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選挙情報

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令和5年2月28日執行
東川町長選挙 及び 東川町議会議員選挙について

 立候補届出者一覧 ※2月22日17:00締切(確定)後 
 
 

今回の選挙は、町長・町議ともに無投票となりました。
期日前投票および投票日当日の投票は行いません。

 

3月1日に開催した選挙会にて、立候補届出のあった方全員の当選が確定しました。

    
 
    
《選挙に立候補予定の方へ》 
 
   選挙チラシ(PDF/2.3MB) 
 
  《選挙公報はこちら》 ※無投票となったため、発行しません。  
 
  《投票速報・開票速報はこちら》 ※無投票となったため、投票・開票は行いません。

  

 
 
 
選挙概要
     
 
 
告示日 令和5年2月22日(水)
投票日 令和5年2月28日(火)
期日前投票 期間:2月23日(木・祝)~2月27日(月)
時間:午前8時30分~午後8時00分
場所:選挙管理委員会事務局(役場1階 町民ロビー)
投票できる人 1. 次の欠格事由がないこと
受刑中及び仮出獄の人、選挙犯罪により刑の執行猶予中の人及び選挙権停止中の人。

2. 日本国民で次の要件をそなえている人
○年齢要件
平成17年3月1日までに生まれた人(投票日当日に満18歳以上の人)

○住所要件
令和4年11月21日までに東川町の住民基本台帳に登録され、引き続き令和5年2月21日現在で東川町に住民票のある人。

※ただし、投票する時点で町外に住所を移した人(転出者)は、選挙人名簿に登録されていても投票できません
    
 
 
   
 
 
投票の方法
   ※新型コロナ対策※

各投票所においては、飛沫感染防止ビニールの設置や定期的な換気など、感染症拡大防止のため各種対策を実施します。
皆様には、コロナ対策にご理解をお願いしますとともに、投票の際は、マスク等の着用や投票所入口等での検温・手指の消毒などにご協力いただきますよう、重ねてお願いいたします。
なお、会場の記載台や筆記具などは定期的に消毒を行いますが、黒の鉛筆またはシャープペンシルをご持参いただき投票用紙に記入することも可能です。

   1.投票日当日に東川町の投票所で投票する
 

入場券に記載されている投票所で投票して下さい。

投票日 令和5年2月28日(火)
投票できる時間 午前7時から午後8時まで
投票できる場所(投票所) 入場券に記載されている投票所で投票できます。
第1投票所 農村環境改善センター  東川町東町1丁目15番3号
第2投票所 西部地区コミュニティセンター 東川町西町8丁目5番1号
第3投票所 第一地区コミュニティセンター 東川町西10号北24番地
第4投票所 第二地区コミュニティセンター 東川町キトウシ南1丁目1番5号
第5投票所 第三地区コミュニティセンター 東川町東8号北1丁目5番2号
持参するもの 投票所入場券
※入場券をお忘れでも投票することはできますが、受付にて入場券再発行手続きを行いますので、身分証明書等をご提示ください。

2.期日前投票期間に東川町で期日前投票する

投票日当日に仕事や用事がある方は、期日前投票期間中に、選挙期日と同じ手続きで投票を行うことができます。

投票できる人 旅行、病気、入院、出産、出張等の仕事、地域行事の役員、本人又は親族の冠婚葬祭などのために投票日当日に投票所へ行けない人
投票できる期間 令和5年2月23日(木・祝)~2月27日(月)
投票できる時間 午前8時30分から午後8時まで
投票できる場所(投票所) 東川町役場1階 町民ロビー
※入場券に記載されている投票所に関わらず、期日前投票は上記にお越しください。
持参するもの 投票所入場券
※自書できる方は、裏面にある「宣誓書」に必要事項をご記入のうえ、期日前投票所にお越し下さい。
 自書できない方は、投票所で選挙管理委員会の職員が記入をお手伝いいたします。

※入場券をお忘れでも投票することはできますが、受付にて入場券再発行手続きを行いますので、身分証明書等をご提示ください。

3.最寄りの選挙管理委員会で不在者投票する

 

旅行や仕事などで期日前投票期間から選挙日当日の間に東川町にいないことが決まっている方などは、事前に手続きを行うことで、最寄りの市区町村の選挙管理委員会が設置する投票所で投票することができます。

▽以下の書類に必要事項を記入し、東川町選挙管理委員会に不在者投票用紙等を請求して下さい。

 不在者投票宣誓書兼請求書(PDF) 郵送先はこちら

 

 

最寄りの選挙管理委員会での不在者投票の手続きの流れ

 

