前確認書

  【word版】    ・投資計画に関する確認書
 ※税制措置の対象となる設備等を導入する場合のみ
 ※認定経営革新等支援機関発行
  【word版】     
申請時に必要な書類
(リース契約の場合)
上記に加えて下記の書類が必要です。
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
  

 

東川町先端設備等導入計画の認定等に関する要綱

東川町先端設備等導入計画の認定等に関する要綱(PDF)
  

支援措置

先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。

  
固定資産税の特例
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格) 】
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
要件 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
(投資利益率の算出式)
(営業利益+減価償却費(※1))の増加額(※2) / 設備投資額(※3)
(※1) 会計上の減価償却費
(※2) 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
(※3) 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
特例措置 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
その他 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
  

  

お問い合わせ
経済振興課 経済振興室 0166-82-2111
 
 
 
東川町店舗等リフォーム促進支援事業

  

東川町内で営業する店舗等のイメージアップに資するリフォームに要する経費の一部を補助します。 

支援の内容

  リフォーム促進支援事業パンフレット(PDF) 

 
 
 

申請様式

   認定申請書(様式第1号)(Word)  経営計画書(様式第2号)(Word)  補助事業計画書(様式第3号)(Word)  建物共有者の同意書(様式第4号)(PDF)  建物所有者の同意書(様式第5号)(PDF)  納税状況調査に関する同意書(様式第6号)(PDF)  申請様式1号~3号の記載例(PDF) 
お問い合わせ
経済振興課 経済振興室 0166-82-2111
   
 
 
合併処理浄化槽設置整備事業補助金

  

町では、家庭以外の生活排水による水質汚濁の防止と、生活環境と公衆衛生の向上を目的に、公共下水道区域を除いた地区における合併処理浄化槽の設置を推進し、合併処理浄化槽設置工事に要する費用の助成を行っています。
合併処理浄化槽とはトイレからの汚水、台所・風呂場等からの雑排水を併せて処理をし、汚れた水を浄化して水路に放流するので、河川や海などを汚さずに処理することができます。

  

対象要件

1.町内で事業を営む方又は、新規事業を営む方
2.町の指定する工事業者で工事を実施する方
3.設置する浄化槽が、構造基準に該当した浄化槽であること
4.建築基準法に基づく届出をしている方
5.道町民税を滞納していない方

 

助成内容
規模 補助金限度額 補助基準
5人槽 390,000円 補助対象経費の1/3以内の額又は補助金限度額のいずれか低い額
※新築、改修の区分無し
7人槽 474,000円
10人槽 660,000円
20人槽 1,002,000円
30人槽 1,545,000円
50人槽 2,129,000円
51人槽以上 2,429,000円
  

 

※設置工事補助金は、合併処理浄化槽本体の設置に要する費用が対象です。
※上記金額は、限度額となっています。
※浄化槽は、一年間に補助できる数に限りがありますので、事前にご確認をお願いします。

 合併処理浄化槽設置整備事業補助金概要(PDF)

 
 
 

受付窓口

税務住民課 住民室
 

申請様式

  予約申込書(PDF)  交付申請書(PDF)  承諾書※所有者が違う場合(PDF)  変更承認申請書(PDF)  完成届(PDF)  補助事業等実績報告書(PDF) 設置工事点検票(PDF)  補助金請求書(PDF)  覚書(東和土地改良区)(PDF)

 

その他

 補助金申請の流れ(PDF)  東川町合併処理浄化槽設置整備工事指定業者(PDF)   

お問い合わせ
税務住民課 住民室 0166-82-2111
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