①選挙人(投票する人)から東川町選挙管理員会へ不在者投票宣誓書兼請求書を提出(郵送1回目)
②東川町選挙管理委員会から選挙人(投票する人)に投票用紙等を郵送 (郵送2回目)
③期日前投票の期間中に、お近くの市区町村選挙管理委員会(投票所)へ②で届いたものを持参し、不在者投票の手続きを行う
④投票を行った選挙管理委員会から東川町選挙管理員会へ投票用紙等を郵送 (郵送3回目)

※郵送を少なくとも3回行う必要があり、④で送られた投票用紙が、選挙日当日までに東川町選挙管理員会へ届いていない場合は無効となりますので、可能な限り早く手続きを行ってください。

なお、不在者投票用紙等の請求は告示日より前でも行うことができます。

  

4.指定施設で不在者投票する

 

北海道選挙管理委員会が指定した施設(病院・老人ホーム等)に入院されている方は、その施設で、不在者投票をすることができます。 

指定施設の一覧は北海道選挙管理委員会HPでご確認ください

指定施設での不在者投票の流れ

①選挙人(投票する人)が、不在者投票管理者(施設の管理者)に投票用紙を請求する
②不在者投票管理者(施設の管理者)が、①で請求のあった分について、東川町選挙管理委員会に投票用紙等を請求する
③東川町選挙管理委員会が、不在者投票管理者(施設の管理者)に投票用紙等を交付する
④選挙人(投票する人)は、不在者投票管理者(施設の管理者)の管理のもとで投票する
⑤不在者投票管理者(施設の管理者)が、④で投票済みの投票用紙等を東川町選挙管理委員会に送付する


5.郵便等投票

身体に重度の障害がある人には、郵便などによって不在者投票を行える制度があります。

投票できる人 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、以下の障害に該当し郵便投票証明書の交付を受けている人。
1.両下肢・体幹・移動機能障害:1級若しくは2級
2.心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害:1級若しくは3級
3.免疫・肝臓機能障害:1級から3級
4.要介護状態区分が要介護5である者
交付請求期限 令和5年2月24日(金)必着
※選挙期日の4日前まで
手続き方法 1.郵便等投票証明書交付申請書を提出
※郵便投票証明書の交付を受けていない場合のみ
 申請書に選挙人本人が自書し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添えて東川町選挙管理委員会に申請します。
 有効期限は交付の日から7年間です(ただし、要介護者については、要介護認定の有効期間の末日まで) 。
 郵便等投票証明書交付申請書(PDF)  申請方法は、東川町選挙管理委員会に持参するか、郵送に限ります。
郵送先はこちら  
2.郵便投票証明書と「投票用紙等の請求書」を提出
 「投票用紙等の請求書」に選挙人本人が自書し、郵便投票証明書を同封して東川町選挙管理委員会に郵送します。
 ※これを、上記「交付請求期限」までに必着で行う必要があります。
郵送先はこちら
3.自宅等現在いる場所に投票用紙等が届く

4.投票用紙に記載し、投票用紙等を東川町選挙管理委員会に郵送する
 選挙日当日までにこの投票用紙が東川町選挙管理員会へ届いていない場合は無効となります。
 ※このとき、郵便等投票証明書の返送は不要です。ご自身で大切に保管してください。
郵送先はこちら

6.特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症のため投票に行けない方は、郵便等による不在者投票を行える制度があります。

投票できる人 新型コロナウイルス感染症により「自宅療養」または「宿泊療養」している方で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方
 特例郵便等投票に関するページ(総務省) 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません
 マスクの着用、手洗いなどの手指消毒などの基本的な感染防止対策をとった上で、投票所等において投票してください。
交付請求期限 令和5年2月24日(金)必着
※選挙期日の4日前まで
手続き方法  投票用紙等の請求手続きについて[総務省・厚労省](PDF)  投票の手続きについて[総務省・厚労省](PDF) 
1.事前に選挙管理委員会に連絡をお願いします。
 スムーズに手続きを行うため、事前にお電話等でご連絡ください。
 TEL:0166-82-2111(東川町役場内)

2.特例郵便等投票請求書と外出自粛要請等の書面を提出
 上記「交付請求期限」までに、東川町選挙管理委員会投票用紙等の請求を行ってください。
  特例郵便等投票請求書・記入例(Word) 特例郵便等投票請求書・記載例(PDF)   受取人払郵便物の表示(PDF)  申請方法は、東川町選挙管理委員会への郵送に限ります。
郵送先はこちら  
3.自宅等現在いる場所に投票用紙等が届く

4.投票用紙に記載し、投票用紙等を東川町選挙管理委員会に郵送する
 選挙日当日までにこの投票用紙が東川町選挙管理員会へ届いていない場合は無効となります。
 ※このとき、郵便等投票証明書の返送は不要です。ご自身で大切に保管してください。
郵送先はこちら
罰則 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等許偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金))が設けられています。

問合せ・書類の郵送先

〒071-1492
北海道上川郡東川町東町1丁目16番1号
東川町選挙管理委員会
TEL 0166-82-2111